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Common use of 停止・解約等 Clause in Contracts

停止・解約等. 1. キャッシュレス決済事業者は、利用者が不当な取引を行った場合には、当該利用者による以後のデビットカード取引および消費者還元の利用を停止し、デビットカード取引に係る一切の契約(キャッシュレス決済事業者との貯金契約を含みます。)を直ちに解約することができるものとします。 2. 利用者が不当な取引を行ったことにより、キャッシュレス決済事業者または補助金事務局その他第三者に損失が生じた場合には、利用者は、当該損失額に相当する金額を賠償するものとします。なお、当該損失額に相当する金額の賠償については、前条第 3 項の規定を準用するものとします。

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Samples: Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定, 消費者還元に関する規定

停止・解約等. 1. キャッシュレス決済事業者は、利用者が不当な取引を行った場合には、当該利用者による以後のデビットカード取引および消費者還元の利用を停止し、デビットカード取引に係る一切の契約(キャッシュレス決済事業者との貯金契約を含みます。)を直ちに解約することができるものとしますキャッシュレス決済事業者は、利用者が不当な取引を行った場合には、当該利用者による以後のデビットカード取引および消費者還元の利用を停止し、デビットカード取引に係る一切の契約( キャッシュレス決済事業者との預金契約を含みます。)を直ちに解約することができるものとします。 2. 利用者が不当な取引を行ったことにより、キャッシュレス決済事業者または補助金事務局その他第三者に損失が生じた場合には、利用者は、当該損失額に相当する金額を賠償するものとします。なお、当該損失額に相当する金額の賠償については、前条第 3 項の規定を準用するものとします。

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Samples: 消費者還元に関する規定, 消費者還元に関する規定, デビットカード取引規定

停止・解約等. 1. キャッシュレス決済事業者は、利用者が不当な取引を行った場合には、当該利用者による以後のデビットカード取引および消費者還元の利用を停止し、デビットカード取引に係る一切の契約(キャッシュレス決済事業者との貯金契約を含みます。)を直ちに解約することができるものとしますキャッシュレス決済事業者は、利用者が不当な取引を行った場合には、当該利用者による以後のデビットカード取引および消費者還元の利用を停止し、デビットカード取引に係る一切の契約( キャッシュレス決済事業者との貯金契約を含みます。)を直ちに解約することができるものとします。 2. 利用者が不当な取引を行ったことにより、キャッシュレス決済事業者または補助金事務局その他第三者に損失が生じた場合には、利用者は、当該損失額に相当する金額を賠償するものとします。なお、当該損失額に相当する金額の賠償については、前条第 3 項の規定を準用するものとします。

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Samples: 消費者還元に関する規定, 消費者還元に関する規定

停止・解約等. 1. キャッシュレス決済事業者は、利用者が不当な取引を行った場合には、当該利用者による以後のデビットカード取引および消費者還元の利用を停止し、デビットカード取引に係る一切の契約(キャッシュレス決済事業者との貯金契約を含みます。)を直ちに解約することができるものとしますキャッシュレス決済事業者は、利用者が不当な取引を行った場合には、当該利用者による以後のデビットカード取引および消費者還元の利用を停止し、デビットカード取引に係る一切の契約(キャッシュレス決済事業者との預金契約を含みます。)を直ちに解約することができるものとします。 2. 利用者が不当な取引を行ったことにより、キャッシュレス決済事業者または補助金事務局その他第三者に損失が生じた場合には、利用者は、当該損失額に相当する金額を賠償するものとします。なお、当該損失額に相当する金額の賠償については、前条第 3 項の規定を準用するものとします。

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Samples: デビットカード取引規定

停止・解約等. (1. キャッシュレス決済事業者は、利用者が不当な取引を行った場合には、当該利用者による以後のデビットカード取引および消費者還元の利用を停止し、デビットカード取引に係る一切の契約(キャッシュレス決済事業者との貯金契約を含みます。)を直ちに解約することができるものとします) キャッシュレス決済事業者は、利用者が不当な取引を行った場合には、当該利用者による以後のデビットカード取引および消費者還元の利用を停止し、デビットカード取引に係る一切の契約(キャッシュレス決済事業者との預金契約を含みます。)を直ちに解約することができるものとします(2. 利用者が不当な取引を行ったことにより、キャッシュレス決済事業者または補助金事務局その他第三者に損失が生じた場合には、利用者は、当該損失額に相当する金額を賠償するものとします。なお、当該損失額に相当する金額の賠償については、前条第 3 項の規定を準用するものとします) 利用者が不当な取引を行ったことにより、キャッシュレス決済事業者または補助金事務局その他第三者に損失が生じた場合には、利用者は、当該損失額に相当する金額を賠償するものとします。なお、当該損失額に相当する金額の賠償については、前条第3項の規定を準用するものとします

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Samples: おかしんカード規定