解除の効力. 本保証の解除は、将来に向かってのみ、その効力を生じます。
解除の効力. 1 本契約の解除をした場合には,その解除は,将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において,当事者の一方に帰責性があったときは,その者に対する慰謝料その他の損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず,第16条(未成年の子がいる場合の監護に関する事項の定め等)及び第17条(財産分与)の規定は,本契約終了後においても有効に存続する。
解除の効力. 第 3 項、規約第 36 条(解約・解除の場合の共済掛金の返還)の規定により共済掛金を払い戻す場合は、クレジットカード会社から共済掛金相当額をこの組合が領収した後に払い戻すものとします。
解除の効力. 1. 基本契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
2. この組合は、①及び②に掲げる規定により基本契約の解除をした場合には、①及び②に定める共済事故に関し共済金を支払う責任を負いません。
解除の効力. 第 65 条ないし第 66 条の規定により本契約が解除された場合において、当該解除が第 39 条による「新宿舎」の引渡し前であるときは、乙は、「本件施設」の出来形部分を甲に譲渡し、甲は、その対価として乙に対し、「本件施設」の出来形相当分の金額及びその他の合理的費用を支払うものとする。この場合、甲は、かかる対価を、予算の範囲内で、支払時点までの利息を付した一括又は分割払いにより乙に支払うものとする。
解除の効力. 解除から直ちに、本契約に基づき付与された使用許諾及び使用権は解除するものとし、契約者は本件マテリアルの使用を停止しなければならない。解除から 5 日以内に、契約者は
(a) 本件マテリアル及びすべての写しを返却し、又は
(b) 本件マテリアル及びすべての写しを破棄した上でそれを書面で確認するものとする。契約者は、契約終了日までの間、契約者の本件顧客データを回収するため追加費用なしでアクセスすることができる。もし契約者が契約終了日より後に契約者の本件顧客データを回収するため追加の期間を必要とする場合は、契約者は本契約の契約期間を 30 日延長するよう要請でき、ジェネシスはそれを許諾する。但し、当該要請は契約終了日までになすものとする。当該延長期間において、契約者は添付の PureCloud 明細書第 5.2.1 項に記載した月次契約体系に従って使用料金を支払う。契約者の PureCloud 本サービスは 、契約者がその時点での契約終了日より前に追加の期間延長を要請しない限り、当該延長期間の終了日に終了するものとする。
解除の効力. 第 63 条ないし第 66 条の規定により、本契約又は本契約の「解体撤去工事」に関する部分のみが解除された場合、県及び事業者は「県営住宅」又は「解体撤去工事」の出来高部分の県による買い取りについて協議できるものとし、協議が調った場合には、県は、事業者と合意した条件に基づいて「県営住宅」又は「解体撤去工事」の出来高部分を買い受けるものとする。
解除の効力. 第12条または前条に基づき、当社またはお客様が本契約を解除した場合、お客様は、サー ビス関連商品を当社に返還するとともに、本契約に基づきお客様が当社に支払うべき一切 の債務につき期限の利益を喪失し、お客様は直ちに全額を当社に支払うものとします。また、当社は何らかの通知、催告を要せずお客様と当社間の債権債務につき相殺できるものとし ます。
解除の効力. 契約者は、契約が解除された時点でサービスの使用を停止するものとします。本規約の解除により、当事者が該当解除日以前に生じた義務から免除されることはありません。
解除の効力. 第46条又は第47条の規定により本契約が解除された場合には,事業者は,国に対して,契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額。消費税を除く。)の100分の10に相当する金額を違約金として国の指定する期間内に支払う。