借入利率 のサンプル条項

借入利率. 1. 本契約に基づく借入れに適用される利率(以下「借入利率」という)は、当初は、本契約に定められた借入利率(ローン実行日現在において銀行が定める借入利率)とし、以後の借入利率は変動金利とし、第9条の規定に従うものとします。 2. 銀行は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、第9条の規定によらずに借入利率を相当の範囲で変更することができるものとします。
借入利率. 1. 本契約における借入利率は、「お申し込み最終手続きのご連絡」にて通知する「お借入利率」とします。 2. 金融情勢の変化、その他相当の事由により、銀行は「お申し込み最終手続きのご連絡」に記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更に当たっては、予め書面またはメール等の電磁的方法により銀行が借主に通知するものとします。
借入利率. 1. 当社は、審査のうえ、各会員に適用される個人別の基準借入利率(以下「基準金利」といいます。)を当社指定の範囲内で定めるものとし、契約締結内容確認書面にて会員に通知するものとします。なお、基準金利は、利息制限法の上限利率の範囲内で定められるものとします。 2. 金利情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当社は基準金利を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は、第16条に規定する方法により通知します。 3. 当社は、会員が以下の各号に定める優遇金利達成条件(以下「優遇金利達成条件」といいます。)を満たすことにより、以下の各号に定める優遇金利適用期間(以下「優遇金利適用期間」といいます。)中に借入をした場合に、基準金利から、以下の各号に定める利率(以下「優遇金利」といいます。)のうち、会員が満たしている優遇金利達成条件に係る優遇金利(以下「適用優遇金利」といいます。)を合計した利率を差し引いた利率(以下「優遇適用後金利」といいます。)のうち、借入日が属する優遇金利適用期間における優遇適用後金利を借入時の利率とするものとします。なお、第21条第4項の場合には、既存の借入金残高と新たな借入金残高の合計額を新たに借り入れたものとして本項が適用されるものとします。優遇金利の適用がない場合、基準金利を優遇適用後金利として取り扱うものとします。 (1) ドコモ回線契約等の契約有無 優遇金利達成条件 優遇金利 判定基準日 優遇金利適用期間
借入利率. 1 借入利率は、固定金利型または変動金利型を選択できるものとします。 2 借入利率は、借入要項記載の利率とします。
借入利率. 1. 本契約による借入利率は、申込サイトにより借主に通知し、借主が申込サイトの契約同意により同意した借入利率を適用します。 2. 借主が銀行の定める所定の取引を利用している場合、その取引に応じた利率を基準金利から引下げます。 3. 第2項の取引が無くなった場合は該当する引下げ利率の適用がなくなります。借主は、当然に金利を引上げられても異議ありません。この場合、銀行が借主へ金利引上げの案内書を送付し、銀行が案内書発送日から3ヵ月後の応答日の翌日に取引の復活または履行があったことを確認できないときは、当該案内書に記載されたご返済分から金利引上げによる返済となります。
借入利率. 1. 当社は、審査のうえ、各会員に適用される個人別の基準借入利率(以下「基準金利」といいます。)を当社指定の範囲内で定めるものとし、契約締結内容確認書面にて会員に通知するものとします。なお、基準金利は、利息制限法の上限利率の範囲内で定められるものとします。 2. 金利情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当社は基準金利を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は、第16条に規定する方法により通知します。 3. 当社は、会員が以下の各号に定める優遇金利達成条件(以下「優遇金利達成条件」といいます。)を満たすことにより、以下の各号に定める優遇金利適用期間中に借入れされた場合、基準金利から、以下の各号に定める利率(以下「優遇金利」といいます。)のうち、会員が満たしている優遇金利達成条件に係る優遇金利(以下「適用優遇金利」といいます。)を合計した利率を差し引いた利率(以下「優遇適用後金利」といいます。)を借入時の利率とするものとします。なお、第21条第5項に基づく借入の場合は、既存の借入金残高と新たな借入金残高の合計額を新たに借入れたものとして本項が適用されるものとします。優遇金利の適用がない場合、基準金利を優遇適用後金利として取扱うものとします。 (1) ドコモ回線契約等の契約有無 優遇金利達成条件 優遇金利 判定基準日 優遇金利適用期間 ドコモ回線契約等 1.0% 【通常判定基準日】 毎月25日又は26日 【初回判定基準日】 上記の通常判定基準日に加え、第3条第4項に定める契約締結日も判定基準日とする。 適用開始日:通常判定基準日が属する月の翌月1日 適用終了日:通常判定基準日が属する月の翌月末 ※上記にかかわらず、初回判定基準日に優遇金利達成条件を満たす場合、適用開始日と適用終了日は以下の通りとする。 適用開始日:初回判定基準日(契約締結日)を適用開始日とする。適用終了日: ①初回判定基準日による判定が 初回判定基準日と同月の通常判 定基準日による判定以前の場合は、初回判定基準日の属する月の月末とする。 ②初回判定基準日による判定が初回判定基準日と同月の通常判定基準日による判定後の場合は、初回判定基準日が属する月の翌月末とする。 (i) 又は(ii)のいずれかに該当する契約をいいます。
借入利率. 1. この契約による借入利率は、本照会画面にて通知する「お借入れ利率」とします。 2. 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、信用金庫は、表記借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面または、電子メールその他の電磁的方法により借主に通知するものとします。
借入利率. 借入利率は、最終返済日まで金銭消費貸借契約証書に定めた利率が適用されるものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、借入利率を一般に合理的と認められる程度のものに変更することについて、あらかじめ書面により通知するものとします。

Related to 借入利率

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

  • 借受期間変更時の貸渡料金 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

  • 借主からの相殺 1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第15条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。

  • 通信の秘密の保護 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。

  • 参照書類の補完情報 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成 25 年 4 月 4 日)までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。 また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に係る発行会社の判断に重大な変更はない。

  • 回線相互接続 当社又は他社の電気通信回線との接続)

  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。