修正および放棄 のサンプル条項

修正および放棄. 本社債の社債要項には、社債権者の一般的な利益に影響を及ぼす事項について検討するための社債権者集会の招集に係る規定が含まれている。同規定により、所定の多数は、当該集会に出席せず議決権を行使しなかった保有者およびかかる多数意見と反対の議決権行使をした保有者を含む該当する本社債の全保有者を拘束することが許容される。 本社債の社債要項は、オファリング・サーキュラーの日付現在の英国法またはニューヨーク州法(場合による。)に準拠している。オファリング・サーキュラーの日付以降生ずるおそれのある司法判断または英国法もしくはニューヨーク州法の改正または英国もしくはニューヨーク州の行政実務上の変更による影響については何らの保証も与えることができない。 一定の投資家について、特別な税務上の考慮が必要な場合がある。投資を行おうとする者は、この投資が税務上意味するところを判断するため、自身の税務顧問に相談するよう推奨される。非米国人保有者は、社債の実質的所有者が必要書類を源泉徴収代理人に提出する場合を除き、 米国の源泉徴収課税を課される。法律上租税の源泉徴収または控除が求められる場合、社債に 関する支払は適用される源泉徴収税の差引後の純額で行われ、かつ当社は非米国人保有者に対 し源泉徴収額に関して追加的な支払を行うことを求められない。
修正および放棄. 本規約(本規約に基づく発注書を含みます)は、本規約を参照し、本規約当事者が署名または記名押印した書面(電子書面は除きます)により修正することができ、相手方に対する権利を放棄する場合も同様とします。本規約は、本規約を参照する発注書または同様の手段によって変更または追加されることはありません。
修正および放棄. イースター航空の代理人、被雇用人、または代表者は、運送契約、本約款、ならびにその他の適用タリフのいかなる規定も、変更したり修正したり放棄することはできない。
修正および放棄. 本社債✰社債要項には、社債権者✰一般的な利益に影響を及ぼす事項に❜いて検討するため✰社債権者集会✰招集に係る規定が含まれている。同規定により、所定✰多数は、当該集会に出席せず議決権を行使しなかった社債権者およびかかる多数意見と反対✰議決権行使をした社債権者を含む全社債権者を拘束することが許容される。 本社債✰社債要項は、募集目論見書(Base Prospectus)✰日付現在✰ニューヨーク州法に準拠している。募集目論見書✰日付以降生ずるおそれ✰ある司法判断またはニューヨーク州✰法令✰改正による影響に❜いては何ら✰保証も与えることができない。 一定✰投資家に❜いて、特別な税務上✰考慮が必要な場合がある。投資を行おうとする者は、こ✰投資が 税務上意味するところを判断するため、自身✰税務顧問に相談するよう推奨される。非米国人保有者は、社 債✰実質的所有者が必要書類を源泉徴収代理人に提出する場合を除き、米国✰源泉徴収課税を課される。法 律上租税✰源泉徴収または控除が求められる場合、社債に関する支払は適用される源泉徴収税✰差引後✰純 額で行われ、か❜当社は非米国人保有者に対し源泉徴収額に関して追加的な支払を行うことを求められない。
修正および放棄. 本規約(本規約に基づく発注書を含みます)は、本規約を参照し、本規約当事者が署名または記名押印した書面(電子書面は除きます)により修正することができ、相手方に対する権利を放棄する場合も同様とします。本規約は、本規約を参照する発注書または同様の手段によって変更または追加されることはありません。 • (d) 不可抗力 地震、洪水、火災、暴風、天変地異、戦争、テロ、武力衝突、ストライキ、ロックアウト、ボイコット、その他当事者の合理的な支配を超えた類似の事由により、本規約に定める義務の履行が停止、中断または遅延した場合(ただし、支払い義務を除きます)、何れの当事者も本規約の不履行とはみなされず、 これによる責任を他の当事者に対し負いません。但し、本条に定める不可抗力影響を受けた当事者は、

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  • 取扱方法 (1)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に振込指定口座の確認を行ってください。確認に際し、必要がある場合は、当金庫が協力します。

  • 準備行為 第7条 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。

  • 前受金 10. 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 保険料の払込 この保険契約の保険料払込方法は、一時払のみとします。

  • 残存物および盗難品の帰属 ⑴ 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • 保険契約の継続 (1) 保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。 (注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • ご注意 保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当 社までご連絡ください。

  • 監督員 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。