Contract
おかしんカード規定
1.(カード利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金のほか利息を付さない旨の約定がある普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカードおよび貯蓄預金について発行した貯蓄預金カード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座については、次の場合に利用することができます。
①当金庫及び当金庫がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入をする場合
②当金庫および当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」といいます。)の現金自動機支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
③当金庫および支払提携先のうち当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」をいいます。)に自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座から振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
④その他当金庫所定の取引をする場合
2.(預金機による預金の預入れ)
(1)預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って預金機にカード(または通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預入れは、預金機の機種により当金庫または預入提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また 1 回あたりの預入れは、当金庫または預入提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による預金の払戻し)
(1)支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカード(またはカードと通帳)を挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、 1 回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3)支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第 5 条第 2 項に規定する自
動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときには、その払戻しはできません。
4.(振込機による振込)
(1)振込機を利用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合 には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号 その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)前項の振込依頼をする場合における 1 回あたりの振込は、当金庫または振込提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの振込は当金庫所定の金額の範囲内とします。
5.(自動機利用手数料等)
(1)預金機を利用して預金に預入れをする場合には、当金庫または預入提携先所定の預金機の利用に関する手数料をいただきます。
(2)支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当金庫または支払提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(前項の手数料とこの手数料を総称して、以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(3)自動機利用手数料は、預金の預入れおよび払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れ・払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、預入提携先または支払提携先の自動機利用手数料は、当金庫から預入提携先または支払提携先に支払います。
(4)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、振込提携先の振込手数料は、当金庫から振込提携先に支払います。
6.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1)代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込を依頼する場合には、本人から代理人の暗証番号を届出てください。この場合、当金庫は代理人のためにカードを発行します。
(2)代理人カードによる振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。 (3)代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
7.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1)停電・故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより預金の預入ができます。
(2)停電・故障等により支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫が支払機故障時の取扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でカード
により預金の払戻しをすることができます。
(3)前記第1項、第2項による預入れまたは払戻しをする場合には、カードを提出し、当金庫所定の入金票にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、または当金庫所定の払戻請求書にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、当金庫所定の手続きに従ってください。この場合、払戻請求書に住所、電話番号等の記入を求めることがあります。
(4)停電・故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、第 2 項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
8.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当金庫の預金機、支払機、振込機および通帳記帳機で使用された場合または当金庫本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、預入れまたは払戻した金額と自動機利用手数料金額および振込手数料金額はそれぞれ通帳に記入します。
9.(カード・暗証番号の管理等)
(1)当金庫は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当金庫の窓口においては、カードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された署名とお届出の署名との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないように保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の使用を避け、他人に知られないように管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは直ちにカードによる預金の払戻し停止に措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
10.(偽造カード等による払戻し等)
(1)当金庫が個人のお客さまに発行したカードが偽造または変造カードにより不正に使用され生じた払戻しについては、本人に故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
(2)当金庫が法人のお客さまに発行したカードが偽造または変造により不正使用され生じた払
戻しにかかる損害については、前条の規定に基づき入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して取扱ったうえは、当金庫および支払提携先は責任を負いません。ただし、この払戻しがカードおよび暗証番号の管理について預金者の責に帰するべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合の当金庫の責任については、この限りではありません。
11.(盗難カード等による払戻し等)
(1)当金庫が個人のお客さまに発行したカードが盗難されたことにより不正使用され生じた払戻しについては、次の各号により取扱います。
①当該払戻しについて、次のすべてに該当する場合、本人は当金庫に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
