契約者への通知. 当社が契約者の届出住所や電子メールのアドレス宛に通知を行った場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
契約者への通知. 1. 当社から契約者への通知は、本規約または利用契約に特段の定めのない限り、電子メールの送信により行います。
2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信により行う場合には、契約者に対する当該通知は、当社が電子メールを送信した時点から効力を生じるものとします。
契約者への通知. 当社は、電子メールによる送信、ホームページへの掲載その他当社が適当であると判断する方法により、契約者に随時必要な事項を通知するものとします。
契約者への通知. 提供者から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面または提供者のホームページに掲載するなど、提供者が適当と判断する方法により行います。
契約者への通知. 本条第2項の定めにより取引の処理ができなかった場合、当行は契約者届け出のアドレスあて電子メールにより、またはダイレクトバンキングセンターから契約者届け出電話番号あてに電話により通知することとします。
契約者への通知. 契約者に対する通知は、当社の判断により以下のいずれかの方法により行うものとします。
契約者への通知. 1. 当社が通知を行う必要があると判断した場合、電子メール、書面または当社ウェブサイトへの掲載など、当社が適当と判断する方法により随時通知するものとします。
2. 前項における電子メールの通知にあたっては、契約者が登録している電子メールアドレスを通知先アドレスとします。
3. 当社が本サービスのウェブサイト上で通知を行う場合は、ウェブサイトに掲載した日をもって、契約者当該通知が到達したものとみなします。
契約者への通知. 当社から契約者への通知は、本条の定めにより行われるものとします。
契約者への通知. 1. 当社は、以下の各号の一に定める事由が生じた場合、これらを実施する30日前までに、その旨を直接契約者及び再販パートナーに電子メールにて通知するものとし、これらの通知をもって契約者に通知したものとみなします。なお、再販パートナーは、当該通知の内容を、速やかに再販契約者に対して通知するものとします。
(1) 本規約の変更
(2) 個別の規約(サービスレベルアグリーメントを含みます)の制定及び変更
(3) 提供料金の変更
(4) 本サービスの内容の変更
2. 当社から契約者への通知は、前項に基づき当社より送信される電子メールが契約者の指定する電子メールアドレスの メールサーバーに記録された時点で効力を生じるものとします。ただし、契約者の指定する電子メールアドレスが無効で ある場合等、メールによる通知を適切に行うことができないときは、当社が通知を発した時点で効力が生じたものとみなします。
契約者への通知. 1. 当社は、当社発行の電子メールアドレスへの電子メール送信、書面の郵送又は当社のホームページに掲載する等、当社が適切と判断する方法により契約者への通知を行います。
2. 当社は、前項の規定に基づき、契約者に対し随時必要な事項を通知するものとします。
3. 前二項の規定に基づき、当社から契約者への通知を当社発行の電子メールアドレスへの電子メール送信又は当社ホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が本サービス用設備に入力された日に行われたものとします。