Pod の貸与 のサンプル条項

Pod の貸与. 1. 当社は、契約者に Pod を貸し出します。
Pod の貸与. 1. 当社は、契約者に Pod を貸し出します。 2. 当社が本規約に基づき本サービスを提供するために必要な工事は、第 16 条(サービス利用契約の成立)第 2 項第 2 号の場合を除き、当社または当社の指定する者が行うものとし、契約者は、Pod の設置または設置場所の変更にかかる費用を負担するものとします。 3. 契約者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。なお、契約者は故意または過失により機器等を故障、破損させた場合は、本規約の料金表Ⅰに定める機器損害金を当社に支払うものとします。 4. Pod の利用にあたり必要となる電気料金は契約者が負担するものとします。
Pod の貸与. 1. 当社は、契約者に Pod を貸し出します。 2. 当社が本規約に基づき本サービスを提供するために必要な工事は、当社または当社の指定する者が行うものとし、契約者は、Pod の設置または設置場所の変更にかかる費用を負担するものとします。 3. 契約者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。なお、契約者は故意または過失により機器等を故障、破損させた場合は、本規約の別表1に定める損害賠償金を当社に支払うものとします。 4. Pod の利用にあたり必要となる電気料金は契約者が負担するものとします。
Pod の貸与. 1. 当社は、契約者に Pod を貸し出します。 2. 当社が本規約に基づき本サービスを提供するために必要な工事は、当社または当社の指定する者が行うものとし、契約者は、Pod の設置または設置場所の変更にかかる費用を負担するものとします。

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  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。

  • 部分払 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • Point 契約約款第19条(設計図書の変更)では発注者は必要があると認める時は自らの意志で設計図書を変更できるとされており、工事目的物の変更を受注者に通知し、工期又は請負代金の変更を行う。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 賠償金等の徴収 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 部分使用 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。