Common use of 借入要項 Clause in Contracts

借入要項. 1. 借主は、本ローンにかかる銀行および保証会社の各規定の各条項を承認のうえ、銀行ウェブサイトで所定の手続きによる申込を行い、銀行が審査し承諾した場合に成立する契約(詳細は第5条に定める。以下「本契約」という)に基づき、保証会社の保証を受けて、銀行から金銭を借り入れるものとします。 2. 本契約および第7条に基づく振込について借主に通知・照会・確認をする場合には、銀行届出(銀行ウェブサイトへの登録を含みます)の住所・電話番号を連絡先とします。なお、電話やSMS(ショートメッセージサービス)の不通等によって通知・照会・確認することができなくても、これによって生じた損害等については、銀行ならびに保証会社は責任を負いません。

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Samples: 教育ローン証書貸付型契約, まるごとパック(スマホ完結型)契約規定, 教育ローン証書貸付型契約