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Common use of 個人賠償責任 Clause in Contracts

個人賠償責任. 日常生活における偶然な事故または住宅(包括契約においては居住用戸室(事務所を含みます。))の所有・使用・管理に起因する偶然な事故によって、他人の身体に障害を与えたり他人の財物(他人からの借用物を除きます。)を損壊したことまたは線路等への立入り等により電車等を運行不能にさせたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合 お支払いする保険❹の額(限度額) 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など 復旧期間内に生じた損失の額 財産の補償<保険金をお支払 損害が生じた時における保険 いできない主な場合・損害な の対象の家賃月額にあらかじめ ど>と同様です。 約定した復旧期間の月数を乗じ た額が限度) [家 賃に含まないもの] ●水道、ガス、電気、電話等 あらかじめ約定する復旧期間 とは? の使用料金 保険の対象が損害を受けた時かり さい ら、それを遅滞なく罹災前の 状態に復旧するまでの期間をい ●権利金、礼金、敷金その他 の一時金 ●賄料 います。3か月から12か月の整 数月をお選びいただけます。 より被保険者(注1)が以下の①ま〔個 人賠償責任・保管物賠償責任共通〕 ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ●地震、噴火またはこれらによる津波による損害 ●被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ●被保険者および被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ●被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 ●被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 など りです。 族婚の子など約用)の場合、次の被保険者 偶者はその配偶者の別居の未婚の子理している方で、居住用戸室に方の日常生活における偶然な事補償の対象となりません。 など

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Samples: 普通保険約款および特約, 保険約款

個人賠償責任. 日常生活における偶然な事故または住宅(包括契約においては居住用戸室(事務所を含みます。))の所有・使用・管理に起因する偶然な事故によって、他人の身体に障害を与えたり他人の財物(他人からの借用物を除きます。)を損壊したことまたは線路等への立入り等により電車等を運行不能にさせたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合 お支払いする保険❹の額(限度額) 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など 復旧期間内に生じた損失の額 財産の補償<保険金をお支払 損害が生じた時における保険 いできない主な場合・損害な の対象の家賃月額にあらかじめ ど>と同様です特約 日本国内外において発生した以下のいずれかの場合(職務遂行に起因する場合等を除きます。) ●被保険者(注1)が日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合 ●被保険者(注1)の居住の用に供される住宅(別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。)または保険証券記載の建物の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合 (注1) 被保険者とは、次のから⑤までのいずれかに該当する方をいいます約定した復旧期間の月数を乗じ た額が限度記名被保険者 ② 記名被保険者の配偶者(注2[家 賃に含まないもの] ③ 記名被保険者またはその配偶者(注2)の同居の親族 ④ 記名被保険者またはその配偶者(注2)の別居の未婚の子 ⑤ ②から④までのいずれにも該当しない記名被保険者の親権者またはその他の法定の監督義務者。ただし、記名被保険者が未成年の場合であって、記名被保険者に関する事故にかぎります。 (注2) 配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。 ※ 国内の事故にかぎり損害賠償に関する示談交渉サービスを行います。 施設賠償責任特約 日本国内において発生した以下のいずれかの場合 水道、ガス、電気、電話等 あらかじめ約定する復旧期間 とは? の使用料金 保険の対象が損害を受けた時かり さい ら、それを遅滞なく罹災前の 状態に復旧するまでの期間をい 被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設(昇降機を含みます。)に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合 権利金、礼金、敷金その他 の一時金 ●賄料 います。3か月から12か月の整 数月をお選びいただけます被保険者の保険証券記載の施設における保険証券記載の業務遂行に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合 ※ 損害賠償に関する示談交渉サービスは行いませんより被保険者(注1)が以下の①ま〔個 人賠償責任・保管物賠償責任共通〕 ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ●地震、噴火またはこれらによる津波による損害 ●被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ●被保険者および被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ●被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 ●被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 など りです携行品損害特約 日本国内外において、被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外で、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品について、偶然な事故により損害が生じた場合 ただし、品目によっては限度額がある場合や補償対象外になるものがあります族婚の子など約用)の場合、次の被保険者 偶者はその配偶者の別居の未婚の子理している方で、居住用戸室に方の日常生活における偶然な事補償の対象となりません。 など家賃収入特約 補償対象となる事故(損害保険金の⑴から⑼までのうち、補償を選択している事故)により、建物が損害を受けた結果、家賃収入の損失が生じた場合 借家人賠償責任総合包括契約に関する特約 〈借家人賠償責任〉 借用戸室が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故により、損壊した場合において、被保険者が借用戸室についてその貸主(転貸人を含みます。)に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 ※ 損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。

