修理・復旧 のサンプル条項

修理・復旧. 利用者は、マートビューアの利用ができなくなった場合、利用者の端末設備及び接続サービスに故障のないことを確認のうえ、その旨を直ちに当社に通知する。当社は、マートビューアのための当社の通信用設備(ただし、電気通信事業者の設備を除く。)に障害が生じたこと又は滅失したことを知ったときは、直ちにその旨を利用者に通知し、遅滞なく当該通信用設備を修理又は復旧する。
修理・復旧. 1 当社が設置した電気通信設備が,当社の責めに帰すべき事由または自然消耗により,破損,故障または滅失した場合,当社は,当社の費用負担において,その修理または復旧による回復にあたります。ただし,その修理または復旧が困難である場合(修理,復旧のために過大な費用を要する場合を含みます。以下,この点につき本条において同じ)には,その限りではありません。 2 当社が設置した電気通信設備が,第1項以外の事由(利用者の責めに帰すべき事由のほか,天災事変等による場合を含みますが,これに限りません。)により,破損,故障または滅失した場合,当社は,利用者の費用負担において,その修理または復旧にあたります。この場合,利用者は,当社から請求を受け次第,その一切の費用相当額を直ちに支払うものとし,その支払いがない場合,当社は,その修理または復旧に係る作業を行わず,または中止することができるものとします。なお,その修理または復旧が困難である場合,当社は,その修理または復旧を行う義務を負わず,利用者は,当該電気通信設備相当額を損害金として,当社に賠償しなければならないものとします。 3 自営端末設備または自営電気通信設備が破損,故障または滅失した場合,利用者は,利用者の責任と費用負担において,その修理または復旧に努めるものとします。この場合,利用者から要請があった場合,当社の業務遂行上および技術上可能である場合には,利用者からの依頼を受けて,当社がその修理または復旧に係る作業を有償で実施する場合があります(ただし,その実施を引き受ける義務は負いません。)。この場合の修理または作業に係る代金は,その都度,利用者と当社が協議のうえ,別途合意するものとします。 4 指定FTTH事業者が設置した電気通信設備が破損,故障または滅失した場合において,当該電気通信設備のすべてを修理または復旧することができない場合には,第29条(重要通信の確保)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため,指定FTTH事業者が定める方法にしたがって,当該電気通信設備を修理し,または復旧を行います。 5 指定FTTH事業者は,第4項の場合とは別に,電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合または本サービスの提供を継続するうえで必要と判断される場合,指定F TTH事業者またはその指定する第三者から直接利用者に連絡を行い,必要な作業を求める場合があり,利用者はあらかじめそのことを了承いたします。 6 第4項および第5項のほか,指定FTTH事業者が設置した電気通信設備が破損,故障または滅失した場合の取扱いについては,指定FTTH事業者のサービス契約約款等に定めるところによるものとします。 7 第1項ないし第6項の場合において,破損,故障または滅失した電気通信設備を修理または復旧する場合,破損,故障または滅失した利用者回線について,所属本サービス取扱所またはその経路を一時的に変更することがあり,利用者はあらかじめそのことを了承いたします。
修理・復旧. 当社は、修理・復旧を行う目的又はメンテナンスの目的で、事前に通知することなく、以下の行為を行うことができるものとします。 (1) 契約者の契約機器内へのログイン (2) 契約機器内のデータのコピー
修理・復旧. 1. 天災地変等により本サービス提供のために用いる電気通信設備が故障または滅失したときは、当社は、電気通信事業法第 8 条 1 項に基づき、以下の順にしたがって修理・復旧をおこなうことができるものとします。 (1) 気象機関、医療保健機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察・海上保安機関、防衛機関に提供されるもの。輸送確保・通信確保および電力確保に必要とされ提供されるもの (2) ガス、水道の供給に必要とされ提供されるもの。選挙管理機関に提供されるもの。新聞社、放送事業者または通信社に提供されるもの。預貯金業務、国または地方公共団体に提供されるもの(前号に規定するものは除きます) (3) 前二号の他、当社が優先して修理・復旧すべきと判断したもの (4) 前三号のいずれにも該当しないもの 2. 当社は、前項の修理・復旧をおこなう目的またはメンテナンスの目的で、事前に通知することなく、以下の行為をおこなうことができるものとします。 (1) 契約者の契約機器内へのログイン (2) 契約機器内のデータのコピー 3. 本条にいう「復旧」は、当社が代替の契約機器を用意し、契約者に対し、再設定の通知を送付した時点で完了したものとします。 4. 当社は、原則として、当社の営業時間内にかぎり、本条の修理・復旧の作業をおこなうものとします。

