振込規定 のサンプル条項

振込規定. 1. 購入等資金にかかる代金支払に伴う払込については、借主が別途指定する購入先名義の銀行または銀行の承認する金融 機関の口座あてに借主が別途指定する金額で銀行が振込みます。この場合に必要な費用・手続きについては第13条を準用します。 2. 借換等資金にかかる繰上返済に伴う払込については、借主が別途指定する借入先名義の銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で銀行が振込みます。この場合に必要な費用・手続きについては第13条を準用します。 3. 入金口座なし等の事由により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、指定口座に入金します。なお、この場合の振込手数料は返却いたしません。またこの場合借主は借主の責任において、再度正当な口座に振込みます。 4. 振込取引が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。銀行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を承諾する場合は、銀行窓口にて手続きするものとします。また、この場合に必要となった手数料等は借主が支払います。
振込規定. 1. 購入資金に係る代金支払いに伴う払込については、借主が別途指定する購入先名義の銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で銀行が払込ます。ただし、振込する金額は融資金額を上限とします。この場合に必要な費用・手続きについては第13条(元利金返済額等の自動支払)を準用し、借主が支払いします。 2. 入金なし等の理由により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合 は、指定口座に入金します。なお、この場合の振込手数料は返却いたしません。また、この場合借主は借主の責任において、再度正当な口座に振込ます。 3. 振込取引が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。銀行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を承諾する場合は、銀行窓口で手続きするものとしま す。また、この場合に必要となった手数料等は借主が支払います。
振込規定. 1. 前条に定める振込にかかる振込手数料は借主が負担するものとし、借主は振込手数料を融資実行までに返済用預金口座に入金するものとします。 2. 前条に定める振込を行った際、入金口座なし等の事由により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、借主名義の返済用預金口座に入金します。なお、この場合の振込手数料は返却しません。また、この場合借主は借主の責任において、再度正当な口座に振込するものとします。 3. 振込取引が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。金庫がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を承諾する場合は、金庫の営業店窓口にて手続きするものとします。また、この場合に必要となった手数料等は借主が負担するものとします。 4. その他振込に関する取扱いについては、金庫の定めるところに従うものとします。
振込規定. 1. 教育関連資金等にかかる払込について借主が振込を希望する場合は、借主が別途指定する振込先名義の銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で銀行が振込みます。この場合に必要な手続きについては第 13 条を準用します。 2. 入金口座なし等の事由により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、指定口座に入金します。なお、この場合の振込手数料は返却いたしません。またこの場合借主は、借主の責任において再度正当な口座に振込みます。
振込規定. 1. 購入等資金にかかる代金支払および借換等資金にかかる繰上返済に伴う払込については、借主が別途指定する購入先名義の銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で振込むことを銀行に委任いたします。この場合に必要な費用・手続きについては 第8条(元利金返済額等の自動支払)を準用するものとします。 2. ただし、入金口座なし等に事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、返済用口座に入金します。この場合に振込手数料は返却しないものとします。 3. 振込取引が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。銀行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を承諾する場合には、銀行窓口にて手続きするものとします。
振込規定. 1. 購入等資金にかかる代金支払に伴う払込については、借主が保証会社 WEB サイトで指定する購入先名義の金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で組合が振込みます。ただし、振込みする金額は借入金額を上限とします。この場合に必要な費用・手続きについては第 5 条を準用し、借主が支払います。 2. 入金口座なし等の事由により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、返済用預金口座に入金します。なお、この場合の振込手数料は返却いたしません。またこの場合借主は借主の責任において、再度正当な口座へ振込みます。 3. 振込取引が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。組合がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を承諾する場合は、組合窓口で手続きするものとします。また、この場合に必要となった手数料は借主が支払います。
振込規定. 1. 代金支払に伴う払込については、借主が別途指定する借入先名義の銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で銀行が振込みます。この場合に必要な費用・手続きについては第 13 条を準用します。 2. 借換等資金にかかる繰上返済に伴う払込については、借主が別途使定する借入先名義の銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で銀行が振込みます。この場合に必要な手続きについては第 13 条を準用します。
振込規定. 1. 借入金の使途として借入申込書に記載された自動車その 他の物品の購入代金、役務を受ける代金または既存の住宅ローン返済資金(以下「購入等資金」という)の払込については、銀行所定の WEB サイトで借主が別途指定する購入等資金の支払先(「個人情報の取扱いに関する同意書」のⅡ3(1)(2)における提携先を含む)名義の銀行の口座または銀行の承認する他の金融機関の口座あてに、銀行所定のWEB サイトで借主が別途指定する金額を銀行が返済用預金口座から引落して振込みます。 2. 入金口座なし等の理由により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、返却された資金を返済用預金口座に入金し、速やかに銀行から借主に対してその旨を電話によって通知します。なお、この場合の振込手数料は返却いたしません。また、この場合借主は借主の責任において、再度正当な口座に購入等資金を振込みます。 3. 第1項により振込の依頼内容が確定し、銀行が返済用預金口座から振込金額と当該振込の振込手数料金額との合計額を引落ししたときに借主と銀行との間で振込契約が成立するものとし、振込契約が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。銀行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを承諾する場合は、銀行窓口にて手続きするものとします。また、この場合に必要となった銀行所定の手数料等は借主が支払います。 4. 第1項の振込にかかる振込金額および振込手数料、第3項に記載の振込依頼の訂正・組戻にかかる手数料等は、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず返済用預金口座から銀行が引落して支払に充当します。 5. 本条による振込および振込依頼の訂正・組戻に関して借主が銀行に支払う手数料等について銀行は領収書を発行しません。 6. 銀行は、第1項に記載の購入等資金の振込が完了した後速やかに、借主に対して、当該振込の振込先口座の振込先金融機関、口座名義人の氏名・名称、振込金額、振込手数料、振込完了の年月日を借主届出の電子メールアドレス宛ての電子メールによって通知します。 7. 次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等あっても、これによって生じた損害について銀行は責任を負いません。

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  • 連絡体制 お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。

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