催事終了後の措置 のサンプル条項

催事終了後の措置. 1. 利用者は、催事終了後、全て利用者の費用にて利用場所に搬入した利用者の設備・備品を搬出し、ポスター、看板類等を速やかに撤去し、利用場所を清掃して原状に回復し、利用期間満了の時までに同所から退出する。 2. 前項の原状回復作業は全て運営者の監督及び指示に従う。 3. 催事終了後は、必ず運営者立会の元、原状回復状況の確認を行うこと。 4. 利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、運営者に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間延長料金を支払い、このほか所有者及び運営者が被った損害を賠償しなければならない。 5. 原状回復完了後、別途清掃等が必要と運営者が判断した場合には、利用者に代わり当該作業を行うものとし、運営者は利用者に対し当該作業にかかる費用を請求することができる。 6. ゴミは利用者が自ら持ち帰らなければならない。 7. 第 1 項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより所有者及び運営者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しなければならない。 8. 利用者が第 1 項に定める原状回復を行わない場合、一切の残置物の所有権を放棄したとみなし、所有者又は運営者において残置物の撤去・処分を含む原状回復を行うことができ、利用者はその費用を支払わなければならない。
催事終了後の措置. 使用者は、催事終了後、全て使用者の費用にて使用場所に搬入した使用者の設備等を搬出し、ポスター、看板類等を速やかに撤去し、使用場所を清掃して原状に回復し、使用期間満了の時までに使用場所から退出するものとする。
催事終了後の措置. 1. 利用者は、催事終了後、全て利用者の費用にて利用場所に搬入した利用者の設備・備品を搬出し、ポスター、看板類等を速やかに撤去し、利用場所を清掃して原状に回復し、利用期間満了の時までに本建物から退出する。 2. 前項の原状回復作業は全て運営者の監督および指示に従う。
催事終了後の措置. 利用者は、催事終了後、すべて利用者および所属法人の責任と費用にて利用場所に搬入した利用者の設備を搬出し、ポスター、看板類等を速やかに撤去し、本カンファレンスを清掃して、利用期間満了の時までに同所から退出する。
催事終了後の措置. 1. 催事終了後は、21時までに退館する❦と。ただし、必要に応じて申請し、時間外利用料金を負担する❦とで、退館時間を延長できるものとする。 2. 利用者は、催事終了後、全て利用者の費用にて利用場所に搬入した利用者の設備を 搬出し、かつ、利用場所を清掃して原状に回復する❦と。現状復帰は、申込の際に申請した退館時刻までに必ず完了させるものとします。 3. 利用者が申告した時刻までに原状回復を完了できなかった時は、利用者は、当社に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間外利用料金を支払い、❦のほか当社が被った損害を賠償しなければならないものとします。 4. 現状回復完了後は、必ず当社担当社員立ち合いによる確認作業を行わなければならない。 5. その他身体に危険を及ぼすおそれのある物の残置する等、原状回復に問題(隠れた問題を含む)があり、当社その他の第三者に損害が生じた場合、利用者はその損害を賠償しなければならないものとします。 6. 利用者は、催事終了後の退出時、貸与した名札を全て返却する❦と。もし紛失した場合、1個につき1万円の弁済金を支払うものとする。
催事終了後の措置. 1 ⼄は、催事終了後、⼄の費⽤にて利⽤場所に搬⼊した⼄の設備・備品を搬出し、利⽤場所を清掃して原状に回復し退出する。 2 ⼄が利⽤時間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、⼄は、甲に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間外延⻑料⾦を⽀払い、このほか甲が被った損害を賠償しなければならない。 3 ⼄が第1項に定める原状回復を⾏わない場合、⼀切の残置物の所有権を放棄したとみなし、甲において残置物の撤去・処分を含む原状回復を⾏うことができる。なお、⼄はその費⽤を負担しなければならない。

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  • 契約終了後の措置 お客様のアカウントまたは本契約等の解除または契約期間の終了を受けて、お客様はソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利を失い、バックアップデータへのアクセスおよび復元はできなくなります。また、特に、当社にはバックアップデータのコピーをお客様または他の人に提供する義務はなく、自動的にバックアップデータを当社のシステムから削除できることにお客様は同意するものとします。

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 料金の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 (定期包括割引の適用に関する経過措置)

  • 特例措置 2008年12月1日から2009年1月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。