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  • 設備の設置・維持管理および接続 1. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。 2. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、申込者設備を当社のサービスに接続するものとします。 3. 当社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。

  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。

  • 運用方法 (1) 投資対象 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ)を主要投資対象とします。

  • 入会手続 入会申込者は、当連盟所定の入会申込書及び推薦資格者2名からの推薦状に、次の書類を添付して、当連盟に提出しなければならない。

  • 使用目的 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。 (賃料)

  • 事案の概要 売主X(原告)は、平成24年7月頃、廃棄物取引業者Aに対し、所有している土地(本件土地)上に建っていた樹脂工場及び事務所の解体並びにプラスチック廃材等の除去等を注文し、Aは解体、除去工事を行った。 媒介業者Y(被告:宅建業者)は、平成27年1月頃、Xに対し、本件土地を売却する意思があるかどうかを確認し、Xは売却意思があると回答した。 Xは、不動産売買の媒介契約を締結したYを介し、本件土地の購入希望を示していた買主Bとの間で交渉を行った。 Xは、平成27年12月頃、Yから郵送された物件状況確認書について、同書面の「⑪土壌汚染の可能性」欄の、「敷地の住宅以外(店舗・工場等)の用途での使用履歴」との不動文字の下の、「知っている」のチェックボックスにチェックを入れ、その右横の「用途」の欄に「樹脂成型工場」と記載した。 また、同書面の「⑬敷地内残存物(旧建物 基礎・浄化槽・井戸等)」欄には何も記載しなかった。 Xは、物件状況確認書をYに返送し、Yは Bに同書面をファックスした。 Xは、Bとの間で、平成28年1月、本件土地を売買代金940万円で売却する旨の売買契約(本契約)を締結し、Yに対し、媒介手数料36万円余を支払った。 Bは、平成28年5月、本件土地に大量のプラスチック廃材等が埋設されているのを発見した。 そこで、Bは、C地方裁判所に対し、Xを被告として、訴訟を提起し、上記プラスチック廃材等が本件土地の「隠れた瑕疵」に該当し、瑕疵担保責任に基づき本件売買契約を解除したとして、原状回復として売買代金940万円の返還を求めるとともに、Xが上記埋設物に関する説明義務を怠ったことが不法行為を構成するなどとして、不法行為又は瑕疵担保責任に基づき、損害賠償を請求した。 C地方裁判所は、平成30年1月、Bによる解除を認めるとともに、損害賠償請求について一部認容し、Xに合計1119万円余の支払を命じる旨の判決をした。 Xは控訴し、平成30年8月、本件売買契約が有効に存続し、本件土地の所有権がBに帰属していることを確認するとともに、XがBに対し和解金として500万円を支払う旨の裁判上の和解が成立したため、Xは、Bに対し、 500万円を支払った。 その後、Xは、和解金の支払は、Yが、同 土地にプラスチック廃材等が埋設されている可能性について、Xに確認し、又は同土地の廃棄物処理を行ったAに確認する義務を怠り、若しくはBにプラスチック廃材等が埋設されている可能性を伝える義務を怠ったからであると主張して、Yに対し、媒介契約の債務不履行に基づく損害賠償として、和解金として支払った500万円、Yに対して支払った媒介手数料36万円余及び弁護士費用80万円を求めて本訴を提起した。 これに対し、Yは、媒介を行う宅地建物取引業者は、埋設物の有無などの地下の状況に関し、売主への確認、現地確認により得た結果を買主に説明すれば足り、同確認の結果、何らかの異常や問題があったり、買主から特段の要請があったりする場合でない限り、それ以上の調査、補足説明等を行う義務はないなどと主張した。

  • 損害の負担 受注者は、 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。

  • 債務不履行 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • この約款の変更 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の₄の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。