A.カード盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること B.当金庫の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
C.当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
②前号の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」と言います。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額を 4 分の 3に相当する金額を補てんするものとします。
③前 2 号の規定は、第 1 号にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
④第 2 号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん責任を負いません。
A.当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
a.本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
b.本人の配偶者、二親等以内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人
(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
c.本人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
B.戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してカード盗難にあった場合
(2)当金庫が法人のお客さまに発行したカードが盗難されたことにより不正使用され、生じた 払戻しにかかる損害については、第 9 条に定める規定に基づき入力された暗証番号と届出の 暗証番号との一致を確認して取扱ったうえは、当金庫および支払提携先は責任を負いません。
12.(カードの紛失・届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。
13.(カードの再発行)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。
この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。
14.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
(1)預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。なお、預入提携先に預金機、支払提携先の支払機、振込提携先の振込機を使用した場合の預入提携先、支払提携先または振込提携先の責任についても同様です。
(2)カードによる窓口での預金の預入れまたは払戻しをする際に、当金庫所定の入金票または 払戻請求書への金額等の誤記入により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。
15.(解約・カード利用停止)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。また、当金庫普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様にそのカードを当店に返却してください。なお、未処理取引のある場合は、その処理が終了するまで解約を延期させていただく場合があります。
(2)カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当金庫からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当金庫の窓口において当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、当金庫が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第 16 条に定める規定に違反した場合
②カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合
16.(譲渡・質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することができません。
17.(法人カード取扱いの制限)
法人カードについては、当金庫、提携信用金庫およびゆうちょ銀行の預金機、支払機、振込機または、ローソン銀行の預金機、支払機のみのご利用となります。
18.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
19.(規定の変更)
当金庫は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表または当金庫所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。
以上
おかしんICキャッシュカード特約
1.(特約の適用範囲)
(1)この特約は、当金庫が発行するカードのうち、ICチップが付与されたカード(以下、「I Cカード」といいます。)を利用するにあたり特に適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は当金庫のカード規定の一部を構成し、この特約で定める事項は当金庫カード規定で定める事項に優先して適用されるものとします。また、この特約に定めない事項は当金庫カード規定により取扱うものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほか当金庫カード規定の定義によるものとします。
2.(ICカードの利用)
ICカードは、次の場合に利用することができます。
(1)当金庫所定のICカードが利用できる預金機を使用して預金に預け入れをする場合。 (2)当金庫所定のICカードが利用できる支払機を利用して預金の払戻しをする場合。
(3)当金庫所定のICカードが利用できる振込機を利用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込を依頼する場合。
(4)その他当金庫所定の取引をする場合。
3.(ICカードの有効期限)
(1)ICカードの有効期限は、ICカード上に表示された年月の末日までとします。
ただし、年月の表示が明示されていないICカードには、当金庫が定める有効期限はありません。
(2)ICカードの有効期限経過後は、ICカードの利用はできません。
(3)ICカードの有効期限が到来する場合には、有効期限を更新した新しいICカードを事前に送付します。有効期限が到来したICカードは当金庫に返却していただくか、本人の責任においてICチップ部分と磁気ストライプ部分を切断のうえ廃棄してください。
4.(ICカードの発行時における手数料の取扱い)
新規発行、再発行で、ICカードを発行する際には、当金庫所定の手数料をいただきます。
5.(規定の変更)
当金庫は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表または当金庫所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。
以上
デビットカード取引規定
1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当金庫がおかしんカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)のキャッシュカード(以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの口座預金(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
①日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約(以下
「規約」といいます。)の承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人
③規約を承認のうえ、協議会に任意組合として登録され加盟銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合人であり、規約を承認した法人または個人
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らのカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことができません。
①停電、故障等により端末による取扱いができない場合
②1 回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引をできないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することができません。
①1 日あたりのカードの利用金額が、当金庫が定めた範囲を超える場合
