備品の管理 のサンプル条項

備品の管理. 指定管理者は、施設における利用者の活動に支障をきたさないよう、施設に備付けの備品の管理を行う。また、その他、本業務において必要とされる備品の調達や不具合の生じた備品の更新については、原則的に本業務会計で購入するものとする。 なお、利用者が備品を破損した場合は、故意又は重大な過失によるものでなければ原則として利用者に弁償させない。
備品の管理. 市は,管理対象物件において所有する備品等を,事業者に無償で貸与する。
備品の管理. (1) 指定管理者は、野田市の所有に属する備品(別紙備品一覧)については、そのまま使用できるが、野田市物品管理規則に基づき適正に管理すること。 (2) 施設における活動に支障を来たさないよう、備品の管理を行うとともに、不具合等の生じた物品は、責任分担に従い 20 万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満の修繕については指定管理料で修繕すること。 なお、修繕できない備品については野田市に破損の報告を行うこと。野田市は、必要性を判断して備品の更新を行うこととする。 (3) 指定管理料には備品購入費は含まない。ただし、指定管理者が委託事業を実施するに当たり、備品の購入を希望する場合には、野田市と協議を行うこと。協議の結果、野田市が当該備品の必要性を認めた場合には、当該備品の購入に係る費用を指定管理料の委託事業費より支出できるものとし、当該備品の所有権は野田市に帰属するものとする。なお、指定管理者が自己の責任と資金で購入した備品の所有権は指定管理者に帰属するものとする。 (4) 備品の管理に当たっては、管理台帳を整備し、変更があった場合は更新すること。
備品の管理. ‌ 事業者は、第 41 条第4項により事業者が市に提出した備品台帳により市の所有に係る備品の管理を行う。なお、備品台帳に記載する事項には、年月日、品名、規格、金額(単価)及び数量を含める。
備品の管理. 30 第105 条 (本件施設の修繕・更新) 30 第106 条 (第三者の故意または過失による本件施設の損害) 31
備品の管理. 指定管理者は、野田市の所有に属する備品(別紙備品一覧)については、そのまま使用できるが、野田市物品管理規則に基づき適正に管理すること。
備品の管理. 事業者は、第 51 条に規定する事業者が市に提出した備品台帳により市の所有に係る備品の管理を行う。この場合において、備品台帳に記載する事項は、市が定める様式に従うものとする。
備品の管理. 1) 受託者において備品管理簿台帳を保管し、本台帳に基づいた適正な管理を行うこと。 2) 備品に破損や不具合が発生した場合は、直ちに使用を停止する措置を行い、速やかに委託者へ報告すること。 3) 新たに備品を取得する場合は、委託者と協議の上、取得すること。 ただし、備品の取得に係る費用については、受託者が負担するものとする。また、取得後は、備品管理簿台帳に基づいて適正に管理を行うものとする。 4) 備え付けの物品や委託者が購入して受託者へ貸与した物品については、委託者に帰属するものとする。 ただし、受託者が契約履行期間中に購入した備品については、受託者に帰属するものとする。 5) 委託者に帰属する物品について処分を行うときは、委託者と協議の上、処分を行うこと。
備品の管理. (1) 指定管理者は、野田市の所有に属する備品(別紙備品一覧)については、そのまま使用できるが、野田市物品管理規則に基づき適正に管理すること。 (2) 施設における活動に支障をきたさないよう、備品の管理を行うとともに、不具合等の生じた備品は、責任分担に従い 20 万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満の修繕については指定管理料で修繕すること。なお、修理できない備品については、野田市に破損の報告を行うこと。野田市は、必要性を判断して備品の更新を行うこととする。 (3) 指定管理者が新たに必要であると判断し備品を購入するときは、あらかじめ 野田市と協議すること。購入した備品類の所有権は、指定管理者に帰属し、当 該備品に不具合等が生じた場合の修繕については、指定管理者が負担すること。 (4) 備品の管理に当たっては、備品台帳を保管し、変更があった場合は更新すること。 (5) 野田市所有の自動車(福祉車両 1 台)を業務の遂行のため、指定管理者へ無償貸与する。ただし、維持管理費については指定管理者の負担とし、貸与については、別紙 7 個別仕様書のとおりとする。 なお、貸与による福祉車両が 1 台で不足する場合は、指定管理者で用意すること。
備品の管理. (1) 指定管理者は、野田市の所有に属する物品(別紙備品一覧)については、そのまま使用できるが、野田市物品管理規則に基づき適正に管理すること。 (2) 施設における活動に支障を来さないよう、物品の管理を行うとともに、不具合等の生じた物品は、責任分担に従い20万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満の修繕については指定管理料で修繕すること。 なお、修理できない備品については野田市に破損の報告を行うこと。野田市は、必要性を判断して備品の更新を行うこととする。 (3) 指定管理料には備品購入費は含まない。ただし、指定管理者が委託事業 を実施するに当たり、備品の購入を希望する場合には、野田市と協議を行 うこと。協議の結果、野田市が当該備品の必要性を認めた場合には、当該 備品の購入に係る費用を指定管理料の委託事業費より支出できるものとし、当該備品の所有権は野田市に帰属するものとする。なお、指定管理者が自 己の責任と資金で購入した備品の所有権は指定管理者に帰属するものとす る。 (4) 備品の管理に当たっては、管理台帳を整備し、変更があった場合は更新すること。 13 災害・事故対策 (1) 指定管理者のサービス提供方法、従業員の責任等に起因する災害及び事故については、指定管理者が責任を負うものであること。 (2) 災害、事故及び犯罪等が発生したときは、速やかに野田市及び関係機 関に報告すること。AEDについての使用方法を修得すること。 (3) 野田市内において震度4の地震が発生し市民課から指示があったとき又は震度5弱以上の地震が発生した場合には、速やかに被害状況を確認し、市民課へ報告すること。 (4) 危機発生時の状況によっては、随時各施設に協力を求める可能性があるため、指定管理者はそれに協力するよう努めること。 (5) 緊急時の対応マニュアルや緊急連絡網を作成すること。 (6) 防火管理者を置き、防災計画を策定し、避難訓練を行い、利用者の安全確保に努めること。 (7) 施設賠償保険について、次表と同等以上の保険に加入すること。