返金・キャンセル のサンプル条項

返金・キャンセル. 1. 契約者は、第 18 条(契約者による解約)の場合を除き、契約締結後の申込みの撤回(キャンセル)はできません。 2. 本条 1 項の規定にかかわらず、弊社が契約者の申込内容と異なるサービスを当該契約の利用者に提供した場合、契約者は、電子メールまたは弊社が提供する手段を通じて弊社へ連絡し、申し込みの撤回・キャンセルをすることができます。 3. 本条 2 項の規定により申し込みのキャンセルがされた場合、弊社は、銀行振込またはクレジットカード決済の取り消しにより、返金致します。
返金・キャンセル. 1. 契約者は、第 20 条(契約者による解約)の場合を除き、契約締結後の申込みの撤回(キャンセル)はできません。 2. 前項の規定にかかわらず、当社が契約者の申込内容と異なるサービスをお客様に提供した場合、契約者は、電子メール又は当社が提供する手段を通じて当社へ連絡し、利用契約を解約することができます。
返金・キャンセル. 受講料は全額前納です。 領収書が必要な場合、講座を受講するインストラクターへ領収書申請を行ってください。 受講生の都合により本講座をキャンセルする場合には、以下のキャンセル料を頂戴します。 講座開催 5 日前から :受講料の 30% 講座開催 3 日前から前日まで:受講料の 50% 講座開催当日 :受講料の 100% なお、お支払期日を過ぎた場合は、キャンセル扱いとさせて頂きます。受講生の都合により、キャンセルする場合で、お子様の病気などによるキャンセルで、講座日程の変更を希望し、当社がそれを承認した場合は、キャンセル料は発生いたしません。ただし、変更できる回数は1回までとします。
返金・キャンセル. 1. 有償サービスに関する使用料金支払い後の撤回(キャンセル)及び返金はできないことを、ユーザーは承諾する。 2. 特別な事情により当社がユーザーに使用料金の返金を行う場合は、当社が定める返金手数料 1,080 円 (税込)及び銀行振込手数料をユーザーは負担するものとする。但し、当該返金額が、返金手数料及び銀行振込手数料の合計を下回る場合は、返金を行わないことをユーザーは承諾するものとする。 3. 前項の定めに関わらず、当社の責に帰すべき自由により有償サービスを提供できない場合は、当社はユ ーザーに使用料金の返金を行う場合があり、当該返金に関わる銀行振込手数料は当社が負担する。但し、当該返金額は、キャンペーンボーナス等の当社が無償で付与したポイント(以下「無償ポイント」という)を含まず、過去に入金した使用料金の合計金額から、ポイント消化した金額及び無償ポイントの合計金額を差し引いた金額を上限とする。
返金・キャンセル. 1. 契約者は、第 15 条(契約者による解約)の場合を除き、契約締結後の申込みの撤回 (キャンセル)はできません。 2. 前項の規定にかかわらず、当社が契約者の申込内容と異なるサービスをお客様に提供した場合、契約者は、電子メールまたは当社が提供する手段を通じて当社へ連絡し、申し込みの撤回・キャンセルをすることができます。

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  • 契約者の維持責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • 代位弁済 1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。

  • 当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 4 番 7 号 連絡先 :お客さま相談室 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。

  • 保険契約者の変更 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • お支払いする保険金の額 保険金をお支払いしない主な場合

  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。