イ 各集計表は、上段に実数(n)、下段に構成比(%、小数点以下第2位を四捨五入して第1位までを表示)の2段書きとする。なお、集計表は、受注者において作成の上、 その内容について発注者に確認を受けること。
(別紙)
令和5年度保育人材確保・定着に関する実態調査業務仕様書
1 業務の名称
令和5年度保育人材確保・定着に関する実態調査業務(以下「本業務」という。)
2 業務の目的
保育士、潜在保育士、学生、保育施設における保育人材の確保・定着に関する実態やニーズ等を把握することにより、保育人材確保・定着に係る施策立案のための基礎資料を得ることを目的とする。
3 業務期間
契約締結日から令和5年11月30日(木)まで
4 調査概要
(1)調査対象者 県内保育施設及び保育士名簿登録者
(2)調査客体 全数調査
(3)調査方法 無記名による郵送法
(4)調査項目数 保育施設 :19問
現役保育士:35問潜在保育士:19問
(5)調査期間 令和5年8月1日~8月10日(予定)
5 業務内容
(1)調査準備
ア 調査票の印刷
発注者から受け取った調査票の原稿を以下の部数印刷(A4、両面印刷)すること。なお、調査票の案は別添のとおりとする。ただし、調査票の内容は変わる可能性があるので、最終版の調査票は発注者から受け取ること。
・保育施設用 290部(1部につき3枚程度)
・現役保育士用 9,030部(1部につき5枚程度)
・潜在保育士用 9,030部(1部につき3枚程度)イ 返信用封筒の印刷
送付先が受注者となる返信用封筒を作成すること。返信用封筒の部数は以下のとおりとする。なお、返信に必要な郵送費は受注者の負担とする。
・保育施設用 290部
・保育士用(現役・潜在含む) 9,030部ウ 調査票及び返信用封筒の持ち込み
上記ア、イで作成した調査票、返信用封筒を、発注者が別途指定する日時・場所に持ち込むこと。
(2)調査票の回収・データ入力ア 調査票の回収
受注者において調査票を回収し、保育施設用、現役保育士用、潜在保育士用のそれぞれの区分ごとに、調査票の右上余白部分に付番すること。
イ データ入力
回収した調査票の内容を、別添「保育人材確保・定着に関する実態調査集計計画表(案)」
(以下「集計計画表案」という。)に従い、入力フォームを作成の上、入力すること。その際、入力ミスを防ぐための対策(最低2回以上のエラーチェック実施など)を講じること。なお、調査票のうち回答内容に疑義のあるものについては、その都度、発注者に確認を求めること。
(3)データの集計・分析
ア (2)で入力したデータを単純集計するほか、発注者が指定する項目についてクロス集計を
行い、それぞれ集計表にまとめること。クロス集計の内容については、5項目程度とし、詳細は発注者と協議の上、決定すること。
イ 各集計表は、上段に実数(n)、下段に構成比(%、小数点以下第2位を四捨五入して第1位までを表示)の2段書きとする。なお、集計表は、受注者において作成の上、その内容について発注者に確認を受けること。
ウ アで集計したものについて、発注者が指定した種類のグラフを作成すること。グラフの種類は発注者と協議の上、決定すること。
エ 潜在保育士用調査票のうち、問17については、調査票の提出があったものから、市町村名、氏名、電話番号及びメールアドレスを、随時、別添「令和5年度潜在保育士リスト」に入力すること。
(4)その他
上記(1)~(3)の実施に必要な一切の使用機器は、受注者が準備すること。
6 成果物及び納入期限等
作成したデータは Windows 版 Microsoft Excel2013 又は 2016 の形式で保存の上編集できるようにし、下表のとおり発注者に納入すること。
また、最終成果物を納入する際、5(2)アで回収した調査票を発注者に提出すること。なお、納入した成果物の全ての権利(所有xx)は、発注者に帰属するものとする。
内容 | 成果物 | 納入期限 |
5(3)ア、イ、ウで作成し た入力内容、集計表、グラフ | 電子データ 一式 | 令和5年9月22日(金) |
5(3)エで作成した「令和 5年度潜在保育士リスト」 | 電子データ 一式 | 調査開始日から1週間ごとに提出 最終成果物は令和5年9月22日(金) |
7 権利義務の譲渡等の禁止
受注者は、本業務に係る契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
8 再委託の禁止
(1)受注者は、発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。
(2)発注者は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の承認をしないものとする。ただし、特段の理由がある場合はこの限りでない。
ア 再委託の契約金額が委託料の額の50パーセントを超える場合イ 再委託する業務に本業務の中核となる部分が含まれている場合
9 守秘事項等
(1)受注者は、本業務における成果物(中間成果物を含む。)を、当該業務においてのみ使用することとし、これらを蓄積し、又は他の目的に使用してはならない。
(2)受注者は、本業務の履行に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。
(3)受注者は、本業務に従事する者並びに8の規定により本業務を再委託する場合の再委託先及びそれらの使用人に対して、(1)及び(2)の規定を遵守させなければならない。
(4)発注者は、受注者が(1)から(3)までの規定に違反し、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、受注者に対し、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
(5)(1)から(4)までの規定は、業務期間の満了後又は契約解除後も同様とする。
10 目的外使用等の禁止
受注者は、本業務に必要な情報等について、この契約以外の目的で使用し、又は第三者に提供してはならない。
11 特許xxの使用
受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護される第三者の権
利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、履行方法等を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担する。
12 本業務の調査等
発注者は、必要があると認めるときは、受注者の本業務の履行状況について調査し、発注者の職員を立ち会わせ、受注者に報告を求めることができる。受注者は、これに従わなければならない。
13 仕様書と本業務内容が一致しない場合の修補義務
受注者は、本業務の履行内容が仕様書又は双方協議の内容に適合しない場合において、発注者がその修補を請求したときは、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。
14 事故等発生時の対応義務
(1)受注者は、事故等の発生により本業務の履行に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、直ちにその状況を発注者に報告しなければならない。