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Samples: 個人用火災総合保険

個人賠償責任. 日常生活における偶然な事故または住宅(包括契約においては居住用戸室(事務所を含みます。))の所有・使用・管理に起因する偶然な事故によって、他人の身体に障害を与えたり他人の財物(他人からの借用物を除きます。)を損壊したことまたは線路等への立入り等により電車等を運行不能にさせたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合 お支払いする保険❹の額(限度額) 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など 復旧期間内に生じた損失の額 財産の補償<保険金をお支払 損害が生じた時における保険 いできない主な場合・損害な の対象の家賃月額にあらかじめ ど>と同様です。 約定した復旧期間の月数を乗じ た額が限度) [家 賃に含まないもの] ●水道、ガス、電気、電話等 あらかじめ約定する復旧期間 とは? の使用料金 保険の対象が損害を受けた時かり さい ら、それを遅滞なく罹災前の 状態に復旧するまでの期間をい ●権利金、礼金、敷金その他 の一時金 ●賄料 います。3か月から12か月の整 数月をお選びいただけます。 より被保険者(注1)が以下の①ま〔個 り被保険者(注1)が以下の①また〔個 人賠償責任・保管物賠償責任共通〕 ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ●地震、噴火またはこれらによる津波による損害 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害 ●被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ●被保険者および被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 被保険者およびこれらの者と同居する親族に対する損害賠償責任 ●被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 ●被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 など りです。 族婚の子など約用)の場合、次の被保険者 偶者はその配偶者の別居の未婚の子理している方で、居住用戸室に方の日常生活における偶然な事補償の対象となりません。 偶者はその配偶者の別居の未婚の子理している方で、居住用戸室の方の日常生活に起因する賠なりません。 など

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Samples: 普通保険約款および特約

個人賠償責任. 日常生活における偶然な事故または住宅(包括契約においては居住用戸室(事務所を含みます。))の所有・使用・管理に起因する偶然な事故によって、他人の身体に障害を与えたり他人の財物(他人からの借用物を除きます。)を損壊したことまたは線路等への立入り等により電車等を運行不能にさせたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合 お支払いする保険❹の額(限度額) 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など 復旧期間内に生じた損失の額 財産の補償<保険金をお支払 損害が生じた時における保険 いできない主な場合・損害な の対象の家賃月額にあらかじめ ど>と同様です保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合 個人賠償責任補償特約 国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負う場合 ■日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合 ■保険の対象となる方が居住に使用する住宅の所有、使用または管理に 起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合 ■電車等*1を運行不能にさせた場合 ■国内で受託した財物(受託品)*2を壊したり盗まれた場合 ▶1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします約定した復旧期間の月数を乗じ た額が限度) [家 賃に含まないもの] ●水道、ガス、電気、電話等 あらかじめ約定する復旧期間 とは? の使用料金 保険の対象が損害を受けた時かり さい ら、それを遅滞なく罹災前の 状態に復旧するまでの期間をい ●権利金、礼金、敷金その他 の一時金 ●賄料 います。3か月から12か月の整 数月をお選びいただけます※国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行いますより被保険者(注1)が以下の①ま〔個 人賠償責任・保管物賠償責任共通〕 ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ●地震、噴火またはこれらによる津波による損害 ●被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ●被保険者および被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ●被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 ●被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 など りです※東京海上日動との直接折衝について相手方の同意が得られない場合や保険の対象となる方に損害賠償責任がない場合等には、相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください族婚の子など約用)の場合、次の被保険者 偶者はその配偶者の別居の未婚の子理している方で、居住用戸室に方の日常生活における偶然な事補償の対象となりません。 など※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※記載している保険金以外に事故時に発生するさまざまな費用について保険金をお支払いする場合があります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 *1 汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 *2 以下のものは受託品には含まれません。 自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、ラジコン模型、携帯電話、ノート型パソコン、コンタクトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証券、クレジットカード、設計書、帳簿、動物や植物等の生物、乗車券、航空券、通貨、貴金属、宝石、美術品、データやプログラム等の無体物、1個または 1組で100万円を超える物 等 ・ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任*1)によって保険の対象となる方が被る損害 ・保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・保険の対象となる方が所有、使用または管理する財物*2の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・航空機、船舶、車両*3または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・以下のような事由により、その受託品について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ■保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ■差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ■受託品が通常有する性質や性能を欠いていること ■自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い ■受託品が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損 ■受託品に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害 ■受託品の電気的または機械的事故 ■受託品の置き忘れまたは紛失*4 ■詐欺または横領 ■風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みや浸み込みまたは漏入 ■受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊 等 *1 保険の対象となる方がゴルフの競技または指導を職業としている方以外の場合、ゴルフの練習、競技または指導*5中に生じた事故による損害賠償責任は除きます。 *2 受託品、ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設および施設内の動産、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。 *3 自転車やゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。 *4 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。 *5 ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。

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Samples: 団体総合生活保険