個人情報の返還等 のサンプル条項

個人情報の返還等. 第10条 乙は、この契約又は業務の終了時に、業務において利用する個人情報を、直ちに甲に対し返還し、又は引き渡すものとする。
個人情報の返還等. 業務の履行のために杉並区から提供された個人情報及び業務を履行する過程で収集した個人情報について、派遣就業期間の終了時までに杉並区に返還し、又は引き渡します。
個人情報の返還等. 第9 乙は、本件業務が終了したとき、または甲の求めがあるときはいつでも、甲より取扱いを委託された個人情報(その複製物を含む。)の全部または一部を甲に返還し、または記録媒体から消去しなければならない。
個人情報の返還等. 第6 条 乙は,甲が預託し, または本件業務に関して乙が収集もしくは 作成した個人情報を,委託業務終了後直ちに甲に返還し, または甲の指示により抹消しなければならない。
個人情報の返還等. 第12条 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに発注者に返還、廃棄又は消去をしなければならない。
個人情報の返還等. 第13条 乙は、本件業務が終了したとき、又は甲の求めがあるときはいつでも、甲より取扱いを委託された個人情報(その複製物を含む。)の全部又は一部を甲に返還し、又は記録媒体から消去しなければならない。
個人情報の返還等. 第7条 本指定管理者は、指定期間の満了又は指定の取消しにより本業務を終了したときは、市の指示に従い、個人情報、データ等の返却、廃棄等の措置をとらな ければならない。
個人情報の返還等. 第8 事業者は、本業務が終了し、若しくはこの契約が終了し又は解除されたときは、終了した業務に係る個人情報を速やかに発注者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
個人情報の返還等. 第8 条 乙は、本協定が終了した場合は、直ちに指定管理業務の実施に当たり甲から提供を受け、又は自ら収集し、若しくは作成した個人情報を記録した文書等を甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示した方法によるものとする。 ( 事故発生時における報告)
個人情報の返還等. 7 受託者は,この契約による業務を処理するために龍ケ崎市から提供を受け,又は自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,業務完了後または契約を解除されたときは,速やかに返還し,又は引き渡すものとする。 なお,業務の履行上,貸与した一覧データを受託者のシステム等に取り込む必要がある場合は,データ利用完了後,速やかに当該データを消去し,データ消去証明書(様式は任意)を龍ケ崎市に提出すること。