振込規定 のサンプル条項

振込規定. 1.購入資金に係る代金支払いに伴う払込については、借主が別途指定する購入先名義の銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で銀行が払込ます。ただし、振込する金額は融資金額を上限とします。この場合に必要な費用・手続きについては第13条(元利金返済額等の自動支払)を準用し、借主が支払いします。
振込規定. 1.前条に定める振込にかかる振込手数料は借主が負担するものとし、借主は振込手数料を融資実行までに返済用預金口座に入金するものとします。
振込規定. 1.購入等資金にかかる代金支払および借換等資金にかかる繰上返済に伴う払込については、借主が別途指定する購入先名義の銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で振込むことを銀行に委任いたします。この場合に必要な費用・手続きについては 第8条(元利金返済額等の自動支払)を準用するものとします。
振込規定. 1. 購入等資金等にかかる代金支払いに伴う払込については、借主が別途指定する振込先名義の銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で銀行が振込みます。この場合に必要な手続きについては第 13 条を準用します。
振込規定. 1.購入等資金にかかる代金支払に伴う払込については、借主が保証会社 WEB サイトで指定する購入先名義の金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で組合が振込みます。ただし、振込みする金額は借入金額を上限とします。この場合に必要な費用・手続きについては第 5 条を準用し、借主が支払います。
振込規定. 1. リフォーム関連資金等にかかる代金支払いについて借主が振込を希望する場合は、借主が別途指定する振込先名義の銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で銀行が振込みます。この場合に必要な手続きについては第 13 条を準用します。
振込規定. 1. 借入金の使途として借入申込書に記載された自動車その 他の物品の購入代金、役務を受ける代金または既存の住宅ローン返済資金(以下「購入等資金」という)の払込については、銀行所定の WEB サイトで借主が別途指定する購入等資金の支払先(「個人情報の取扱いに関する同意書」のⅡ3(1)(2)における提携先を含む)名義の銀行の口座または銀行の承認する他の金融機関の口座あてに、銀行所定のWEB サイトで借主が別途指定する金額を銀行が返済用預金口座から引落して振込みます。
振込規定. 1. 教育関連資金等にかかる払込について借主が振込を希望する場合は、借主が別途指定する振込先名義の銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で銀行が振込みます。この場合に必要な手続きについては第 13 条を準用します。

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  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

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  • 規定等の変更 1.当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 個別適用 (1)この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)(1)①の規定を除きます。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

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  • 疑義の決定 第 26 条 本契約に関し疑義あるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。