停止事由 のサンプル条項

停止事由. 未払料金が発生し、かつ、当社から契約者に連絡が取れないこと 契約者に連絡がとれ、かつ、未払料金全額の入金が確認されたこと
停止事由. 弊社指定の支払方法にて利用料金の決済処理ができないこと (再開事由)未払料金全額の入金が確認されること
停止事由. 第 23 条に違反した場合において、違反状態が是正されないこと (再開事由) 第 23 条の違反状態が是正されたこと
停止事由. 当社からお客様に連絡を取る必要がある場合において、お客様に連絡がとれない こと (再開事由) 当該お客様に連絡が取れること
停止事由. 弊社から利用者に連絡を取る必要がある場合において、利用者に連絡がとれないこと (再開事由)当該利用者に連絡が取れること
停止事由. 次の場合は、警備サービスの提供はできません。 (1) 警備機器の未操作、誤操作 (2) 警備機器の故障・紛失・改造・撤去・無断移設・機能不能 (3) 回線の障害・切断時 (4) 電気通信事業者の回線の停止・障害・通信設備の保守・通信規制等の場合 (5) 天災地変・社会的混乱等の不可抗力事由が発生した場合 (6) 第5条に定めるシニアセキュリティサービス安否確認サービスを利用の場合、第5条2(4)に記載した帰宅連絡が管制センターへなかった場合等 (7) 第5条に定める見守りセキュリティサービス【SAFE-1】の安否確認サービスを利用の場合、第5条4(2) に記載された事項を契約者または利用者が履行しなかった場合等
停止事由. 当社から、契約者に対し、第 11 条第 4 項の規定に従って未払料金の支払いを請求した場合において、請求時に指定した期限までに未払料金の支払いが確認できないこと 未払料金全額の入金が確認されること
停止事由. 第 18 条に違反した場合において、違反状態が是正されないこと 第 18 条の違反状態が是正されたこと

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  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 事務局 本会の事務を処理するため事務局を置く。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 保険料の返還-保険金額の調整の場合 (1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当 さかのぼ 会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し 別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 紛争の解決方法 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 (補則)

  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。 6. 仮払金および供託金の貸付け等

  • 借受期間変更時の貸渡料金 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

  • 契約者の維持責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。