Common use of 個別適用 Clause in Contracts

個別適用. (1) この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合−その1 対人・対物賠償共通)(1)①の規定を除きます。 (2) 1)の規定によって、第15条(支払保険金の計算−対人賠償)(1)および第16条(支払保険金の計算−対物賠償)(1)に定める当会社の支払う べき保険金の限度額ならびに第15条(2)②に定める臨時費用の限度額が増額されるものではありません。

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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement, Insurance Contract

個別適用. (1) この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合−その1 対人・対物賠償共通)(1)①の規定を除きます。 (2) 1)の規定によって、第15条(支払保険金の計算−対人賠償)(1)および第16条(支払保険金の計算−対物賠償)(1)に定める当会社の支払う べき保険金の限度額ならびに第15条(2)②に定める臨時費用の限度額が増額されるものではありません1)の規定によって、第15条(支払保険金の計算−対人賠償)(1)および第16条(支払保険金の計算−対物賠償)(1)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額ならびに第15条(2)②に定める臨時費用の限度額が増額されるものではありません

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Samples: 総合自動車保険, 自動車保険契約

個別適用. (1) この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合−その1 この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)(1)①の規定を除きます。 (2) 1)の規定によって、第15条(支払保険金の計算−対人賠償)(1)および第16条(支払保険金の計算−対物賠償)(1)に定める当会社の支払う 1)の規定によって、第15条(支払保険金の計算-対人賠償)(1)および第16条(支払保険金の計算-対物賠償)(1)に定める当会社の支払う べき保険金の限度額ならびに第15条(2)②に定める臨時費用の限度額が増額されるものではありません。

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Samples: 個人用自動車保険, 個人用自動車保険

個別適用. (1) (1) この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合−その1 対人・対物賠償共通)(1)①の規定を除きます対人・対物賠償 共通)(1) ①の規定を除きます(2) 1)の規定によって、第15条(支払保険金の計算−対人賠償)(1)および第16条(支払保険金の計算−対物賠償)(1)に定める当会社の支払う べき保険金の限度額ならびに第15条(2)②に定める臨時費用の限度額が増額されるものではありません(2) (1) の規定によって、第15条(支払保険金の計算−対人賠償)(1) および第16条(支払保険金の計算−対物賠償)(1)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません

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Samples: 新総合自動車保険契約

個別適用. (1) この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合−その1 対人・対物賠償共通)(1)①の規定を除きます(1) この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償 共通)(1) ①の規定を除きます(2) 1)の規定によって、第15条(支払保険金の計算−対人賠償)(1)および第16条(支払保険金の計算−対物賠償)(1)に定める当会社の支払う べき保険金の限度額ならびに第15条(2)②に定める臨時費用の限度額が増額されるものではありません(2) (1) の規定によって、第15条(支払保険金の計算-対人賠償)(1) および第16条(支払保険金の計算-対物賠償)(1)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません

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Samples: 新総合自動車保険契約

個別適用. (1) この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合−その1 この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)(1)①の規定を除きます。 (2) 1)の規定によって、第15条(支払保険金の計算−対人賠償)(1)および第16条(支払保険金の計算−対物賠償)(1)に定める当会社の支払う べき保険金の限度額ならびに第15条(2)②に定める臨時費用の限度額が増額されるものではありません1)の規定によって、第15条(支払保険金の計算 -対人賠償)(1)および第16条(支払保険金の計算-対物賠償)(1)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません

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Samples: 自動車保険契約

個別適用. (1) この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合−その1 対人・対物賠償共通)(1)①の規定を除きます(1) この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場 -その1 対人・対物賠償 共通)(1) ①の規定を除きます(2) 1)の規定によって、第15条(支払保険金の計算−対人賠償)(1)および第16条(支払保険金の計算−対物賠償)(1)に定める当会社の支払う べき保険金の限度額ならびに第15条(2)②に定める臨時費用の限度額が増額されるものではありません(2) (1) の規定によって、第15条(支払保険金の計算-対人賠償)(1) および第16条(支払保険金の計算-対物賠償)(1)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません

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Samples: 自動車保険契約

個別適用. (1) この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合−その1 対人・対物賠償共通)(1)①の規定を除きます(1) この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場-その1 対人・対物賠償共通)(1) ①の規定を除きます(2) 1)の規定によって、第15条(支払保険金の計算−対人賠償)(1)および第16条(支払保険金の計算−対物賠償)(1)に定める当会社の支払う べき保険金の限度額ならびに第15条(2)②に定める臨時費用の限度額が増額されるものではありません(2) (1) の規定によって、第15条(支払保険金の計算-対人賠償)(1) および第16条(支払保険金の計算-対物賠償)(1) に定める当会社の支払うべき保険金の限度額ならびに同条 (2) ②の限度額が増額されるものではありません

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Samples: 新総合自動車保険契約