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修理サービス のサンプル条項

修理サービス. 内容(発送修理・出張修理共通) ・本サービス提供期間中に、対象機器に発生した故障を利用者から修理サポートの利用請求があったとき、本規約に基づき有償で修理をします。なお、個々の修理サポートの修理に係る約款は修理業者が指定する基準(対象機器のメーカー所定の修理約款等をいい、以下「指定基準」といいます。)に従うものとし、本規約に定めのある場合は、本規約が、本規約に定めのない事項については、指定基準が適用されるものとします。 ・修理サービスの提供において、当社は、技術上又は修理用部品の調達の困難性等を理由に、修理サービスを提供しない場合があります。この場合、交換品の提供などは行わず、未修理品を利用者に返却するものとします。なお、当該返却に関る返送料金は当社負担としますが、検証費用(見積料金)は利用者の負担となり、未修理返却機器の返送時に代金引換にて請求することとします。 ・修理サービスの提供において、当社は、利用者に当該修理サービスの提供を受けるか否かにつき、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該修理サービスの提供を再開するものとします(※)。
修理サービス. 内容 ・本サービス提供期間中に、対象機器に発生した故障を利用者から修理サポートの利用請求があったとき、本規約に基づき有償で修理をします。なお、個々の修理サポートの修理に係る約款は修理業者が指定する基準(以下「指定基準」といいます。)に従うものとし、本規約に定めのある場合は、本規約が、本規約に定めのない事項については、指定基準が適用されるものとします。 ・修理サービスの提供において、当社は、技術上又は修理用部品の調達の困難性等を理由に、修理サービスを提供しない場合があります。この場合、交換品の提供などは行わず、未修理品のままとします。なお、検証費用(見積料金)は利用者の負担となります。 ・修理サービスの提供において、当社は、利用者に当該修理サービスの提供を受けるか否かにつき、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該修理サービスの提供を再開するものとします。 ・修理がされた機器の当該修理箇所に起因して修理サービス提供前と同様の症状が発生した場合、出張修理が完了した日から7 日以内に受付窓口に連絡をする事で、当社は、当社負担にて再修理の受付をします。この場合、故障箇所や故障状態が前回修理と異なる場合は利用者負担となる場合があります。なお、当該7 日を超え利用者から再修理の請求があった場合、新たな本サービスの利用請求とみなします。 ◆サービス利用のキャンセル・故障した対象機器の返還請求 ・利用者からの本サービスの利用請求を当社が受領してから1 ヶ月を経過しても、なお利用者と連絡が取れない場合には、当社は、当該利用者からの本サービス利用請求はキャンセルされたものとみなします。 ・利用者は、当社による出張修理の日時が、利用者と受付窓口との間で確定した時点で、 本サービスの利用請求を撤回できないものとします。ただし、当社が修理サービスを提供する前である場合、修理見積金額について利用者の意思確認を行う場合において、利用者は、 当社による本サービス提供の中止を求めることができるものとします。 ・当社は、利用者と受付窓口との間で確定した出張修理日時に、利用者が不在で本サービスの提供の継続が困難な場合、本サービスの提供を中止することがあります。なお、この場合、出張費用は利用者の負担となり、当社より利用者へ後日請求することとします。 ◆修理キャンセル時の費用負担 検証費用(見積料金)及び出張費用(出張修理のみ)は利用者の負担となります。
修理サービス. 内容 ・本サービス提供期間中に、対象機器に発生した故障を利用者から有償修理サポートの利用請求があったとき、本規約に基づき有償で修理をします。なお、個々の有償修理サポートの修理に係る約款は修理業者が指定する基準(対象機器のメーカー所定の修理約款等をいい、以下「指定基準」といいます。)に従うものとし、本規約に定めのある場合は、本規約が、本規約に定めのない事項については、指定基準が適用されるものとします。 ・修理サービスの提供において、当社は、技術上又は修理用部品の調達の困難性等を理由に、修理サービスを提供しない場合があります。
修理サービス. 内容(発送修理・出張修理共通) ・本サービス提供期間中に、対象端末に発生した故障等を利用者から本サービスの利用請求があったとき、本規約に基づき修理をします。 ・修理サービスの提供において、当社は、技術上又は修理用部品の調達の困難性等を理由に、修理サービスを提供しない場合があります。 ・修理サービスの提供において、下記に定める補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該修理サービスの提供を受けるか否かにつき、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該修理サービスの提供を再開するものとします。 ・修理サービスの提供により修理がされた端末は、メーカー所定の日本国内仕様に準じるもの となります(利用者が海外仕様の対象端末をもって修理サービスを利用した場合であっても、日本国内仕様に準じるものに変更される場合があります。)。
