Common use of 個人信用情報センターへの登録 Clause in Contracts

個人信用情報センターへの登録. 個人取引の場合において、つぎの各号の事由が一つでも生じたときは、その事実を銀行協会の運営する個人信用情報センターに5年間(ただし、下記第3号の事由の場合のみ6か月間)登録し、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員は自己の取引 上の判断のため利用できるものとします。 1. 差押、仮差押、支払停止、破産等信用欠如を理由として解約されたとき。 2. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 3. 手形交換所の不渡報告に掲載されたとき。

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Samples: 当座勘定規定, 当座勘定規定

個人信用情報センターへの登録. 個人取引の場合において、つぎの各号の事由が一つでも生じたときは、その事実を銀行協会の運営する個人信用情報センターに5年間(ただし、下記第3号の事由の場合のみ6か月間)登録し、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員は自己の取引 上の判断のため利用できるものとします個人取引の場合において、つぎの各号の事由が一つでも生じたときは、その事実を銀行協会の運営する個人信用情報センターに5年間(ただし、下記第3号の事由の場合のみ6か月間)登録し、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員は自己の取引上の判断のため利用できるものとします1. (1) 差押、仮差押、支払停止、破産等信用欠如を理由として解約されたとき。 2. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき3. 手形交換所の不渡報告に掲載されたとき(3) 手形交換所の不渡報告または電子債権記録機関の支払不能情報に掲載されたとき

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Samples: 当座勘定規定, 当座勘定規定

個人信用情報センターへの登録. 個人取引の場合において、つぎの各号の事由が一つでも生じたときは、その事実を銀行協会の運営する個人信用情報センターに5年間(ただし、下記第3号の事由の場合のみ6か月間)登録し、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員は自己の取引 上の判断のため利用できるものとします個人取引の場合において、つぎの各号の事由が一つでも生じたときは、その事実を銀行協会の運営す る個人信用情報センターに 5 年間(ただし、下記第 3 号の事由の場合のみ 6 ヶ月間)登録し、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員は自己の取引上の判断のため利用できるものとします。 1. 差押、仮差押、支払停止、破産等信用欠如を理由として解約されたとき。 2. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 3. 手形交換所の不渡報告に掲載されたとき手形交換所の不渡報告に記載されたとき

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Samples: 当座勘定規定