報告及び調査. 1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
報告及び調査. 1.申込者は、金融機関から担保の状況並びに申込者の信用状態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。
報告及び調査. 甲及び乙は、その財産、経営及び業況について相手方から書面により理由を付して請求があったときは、直ちに報告し、また、調査に必要な便益を提供するものとする。
報告及び調査. 1. 財産・債務・経営・業況・収入、この取引による貸越金の使途等について、金融機関から請求があったときは直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
報告及び調査. 1.借主は、財産.経営.業況などの信用状態について銀行から請求があったときは、直ちに報告し、又調査に必要な便益を提供するものとします。
報告及び調査. 1. 当社は、会員の極度額の見直しを行うため、又は当社が債権保全上調査の必要を認めた場合その他必要に応じて、会員に対して、必要な書類の提出及び事実の照会を求めることがあり、この場合、会員はこれに応じるものとします。
報告及び調査. 1.借主及び連帯保証人は、銀行から担保の状況並びに借主及び連帯保証人の信用状態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。 2.借主及び連帯保証人は、担保の状況、又は借主又は連帯保証人の信用状態について重大な変化が生じたときもしくは生じるおそれのあるときは、直ちに銀行に報告するものとします。
報告及び調査. 1 組合が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借入人は信用状態について、直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
報告及び調査. 1.申込者は、財産、債務、経営、業況、収入、この取引による貸越金の使途等について当金庫から請求があったときは、直ちに報告し、又調査に必要な便益を提供します。
報告及び調査. 当事者は、その財産、経営及び業況について他方当事者から書面により正当な理由を付して請求があったときは、客観的に必要な限度で報告し、また調査に必要な便益を提供するものとする。