個人賠償責任補償. 特約の対象となる事故の場合、弊社が示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。 ※示談交渉サービスのご利用にあたっては、被保険者(個人賠償責任の補償を受けられる方)および被害者の方の同意が必要となります。 ※この補償の対象となる事故に限ります。 ※賠償責任額が明らかに個人賠償責任支払限度額を超える場合は対応できません。 充実の「すまいの安心サービス」 「すまいの総合保険フルハウス」をご契約いただいた皆様に次の無料電話相談サービスをご用意して
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