換金(解約)手続の概要 のサンプル条項

換金(解約)手続の概要. 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設けることがあります。 換金単位 委託会社の承認を得て販売会社が定める単位とします。 換金価額 換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額とします。 換金受付 換金申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時(証券取引所が半休日の場合は午前11時)までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。 香港証券取引所が休業日の場合は、換金の受付を行いません。 証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある場合は、換金請求の受付を中止することがあります。 信託財産留保額 換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。 その他 解約代金の支払は、原則として換金請求受付日から起算して5営業日目以降、販売会社の営業所等で行います。 ※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 受益証券をお手許で保有されている方で、引き続き保有される場合は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。 ※買取請求については、販売会社へお問い合わせください。

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  • 振替の申請 (1) お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。

  • 有効期間 第9条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約が終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。

  • 指定日 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたる等の理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。

  • 規定等の変更 1.当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。

  • 有効期限 1.本カードおよびiD会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券面に記載する方法その他当社所定の方法により通知する年月の末日までとします。

  • 損害賠償責任 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、契約者側に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 本規約の目的 本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項及び会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。

  • サービスの中止 1.当社は、次の場合は、本サービスの提供を中止することがあります。

  • 為替変動リスク 為替相場は投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変動します。当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場が円高方向に変動した場合には、基準価額の下落要因となります。