(2)受注者は、直ちに事故等の原因を調査し、早急に復旧措置を講ずるとともに、対応策、再発防止策等について発注者と協議する。
15 損害賠償
受注者は、その責めに帰する理由により本業務の実施に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
16 責任の制限
双方の責めに帰することのできない理由により、受注者がこの契約による義務の全部又は一部を履行することができないときは、受注者は当該部分についての義務の履行を免れ、発注者は当該部分について委託料の支払義務を免れる。
17 完了報告及び検査
(1)受注者は、本業務を完了したときは、完了の日から10日以内に完了報告書を発注者に提出する。
(2)発注者は、(1)の完了報告書を受領した日から10日以内に本業務の完了を確認するための検査を行う。
(3)発注者は、(2)の規定に基づき検査を行った結果、本業務を合格と認めるときは、その旨を受注者に通知しなければならない。
(4)受注者は、(2)の検査に合格しないときは、発注者の指示に従って遅滞なくこれを修補し、発注者の検査を受けなければならない。この場合においても(2)及び(3)の規定を準用する。
18 委託料の支払
(1)受注者は、委託料を請求する場合は、17(2)の検査合格後に行うものとする。
(2)発注者は、17(2)の検査を行った結果、本業務を合格と認めたときは、その日から30日以内に委託料を支払う。
(3)発注者が正当な理由なく(2)に規定する期間内に支払を完了しないときは、受注者は、遅延日数に応じ未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第2
56号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を発注者に請求することができる。
19 違約金
受注者は、3に規定する業務期間内に本業務を完了できなかったときは、委託料の額から既完了部分(受注者が既に本業務を完了した部分のうち、発注者が引渡しを受ける必要があると認め
たものをいう。)に対する相当額を控除した額に対し、遅延日数1日につき、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)第120条の規定により計算した額を、違約金として発注者に支払わなければならない。
20 業務の中止
発注者は、必要があると認めたときは、本業務の履行を一時中止させることができる。
21 追完請求権
(1)発注者は、成果物の引渡し後、当該成果物が仕様書又は双方協議の内容に適合しないものであるときは、受注者に対して相当な期間を定めて発注者の指示した方法により無償で補修、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(2)(1)の規定により、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は受注者に対して代金の減額を請求することができる。
(3)(1)及び(2)の規定は、発注者が受注者に対して行う損害賠償の請求及び契約の解除を妨げるものではない。
22 契約の解除
(1)発注者は、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(2)発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
ア 正当な理由なく、始期を過ぎても本業務に着手しないとき。
イ 本業務を遂行する見込みがないとき又は本業務を業務期間内に履行する見込みがないと認められるとき。
ウ 21(1)の履行の追完がなされないとき。エ この契約に違反したとき。
(3)発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
ア 本業務の履行不能が明らかであるとき。
イ 本業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
ウ 本業務の一部の履行が不能である場合又は本業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に 表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
エ このほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が(2)の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
オ 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反する行為又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する行為をしたと認められるとき。
カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団( 以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員( 以下「暴力団員」という。) であると認められるとき。
キ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
( ア) 暴力団員を役員等( 受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含む。以下同じ。) とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
( イ) 暴力団員を雇用すること。
( ウ) 暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
( エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
( オ) 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
( カ) 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
( キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
(4)発注者が(2)及び(3)の規定によりこの契約を解除した場合は、受注者は、違約金として委託料の額の10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
(5)発注者は、(1)の規定により契約を解除する場合、契約解除の1月前までに文書により受注者に通知する。この場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、受注者はその損害の賠償を請求することができる。なお、賠償額は、発注者と受注者が協議して定める。
23 賠償の予定
受注者が22の(3)オに該当する行為をしたと発注者が認めたときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として委託料の額の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