②当金庫所定の利用回数を越えてカードの暗証番号を誤って端末に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当金庫がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことができません。
3.(デビットカード取引契約等)
(1)前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって 支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2)前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなし
ます。
①当金庫に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当金庫は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3)前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定継承人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することも出来ないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参し、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当金庫に取消しの電文を送信した場合に限り、当金庫は引落された預金を復元します。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは引落された預金の復元はできません。
(3)第 2 項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカード暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(免責事項)
当金庫が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫を交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号と一致を確認して預金の引落しをしたうえは、カードまたは暗証番号につき損傷、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は損害を負いません。
ただし、この引落しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合の当金庫の責任については、この限りではありません。
6.(読替規定)
カードをデビットカード規定に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第 6 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは、「代理人による預金
の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第 6 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 9 条第 1 項中「支払機または振込機」とあ
るのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 14 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
7.(規定の変更)
当金庫は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表または当金庫所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。
以上
Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定
1.(適用範囲)
(1)当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記第 3 条第 1 項の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下
「本サービス」といいます。)について、この規定により取扱います。
(2)本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(3)なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。
したがって、貯蓄預金カード、法人カードおよび代理人カードは、本サービスをご利用いただけません。
2.(利用方法等)
(1)本サービスを利用するとき、預金者は、収納機関もしくは収納受託法人より金融機関等による顧客等の本人確認等及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを収納機関もしくは収納受託法人の窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合には、本サービスを利用することはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②収納機関もしくは収納受託法人の窓口において購入する商品または供を受ける役務等が、預金口座振替による支払い受けることができないと収納機関が定めた商品または役務等に該当する場合
(3)次の場合には、本サービスにおいてカードを利用することはできません。
①当金庫所定の回数を越えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合。
②カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合。
③自らが本サービスに停止を申し出た場合
(4)当金庫が本サービスを利用することができないと定めている日または時間帯は、本サービスを利用することができません。
(5)本サービスを利用する際には、収納機関もしくは収納受託法人から、端末により印字された口座振替契約確認書を必ず受領し、申込の内容をご確認いただいたうえで大切に保管してください。
3.(預金口座振替契約等)
(1)当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したときに、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引落xxうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。
預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定(利息を付さない旨の約定のある普通預金の規定を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。
(2)収納機関を指定する振替日(当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越「総合口座取引による当座貸越を含みます。」を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。
4.(預金口座振替契約の解約)
(1)預金口座振替契約を解除するときは、預金者から当金庫へ所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当金庫は預金者に通知することなく預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
(2)前記第 3 条第 1 項にかかわらず、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替依頼書を解約する場合には、預金者が本サービスの申込を行った収納機関もしくは収納受託法人より犯罪収益移転防止法に定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法に基づく本確認方法等を受けたうえで、自らカードを端末機に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必須項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力して預金口座振替契約の解約依頼電文を送信してください。当金庫が当該解約依頼電文を受信した場合に限り、預金口座振替契約の解約が成立したものとします。なお、端末機から預金口座振替契約の解約依頼電文を送信できないときは預金口座振替契約の解約はできません。
(3)前記第 2 項において、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約の解約ができない場合には、届出の印鑑を持参のうえ当金庫本支店にて所定の預金口座振替契約の解約手続きを行ってください。(カードによる解約依頼はできません。)
(4)解約手続きを行う前に収納機関から送付された請求書は、前記 3 条により預金口座振替契
約の解約はできません。
5.(本サービスを利用する機能を停止する場合)
(1)本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。
当金庫がこの申出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
