修正翌営業日調整 のサンプル条項

修正翌営業日調整. とは、当該日が営業日でない場合に、翌営業日が当該日となる(但し、それにより翌暦月にずれ込む場合には、当該日は直前✰営業日に繰り上げられる。)調整方法をいう。
修正翌営業日調整. とは、利払日又は償還日が営業日でない場合に当該利払日又は償還日を翌営業日に延期し、延期によって翌暦月にずれ込むこととなる場合には、直前の営業日に繰り上げる調整方法をいう。 利息期間以外のすべての期間(以下「計算期間」という。)について、各社債券について支払われるべき利息を計算する必要がある場合には、その利息の額は、各本社債券の額面金額に上記利率を適用し、その積に下記の算式に基づき当該計算期間の日数を360で除して算出される商を乗ずることにより計算される。 日数計算= [360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1) 360 上記の算式において、 「Y1」とは、計算期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。 「Y2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。

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  • 追加保険料の払込み 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 委託者の催告によらない解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

  • 保険料の払込み 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。

  • 発注者の催告によらない解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 分割保険料の払込み 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。

  • 準備行為 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。