サービス利用契約の成立 のサンプル条項

サービス利用契約の成立. 1. 本サービスへの加入申込をしようとする者は予め本規約が適用されることを承諾した上で、当社の指定する方法により所要事項を当社に通知するものとします。当社がこの通知に対し、承諾することにより、サービス利用契約が成立するものとします。 2. サービス利用開始日は、当社が申込者より指定された場所にPodを設置した日、または当社が Podを発送した日とします。月額利用料金は加入月が無料、加入翌月以降からの請求とします。 3. 当社は、次の場合には申込みを承諾しないことがあります。 (1) 当社のサービスの提供が技術的な理由等により困難な場合 (2) 申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど本規約上要請される債務の履行を怠るおそれがあると認められる場合 (3) 申込者が当社に通知した内容に虚偽または不備がある場合(書面での名義、捺印等の相違・記入漏れ等を含みます。) (4) 料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合 (5) 当社の業務遂行上支障があるとき (6) その他当社が不適当と判断したとき 4. 当社は、本サービスの運営業務の全部または一部を当社が指定する業務委託先に委託することがあります。
サービス利用契約の成立. 1. 本サービスへの加入申込をしようとする者は予め本規約が適用されることを承諾した上で、当社の指定する方法により所要事項を当社に通知するものとします。当社がこの通知に対し、承諾することにより、サービス利用契約が成立するものとします。 2. サービス提供開始日は、当社が契約者により指定された場所に Pod を設置した日とします。
サービス利用契約の成立. 1. 本サービスへの加入申込をしようとする者は予め本規約が適用されることを承諾した上で、当社の指定する方法により所要事項を当社に通知するものとします。当社がこの通知に対し、承諾することにより、サービス利用契約が成立するものとします。 2. サービス提供開始日は、以下の通りとします。ただし、(2)の場合であって、当社の責に帰さない事由により、申込者が Pod の受領予定日を過ぎても受領できなかった場合、本サービスへの加入申込を撤回したものとみなします。 (1) 当社が申込者により指定された場所に Pod を設置する場合当社が指定された場所に Pod を設置した日 (2) 申込者が自身で Pod を設置する場合 Pod が契約申込書に記載された住所に着荷した日 3. 当社は、次の場合には申込みを承諾しないことがあります。 (1) 当社のサービスの提供が技術的な理由等により困難な場合 (2) 申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど本規約上要請される債務の履行を怠るおそれがあると認められる場合 (3) 申込者が当社に通知した所要事項に虚偽および不備(書面等での名義、捺印等の相違・記入漏れ等を含みます。)がある場合 (4) 料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合 (5) 当社の業務遂行上支障があるとき (6) その他当社が不適当と判断したとき 4. 当社は、本サービスの運営業務の全部または一部を当社が指定する業務委託先に委託することがあります。
サービス利用契約の成立. 1. 本サービスへの加入申込をしようとする者は予め本規約が適用されることを承諾した上で、当社の指定する方法により所要事項を当社に通知するものとします。当社がこの通知に対し、承諾することにより、サービス利用契約が成立するものとします。
サービス利用契約の成立. サービス利用契約は、申込書が当社に到達したときに成立するものとします。
サービス利用契約の成立. 録画用 HDD の貸し出しの申込をしようとする者は予め本規約が適用されることを承諾した上で、当社の指定する方法により所要事項を当社に通知するものとします。当社がこの通知に対し、承諾することにより、賃貸借契約が成立するものとします。
サービス利用契約の成立. 予約者は、第6条第2項に基づきログインする前に本規約の全文を読み、本規約の全ての規定に同意した上で、チェックボックスにチェックを入れることで、本サービスを利用できます。本サービスを利用することにより、本規約の全ての規定に同意したものとみなし、当市区町村と予約者との間にサービス利用契約が成立します。本規約は、サービス利用契約の一部を構成します。
サービス利用契約の成立. 1. 本件サービスの利用を希望する者は本約款、仕様書その他当社が本件サービス提供に関し定める事項に同意したうえで、当社が指定する方法に従い、当社へ本件サービスの申込みを行うものとします。 2. 本件サービスの利用を希望する者は、第 1 項のサービス利用契約の申込みに際して、当社が指定する真実、正確かつ最新の情報(以下「契約者情報」といいます。)を当社に提供しなければならず、当該契約者情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。 3. サービス利用契約の申込みは、必ずサービス契約者自身が、当社に対し行われなければなりません。 4. サービス契約者は、サービス利用契約の申込みにあたり、自社または第 11 条の規定に基づき本件サービスを再販売した第三者のみをサービス利用者に指定できるものとします。