24 個人情報の保護
(1)受注者は、本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人(死者)情報の取扱いに係る特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
(2)受注者は、8の規定により本業務を発注者の承認を受けて第三者に再委託する場合は、当該受託者に対して、特記事項を遵守させなければならない。
25 専属的合意管轄裁判所
本業務に係る訴訟の提起については、鳥取市を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
26 仕様書遵守に要する経費
本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。
27 その他
この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と受注者が協議して定める。
別記
個人(死者)情報の取扱いに係る特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 乙は、業務に従事している者又は従事していた者(以下「従事者」という。)が、当該業務に関して知り得た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(目的外保有・利用の禁止)
第3条 乙は、業務の目的以外の目的のために、業務に関して知り得た個人情報を保有し、又は利用してはならない。
(第三者への提供の禁止)
第4条 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を第三者に提供してはならない。
(再委託等の禁止)
第5条 乙は、業務を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲が書面により承諾した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合、乙は、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を前項の第三者(以下「再委託先」という。)にも遵守させなければならない。この場合において、乙は、再委託先における個人情報の取扱いを管理し、監督しなければならない。
(個人情報の引渡し)
第6条 業務に関する甲乙間の個人情報の引渡しは、甲が指定する方法、日時及び場所で行うものとする。
2 乙は、業務を行うために甲から個人情報の引渡しを受けるときは、甲に対し当該個人情報を預かる旨の書面又は電磁的記録を交付しなければならない。
(複製・複写の禁止)
第7条 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務において利用する個人情報(業務を行うために甲から引き渡され、又は乙が自ら収集した個人情報をいう。以下同じ。)を複写し、又は複製してはならない。
(安全管理措置)
第8条 乙は、業務において利用する個人情報を取り扱うに当たり、甲と同等の水準をもって、当該個人情報の漏えい、滅失、毀損又は不正な利用(以下「漏えい等」という。)の防止その他の当該個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(事故発生時における報告)
第9条 乙は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、当該事故の発生に係る乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、直ちに甲に対し報告し、その指示に従わなければならない。
2 甲は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(個人情報の返還等)
第10条 乙は、この契約又は業務の終了時に、業務において利用する個人情報を、直ちに甲に対し返還し、又は引き渡すものとする。
2 前項の規定にかかわらず、この契約又は業務の終了時に、甲が別に指示したときは、乙は、業務において利用する個人情報を廃棄(消去を含む。以下同じ。)するものとする。この場合において、乙は、個人情報の廃棄に際し甲から立会いを求められたときは、これに応じなければならない。
3 乙は、業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該個人情報が記録された電磁的記
録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするために必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、業務において利用する個人情報を廃棄したときは、廃棄した日時、担当者、方法等を記録するとともに、甲の求めに応じて、当該記録の内容を甲に対し報告しなければならない。
(定期的報告)
第11条 乙は、甲が定める期間ごとに、この特記事項の遵守状況について書面で報告しなければならない。第5条第1項ただし書により再委託先がある場合も、同様とする。
(監査)
第12条 甲は、業務において利用する個人情報の取扱いについて、この特記事項の遵守状況を検証し、又は確認するため、乙(再委託先があるときは、再委託先を含む。以下この条において同じ。)に対して、実地における検査その他の監査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して、必要な情報を求め、又は業務に関し必要な指示をすることができる。
(損害賠償)
第13条 乙の責めに帰すべき事由により、乙が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条例(令和4年鳥取県条例第29号)又はこの特記事項の規定の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
2 乙又は乙の従事者(再委託先及び再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、乙は、これにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
3 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償したときは、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第14条 甲は、乙が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条例又はこの特記事項の規定の内容に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(死者情報の取扱い)
第15x xが業務を行うために死者情報(鳥取県個人情報保護条例第2条第1項第6号に規定する死者情報をいう。以下同じ。)を利用する場合における当該死者情報の取扱いについても、第2条から前条までと同様とする。
(注1) 甲は鳥取県、乙は受注者をいう。