修理品の保管期間 のサンプル条項

修理品の保管期間. 第 8 条第 2 項の定めに従って当社がお客様の指定する場所に修理後の保証対象製品を送付したにもかかわらずお客様が保証対象製品を受取らない場合、もしくは当社が保証対象製品をお預かりした後にお客様が本サービスの実施を取消したにもかかわらず、お客様が当該保証対象製品を引取らない場合は、当社は保証対象製品をお預かりした日から 6 か月の保管期間の経過をもって、当該保証対象製品を任意に処分できるものとします。この場合、当社はお客様に対し、当該保管に要した費用および当該処分に要する費用を請求できるものとします。
修理品の保管期間. 弊社がお客様から製品の修理依頼(修理見積り依頼を含みます)を受け、お客様の製品をお預かりした場合において、修理又は修理見積り完了後、合理的な通信手段を用いてご連絡させていただいたにもかかわらず、音信不通、返送先不明等の事由により、相当期間を経過してもなお製品をお引き取りいただけないときは、弊社が製品をお預かりした日(センドバック方式による場合は製品が弊社に到着した日、キャリーイン方式の場合はお持ち込みいただいた日)から 6 ヶ月間の保管期間の経過をもって、弊社は、弊社の裁量により、当該製品を任意に処分することができるものとします。この場合、弊社はお客様に対し、製品の修理代金又は技術手数料のほか、当該保管に要した費用並びに当該処分に要する費用(回収及びリサイクル料金等を含む)を請求できるものとします。
修理品の保管期間. 1. 修理が完了しお客様に修理完了をお知らせ後 3 ヶ月、または、お客様による修理のご依頼のキャンセル後 1 ヶ月のいずれかを経過しても対象機器をお受け取り頂けない場合は、お客様が対象機器の所有権を放棄されたものとみなし、当社は対象機器を自由に処分できるものとします。この場合、当社はお客様に対し当該保管に要した費用ならびに当該処分に要する費用を請求できるものとし、また保証期間外の修理の場合は、別途修理料金またはキャンセル料を請求できるものとします。
修理品の保管期間. 修理完了後にお客さまに修理の完了ならびに返却日をお知らせしているにもかかわらず修理後の対象機器をお客さまにてお受け取りいただけない場合(フィールディングがお客さまとご連絡がとれない場合等を含みま す。)、または対象機器お預かり後にお客さまが修理のご依頼をキャンセルされたにもかかわらず当該対象機器をお客さまにてお受け取りいただけない場合、対象機器をお預かりした日から 6 か月間の保管期間の経過をもって、対象機器の所有権はフィールディングに移転し、フィールディングが当該対象機器をフィールディング所定の方法にて処分します。この場合、お客さまに当該保管期間に要した費用ならびに当該処分に要する費用 (診断料金、出張料金、輸送費、修理料金、その他実費等を含みます。)をご負担いただきます。
修理品の保管期間. 第 6 条の定めに従って当社が申込者または使用者の指定する場所に修理後の本対象製品を送付したにもかかわらず、申込者または使用者が本対象製品を受取らない場合、もしくは当社が本対象製品をお預かりした後に申込者または使用者が本サービスの申し込みを取消したにもかかわらず、申込者または使用者が当該本対象製品を引取らない場合は、当社は本対象製品をお預かりした日から 6 か月の保管期間の経過をもって、当該本対象製品を任意に処分できるものとします。この場合、当社は申込者に対し、当該保管に要した費用および当該処分に要する費用を請求できるものとします。
修理品の保管期間. 修理完了後にお客様のお手元に修理後の対象機器をお届けしたのにもかかわらず修理 後の対象機器をお受け取りいただけず、その後も当センターからお客様にご連絡した にもかかわらず、対象機器をお受け取りいただけない場合(当センターがお客様とご 連絡がとれない場合等を含みます。)、または対象機器お預かり後にお客様が修理のご 依頼をキャンセルされたにもかかわらず当該対象機器をお受け取りいただけない場合、当センターは対象機器をお預かりした日から6カ月間の保管期間の経過をもって、当 センターが当該対象機器を当センター所定の方法で処分できることにお客様は承諾す るものとします。この場合、当センターはお客様に対し、当該保管に要した費用ならびに当該処分に要する費用を請求できるものとし、また、保証期間外の修理の場合は、別途修理料金または診断料金を請求できるものとします。
修理品の保管期間. 修理完了後にお客様のお手元に修理後の対象機器をお届けしたのにもかかわらず修理後の対象機器をお受け取りいただけず、その後も当社からお客様にご連絡したにもかかわらず、対象機器をお受け取りいただけない場合(当社がお客様とご連絡がとれない場合等を含みます。)、または対象機器お預かり後にお客様が修理のご依頼をキャンセルされたにもかかわらず当該対象機器をお受け取りいただけない場合、当社は対象機器をお預かりした日から6カ月間の保管期間の経過をもって、当社が当該対象機器を当社所定の方法で処分できることにお客様は承諾するものとします。この場合、当社はお客様に対し、当該保管に要した費用ならびに当該処分に要する費用を請求できるものと し、また、保証期間外の修理の場合は、別途修理料金または診断料金を請求できるものとします。
修理品の保管期間. 対象機器の修理が完了、または未修理のままお客さまに返却する場合、当社が対象機器をお預かりした日から起算して6か月間を経過する日までに、お客さまが対象機器をお受け取りにならない場合、お客さまには対象機器の保管に要した費用のすべてをお支払いいただくことがあります。また、同期間経過後は対象機器の所有権は当社に移転するものとし、当社所定の方法にて処分できるものとします。

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  • 包括して契約した場合の保険金の支払額 2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。

  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 契約内容の変更等 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。 (2) 前項の規定にかかわらず、お客様が弊社所定の手続によりユーザ登録を行われた場合において、最初のお客様(本製品を新品かつ未使用の状態で購入されたお客様をいいます。以下同様とします。)による本製品ご購入の日から1年以内に弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下、これらのプログラムを 「修正プログラム」といいます。)またはかかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、修正プログラムまたはかかる修正に関する情報の提供の必要性、提供時期等については弊社の判断に基づき決定させていただきます。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムとみなします。 (3) 許諾プログラムが格納された記録媒体に物理的欠陥があった場合におけるお客様の救済手段は、次の各号に定めるとおりとします。本項の規定をもって記録媒体に関する弊社の保証の全てとします。本項の規定は、本製品の保証書に基づくお客様の権利を何ら制限するものではありません。

  • 地元関係者との交渉等 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 先取特権 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

  • 保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。 免責金額 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 用途車種 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。