(2)また、この申出の後、本サービスを利用する機能を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出てください。
6.(免責事項)
(1)当金庫が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替契約を受付をしたうえは、カードまたは暗証番号について偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
ただし、この預金口座振替契約の受付けが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者の責めに帰すべきものがなかったことを当金庫が確認できた場合の当金庫の責任についてはこの限りではありません。
(2)本サービスについて仮に紛議が生じましても、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫は一切の責任を負わないものとします。
7.(規定の準用)
この規定の定めない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。
8.(規定の変更)
当金庫は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表または当金庫所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。
以上
キャッシュレス決済事業者が実施する消費者還元に関する規定
1.(適用範囲)
(1)本規定は、当金庫(以下、「キャッスレス決済事業者」といいます。)の「デビットカード取引規定」(以下「取引規定」といいます。)に定義される「デビットカード取引」(以下「デビットカード取引」といいます。)を行う利用者(以下「利用者」といいます。)に対して、取引規定の特則として、キャッシュレス決済事業者が提供する消費者還元(次条に定義します。)について適用されるものとします。
(2)利用者が、キャッシュレス決済事業者との間で消費者還元(次条に定義します。)の対象となるデビットカード取引を行った場合には、当該利用者は本規定に同意したものともなされます。
(3)取引規定において定義された用語は、本規定に別段の定めがない限り、本規定においても同様の意味に用いられるものとします。
2.(消費者還元の定義)
本規定において「消費者還元」とは、平成31年度政府予算に基づき施行された「キャッシュレス・消費者還元事業」(以下「還元事業」といいます。)に基づき、キャッシュレス決済事業者が、還元事業における間接補助事業者として、利用者がデビットカード取引を用いて加盟店(還元事業の対象となるものに限ります。以下同じとします。)で売買取引債務の支払いを行った場合に、当該支払金額に、経済産業省から採択された還元事業の執行団体(以下「補助金事務局」といいます。)が定める還元料率(以下「還元料率」という。)を乗じた金額に相当するポイント(1ポイント1円で換算するものとします。以下同じとします。)を付与することにより利用者に提供される還元をいいます。ただし、一つの登録預金口座に対して付与されるポイントの総数は、キャッシュレス決済事業者が公表する金額相当を上限とします。
3.(消費者還元の方法)
(1)利用者が行ったデビットカード取引が還元事業に基づく消費者還元の対象となる取引に該当する場合には、キャッシュレス決済事業者は、次項以下に定める方法により、消費者還元を実施するものとします。
(2)キャッスレス決済事業者は、デビットカード取引による売買取引債務の支払金額に還元料 率を乗じた金額に相当するポイントを利用者に付与するものとし、当該消費者還元の対象と なったデビットカード取引の利用金額をキャッシュレス決済事業者における利用者の口座 から引落す際に、当該利用金額と当該ポイント相当額とを対当額にて相殺するものとします。
(3)前項にかかわらず、利用者は、消費者還元の対象となったデビットカード取引の利用金額
が前項に定めるポイントの付与に先立って利用者の口座から引き落とされる結果、当該ポイント相当額について超過引落しが生じることがあることにあらかじめ同意するものとします。
(4)前項の超過引落しが生じた場合、キャッシュレス決済事業者は、当該超過引落しに係る金額を、当該引落しが行われた日の属する月の末日から2か月以内に、利用者の口座に振り込む方法により利用者に返金するものとします。ただし、該当返金については利息を付さないものとします。
(5)キャッシュレス決済事業者は、還元事業の対象となるデビットカード取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった場合には、当該取引に係るポイントの付与を取り消すものとし、前二項に基づく返金を行わないものとします。前二項に基づく返金が既に行われている場合には、キャッシュレス決済事業者は、利用者に対して、取り消されたポイントに相当する金額の返還を求めることができ、利用者の預金口座から当該ポイントに相当する金額を引落すことにより、当該返還に充てることができるものとします。
(6)キャッシュレス決済事業者は、利用者に付与されたポイントの残高および明細について、利用者から照会に応じる義務を負わないものとします。
4.(不当な取引)
(1)利用者は、キャッシュレス決済事業者が提供する消費者還元について、以下に掲げる取引
(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならず、不当な取引の可能性を認識した場合は直ちにその旨をキャッシュレス決済事業者に通知するものとします。利用者が不当な取引を行おうとした場合、キャッシュレス決済事業者は消費者還元の提供を拒むことができるものとします。
① 他人のデビットカードを用いてデビットカード取引を行った結果として、自己または他者が消費者還元に基づく利益を得ること
② 架空の売買等、客観的事情に照らして取引の実態がないにもかかわらず、当該取引を根拠として消費者還元に基づく利益を得、または他者に得させること
③ 商品または権利の売買もしくは役務の授受を目的とせず、消費者還元を受けることのみを目的として、デビットカード取引を行い、消費者還元に基づく利益を得、または他者に得させること
④ 還元事業の対象でない取引を対象であるかのように取扱い、消費者還元に基づく利益を得、または他者に得させること
⑤ 還元事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、または現金もしくは還元事業の対象取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、消費者還元に基づく利益を得、または他者に得させること
⑥ 還元事業の対象でない加盟店が、還元事業の対象である加盟店であると装っていることを知りながら、利用者が消費者還元に基づく利益を得、または還元事業に定める加盟店手数
料補助に基づく利益を得させること
⑦ その他還元事業を悪用していると補助金事務局が判断する取引
(2)キャッシュレス決済事業者は、利用者が不当な取引を行ったと判断した場合、当該利用者に対し、不当な取引に係る消費者還元に相当する金額(以下「不正還元金額」といいます。)をキャッシュレス決済事業者が指定する方法により直ちに返還するよう請求することができるものとし、利用者はこれに従うものとします。
(3) キャッシュレス決済事業者は、利用者がキャッシュレス決済事業者に有する預金口座から不正還元金額を引落し、当該引落しに係る金額を不正還元金額の返還に充てることができるものとし、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
5.(停止・解約等)
(1)キャッシュレス決済事業者は、利用者が不当な取引を行った場合には、当該利用者による以後のデビットカード取引および消費者還元の利用を停止し、デビットカード取引に係る一切の契約(キャッシュレス決済事業者との預金契約を含みます。)を直ちに解約することができるものとします。
(2)利用者が不当な取引を行ったことにより、キャッシュレス決済事業者または補助金事務局その他第三者に損失が生じた場合には、利用者は、当該損失額に相当する金額を賠償するものとします。なお、当該損失額に相当する金額の賠償については、前条第3項の規定を準用するものとします。
6.(情報連携)
キャッシュレス決済事業者は、利用者が不当な取引を行った場合には、該当利用者の氏名、生年月日、電話番号、住所、決済手段に付与された番号または記号、口座情報、不当な取引を行った事実その他の利用者を特定するために必要な情報を他のキャッシュカード決済事業者、加盟店信用金庫、直接加盟店、加盟店、機構および補助金事務局ならびにそれらの委託先に共有することができるものとし、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
7.(調査等への協力)
利用者が行ったデビットカード取引に関し、キャッシュレス決済事業者、加盟店信用金庫、直接加盟店、加盟店、機構もしくは補助金事務局またはそれらの委託先が、不当な取引の検知のために調査等を実施する場合には、利用者は、調査等を実施する者からの求めに応じて、当該調査等に協力するものとします。
8.(本規定の改定)
(1)キャッシュレス決済事業者は、キャッシュレス決済事業者のウェブサイトへの掲載その他相当な方法で告知することにより、本規定を改定することができるものとします。
(2)改定後の本規定は、前項の告知に記載された適用開始日から適用されるものとします。
以上