修理品の保管. 当社がお客様の指定する場所に対象製品を送付したにもかかわらず、お客様が当該対象製 品を受取らない場合、又は当社が当該対象製品をお預かりした後にお客様が本サービスの 実施を取消したにもかかわらず、お客様が当該対象製品を引取らない場合は、当社は当該対 象製品をお預かりした日から 6 か月の保管期間の経過をもって、お客様が当該対象製品の 所有権を放棄したものとみなし、当該対象製品を任意に処分できるものとします。この場合、当社はお客様に対し、当該保管に要した費用及び当該処分に要する費用を請求できるもの とします。
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