当社又はCSC は、サービス契約者からのサービス利用者の指定の通知を受けたものの、その判断で当該第三者がサービス利用者として適切でないと判断した場合には、本サービスを当該第三者に提供しないことができます。サービス契約者は、本項の規定に反し当社に対してサービス利用者としての通知していないにもかかわらず当該第三者をサービス利用者(当該第三者への再販を含む。)として扱った場合、サービス契約者は、当該違反にかかる第三者が別途当社との間で適切な契約をしていたら支払うべきであった正当なサービス料金の 2 倍の金額を当社に違約金として支払うものとします。なお、当社は、本件サービスを利用することが可能な第三者の範囲を変更する場合、サービス契約者にその旨の通知を行うものとします。 5. サービス契約者からのサービス利用契約の申込みに対して、当社の定める方法により承諾をすることで、サービス契約者と当社との間で合意された内容による本件サービスに関する利用契約(以下「サービス利用契約」といいます。)が、当該サービス契約者と当社の間に成立するものとします。 本約款とサービス利用契約の内容が異なる場合、サービス利用契約の規定が優先して適用されるものとします。 6. 第 5 項によりサービス利用契約を締結したサービス契約者は、当社の指示に従い、その指定する事務作業を実施し、本件サービスの提供を受けるために必要な条件を整えるものとし、その条件が整い次第本件サービスが納品(サーバセキュリティタイプのベーシックプランの場合はエージェントキーの発行、その他のプランについては納品通知等、当社がその方法を定める納品に関する連絡を意味する。以下同じ。)されます。 7. 当社は、次の各号に該当する場合、サービス契約者からの申込みを拒絶することができ、または承諾を取り消すことができます。 (1) 本件サービスを当該サービス契約者に対して提供することが物理的・技術的その他の理由により困難である場合 (2) 契約者情報に虚偽又は不正確な情報が含まれていた場合 (3) 本サービス契約者が第13 条第1 項のいずれかに該当する、あるいは同条第2 項の行為を行ったと当社が判断した場合 (4) 本サービス契約者が、CSC の提供する商品、サービスと同様又は類似の商品、サービスを業として提供する者であることが判明した場合 (5) 前各号のほか、当該サービス契約者に対して、本件サービスを提供することが不適切であると当社が判断する場合
サービス利用契約の成立. 1. 本サービスの利用申込は、申込対象となる本サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の申込書をお客様が当社に提出することにより行うものとします。 2. 前項の申込に対して当社が承諾したときに、当社とお客様の間にサービス利用契約が成立するものとします。なお、お客様の申込書が当社に到達した後5営業日以内(以下、「みなし承諾期間」といいます)に当社からお客様に対して何等の通知もない場合は、当該みなし承諾期間の満了の日をもって当該サービス利用契約が成立したものとみなします。 3. みなし承諾期間中に、当社がお客様に対して申込書の不備その他の異議を通知した場合は、お客様は、当社の指示に従って申込書を当社に再提出するものとします。なお、申込書の再提出には本条各項の定めが準用されるものとします。 4. 本条項に基づき成立するサービス利用契約は、申込対象となる本サービスに関して既に注文書等の取り交わしがなされている場合はそれに代わるものとし、サービス利用契約の成立により当該注文書等の本サービスに関する部分はその効力を失うものとします。
サービス利用契約の成立. 1. サービス利用契約は、契約企業様が、本約款に同意のうえ当社の定める方法により当社に申込みを行い、当社が契約企業様に対して、本サービスの利用に必要となる「各種ID」、「パスワード」等とあわせて当社の定める方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。 2. 契約企業様は、当社が前項の申込みを承諾した日(以下「契約成立日」といいます)から本サービスを利用できます。 3. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、サービス利用契約を締結しないことがあります。 (1) 契約企業様が虚偽の事実を申告したとき (2) 本サービスの提供が技術上困難なとき (3) 契約企業様が過去に当社との契約に違反したことがあるとき (4) 契約企業様に第31 条(反社会的勢力の排除)に定める表明・確約に反する事実があったとき (5) 当社の業務の遂行に支障があるとき、その他当社が不適当と判断したとき 4. サービス利用契約は、契約成立日における契約企業様と当社間の合意を規定するものであり、サービス利用契約締結前に相互に取り交わした合意事項、各種資料、申し入れ等がサービス利用契約の内容と異なる場合は、サービス利用契約の内容が優先されるものとします。 5. 本約款に記載されている内容は、サービス利用契約に関する合意事項の全てであり、契約企業様及び当社はサービス利用契約及び本サービスに関し、互いに本約款で定められている内容以上の義務及び責任を負担しないものとします。 6. 契約企業様は、第1 項に基づく当社への申込内容に変更が生じた場合には、当社が指定する方法により速やかに届出を行います。当社は、申込内容の変更の届出がなされなかったことにより契約企業様に生じた損害について一切の責任を負いません。