修理サービス. (1) 内容(発送修理・出張修理共通) ・ 本サービス提供期間中に、対象端末に発生した故障等を利用者から本 サービスの利用請求があったとき、本規約に基づき修理をします。 ・ 修理サービス提供において、当社は、技術上又は修理用部品の調達の困難性等を理由に、修理サービスを提供しない場合があります。 ・ 修理サービスの提供において、下記に定める補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該修理サービスの提供を受けるか否かにつき、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合、当社が当該修理サービス提供を再開するものとします。 ・ 修理サービス提供により修理がされた端末は、メーカー所定の日本国内仕様に準じるものとなります(利用者が海外仕様の対象端末をもって修理サービスを利用した場合であっても、日本国内仕様に準じるものに変更される場合があります。)。 (2-1) 発送修理の場合 ・ 修理がされた端末の当該修理箇所に起因して修理サービス提供前と同様の症状が発生した場合、利用者がその端末を当社から受領した日から 7 日以内に受付窓口に連絡をする事で、当社 は、当社負担にて再修理の受付をします。なお、当該 7 日を超え利用者から再修理の請求があった場合、新たな本サービスの利用請求とみなします。 (2-2) 出張修理の場合 ・ 修理がされた端末の当該修理箇所に起因して修理サービス提供前と同様の症状が発生した場合、出張修理が完了した日から7 日以内に受付窓口に連絡をする事で、当社は、当社負担にて再修理の受付をします。なお、当該 7 日を超え利用者から再修理の請求があった場合、新たな本サービスの利用請求とみなします。
修理サービス. お客様の対象デバイスが、郵送修理サービスまたは店頭修理サービスの対象であると当社が判断した場合、当社は、お客様にその後の手続についてお知らせします。郵送修理サービスの場合、お客様が当社の指示に従って当社所定の修理センターに対象デバイスを発送するための前払い配送ラベル(及び必要に応じて包装材料)をお客様に送付します。サービスが完了したら、対象デバイスをお客様に返却します。
修理サービス. 本サービス提供期間中に、対象端末に発生した故障等を契約者から本サービスの利用請求があったとき、本規約(上記利用方法を含みます。)に基づき修理をします。
修理サービス. 1. 当社は契約者に対し、補償対象期間のうち第 18 条(利用停止)で定める利用停止期間を除く期間に補償対象機器に発生した故障について、本契約に基づいて、修理サービスを提供いたします。当社は修理サービス提供にあたり、引取修理又は代替品提供のいずれかの方法を指定いたします。 2. 引取修理の場合、当社は、純正品による修理が不可能であるか、純正品以外の部品を使用することにより廉価で修理可能になる場合には、純正品以外の部品を対象機器の修理のために使用することができます。技術的理由又は部品の入手が困難である等の理由から、当社が対象機器の修理が不可能であると判断した場合、当社は契約者に対して引取修理を提供する義務を負わないものとします。 3. 代替品提供の場合、対象機器の引き取りと同時に当社が指定する代替品(原則として、当社にて回収した機器をメーカー修理拠点にて修理したうえで、筐体を交換し、新製品の出荷時と同様の状態に初期化した同一機種及び同一カラーの再生品となります)をご提供いたします。この場合、代替品の提供をもって、対象機器の所有権は当社に帰属するものといたします。代替品は当社が代替品として指定する機種に限ることとし、補償対象機器のスペック(価格、対応するオペレーティングシステム、メモリ容量等を含みます)にかかわらず決定するものであり、契約者による指定や選択はできません。当社の指定する代替品にご納得いただけない場合は、代替品のご提供義務はないものとします。 4. 第 2 項に定める引取修理の完了日を起算日として 14 日以内において同一事象及び同一か所の故障が発生した場合は当社の費用負担において再修理を行います。ただし、第 46 条(修理補償が受けられない場合)に定める場合に該当するときには、再修理はいたしかねます。 5. 第 3 項に基づき当社が提供した代替品(電池パック、付属品等を含む)について、契約者が受領された時点で破損その他不具合を発見された場合又は受領後 14 日以内に自然故障が発生した場合(以下総称して「不具合等」といいます)、契約者はその旨を当社に申し出るものとし、当社の指示に従い当該不具合等の発見された代替品を当社に返送するものとします。当社は特段の事由がある場合を除き、本項に基づき契約者より代替品を当社に返送され、当該代替品に不具合等が認められた場合は、契約者に対し当該不具合等が認められた代替品と同一機種の新たな代替品を別途お送りすることにより無料交換を実施するものとします。ただし第 46 条(修理補償が受けられない場合)に定める場合に該当するときには、無料交換はいたしかねます。 6. 第 4 項に基づく再修理及び第 5 項に基づく無料交換は第 40 条(補償のご利用回数)に定める年間補償累計回数への積算はいたしません。
修理サービス. 1. 当社は、契約者に対し本サービスの提供期間中に補償対象機器に発生した自然故障又は物損について、修理に要する金額につき、補償上限金額の範囲内で、修理サービスを提供します。 2. 修理サービスの提供にあたっては、当社は、純正品以外の部品を対象機器の修理のために使用することがあります。 3. 技術的又は部品の入手が困難である等の理由から、当社が、補償対象機器の修理が不可能であると判断した場合、当社は契約者に連絡を行い、契約者が承諾された場合、修理サービスに代えて次条に定める代替品提供サービスを提供します。 4. 修理に要する金額が補償上限金額を超える場合、当社は、契約者に連絡を行い、契約者の選択に従い、契約者が補償上限金額を超える部分の修理費用を負担した上で修理サービスを提供するか、修理サービスに代えて次条に定める代替品提供サービスを提供します。
修理サービス. の所有者の業務上の機密を、本契約の有効期間のみならず、 1. 乙は、契約機器に故障が発生した場合、甲の要請により表 その終了後も第三者に漏洩してはならないものとします。 面第4項記載のサービス時間帯に、契約機器の設置場所に 2. 乙は、第1条から第3条のサービスを丙に委託する場合、 訪問し、修理サービスを行います。 丙に対しても、機密の保持に必要な安全管理の義務を課す 但し、乙は修理サービスを丙に委託することがあります。 ものとします。 2. 甲の要請により、表面第4項記載のサービス時間外に修理 サービスを行った場合は、乙の時間外サービス料金表を適 第11条 【個人情報保護】 用します。 1. 甲及び乙は、本契約上知り得たすべての個人情報を保護し、 これを正当な理由なく第三者に提供、漏洩してはならない