供給停止の解除. (1) 35(1)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。 なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
供給停止の解除. 本供給約款第27条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
供給停止の解除. 本約款23 によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したとき、電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
供給停止の解除. 33(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ,その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには,当社は,すみやかに電気の供給を再開いたします。
供給停止の解除. (1) 第 31 条(供給の停止)によって電気の供給が停止された場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、次の場合の除き、電気の供給を再開いたします。
供給停止の解除. 31(供給の停止)によって電気の供給が停止された場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した場合は、一般送配電事業者により、すみやかに(次の場合を含みません。)電気の供給を再開いたします。
(1) 非常変災の場合
(2) 夜間(午後 10 時から午前9時までの時間をいいます。)の場合で、要員の配置等の事情により、やむをえないとき。
(3) その他特別の事情がある場合
供給停止の解除. 27(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときには、所轄の送配電事業者はすみやかに電気の供給を再開します。
供給停止の解除. (1) 24の規定により供給を停止した場合において、お客様が次の①または②にかかげる事由に該当することを生協が確認できた場合は、速やかに供給を再開いたします。また、お客様が③にかかげる事由に該当することを生協が確認し、供給を再開することが適当であると生協が判断したときも、供給を再開いたします。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客様又はお客様の代理人に立ち会っていただきます。
供給停止の解除. (1) 34(1)の規定により供給を停止した場合において、使用者が次の各号に掲げる事由に該当することを町が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。 なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、使用者又は使用者の代理人に立ち会っていただきます。
供給停止の解除. 1 当社は、第27条の規定によって電気の供給を停止した場合、お客様がその理由となった事実を解消された場合、原則としてすみやかに電気の供給を一般送配電事業者に 依頼し、再開いたしますが、下記の事由に該当する場合には再開をお断りする場合もございます。
(1) 災害及び感染症の流行その他の不可抗力による場合
(2) 複数回にわたり電気料金の未納があり、当社の判断において円滑な支払が望めない場合
(3) その他特別の事情がある場合
2 前項により、再開をお断りする場合には、当社からお客様に対し電気需給契約の解約通知書を送付いたします。