Common use of 修 正 Clause in Contracts

修 正. 社債発行基本契約又はプログラムに関連する 1999 年2月 24 日付発行及び支払代理契約(2015 年6月 12 日に直近の修正、補足及び/又は再述がなされている。)(その後の随時の改正を含め、以下「発行及び支払代理契約」という。)の場合には当該契約における他の当事者の承認を条件 として、発行会社は、本社債権者の同意なく、以下の事項に同意することができる。

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Samples: マークス・アンド・スペンサー・リテール・➚ィナンシャ, ペイメント・アンド・キャッシュ・マネジメント

修 正. 社債発行基本契約又はプログラムに関連する 1999 年2月 24 日付発行及び支払代理契約(2015 年6月 12 日に直近の修正、補足及び/又は再述がなされている。)(その後の随時の改正を含め、以下「発行及び支払代理契約」という。)の場合には当該契約における他の当事者の承認を条件 として、発行会社は、本社債権者の同意なく、以下の事項に同意することができる日付発行及び支払代理契約(2017年6月1日に直近の修正、補足及び/又は再述がなされている。)(その後の随時の改正を含め、以下「発行及び支払代理契約」という。)の場合には当該契約における他の当事者の承認を条件として、発行会社は、本社債権者の同意なく、以下の事項に同意することができる

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Samples: マークス・アンド・スペンサー・リテール・フィナン シャル・サービシズ・ホールディングス・リミテッド

修 正. 社債発行基本契約又はプログラムに関連する 1999 年2月 24 日付発行及び支払代理契約(2015 日付発行及び支払代理契約(2016 年6月 12 10 日に直近の修正、補足及び/又は再述がなされている。)(その後の随時の改正を含め、以下「発行及び支払代理契約」という。)の場合には当該契約における他の当事者の承認を条件 として、発行会社は、本社債権者の同意なく、以下の事項に同意することができる。

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Samples: search.sbisec.co.jp