Common use of 催事終了後の措置 Clause in Contracts

催事終了後の措置. 1. 利用者は、催事終了後、全て利用者の費用にて利用場所に搬入した利用者の設備・備品を搬出し、ポスター、看板類等を速やかに撤去し、利用場所を清掃して原状に回復し、利用期間満了の時までに同所から退出する。 2. 前項の原状回復作業は全て運営者の監督及び指示に従う。 3. 催事終了後は、必ず運営者立会の元、原状回復状況の確認を行うこと。 4. 利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、運営者に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間延長料金を支払い、このほか所有者及び運営者が被った損害を賠償しなければならない。 5. 原状回復完了後、別途清掃等が必要と運営者が判断した場合には、利用者に代わり当該作業を行うものとし、運営者は利用者に対し当該作業にかかる費用を請求することができる。 6. ゴミは利用者が自ら持ち帰らなければならない。 7. 第 1 項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより所有者及び運営者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しなければならない。 8. 利用者が第 1 項に定める原状回復を行わない場合、一切の残置物の所有権を放棄したとみなし、所有者又は運営者において残置物の撤去・処分を含む原状回復を行うことができ、利用者はその費用を支払わなければならない。

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Samples: 利用規約, 利用規約

催事終了後の措置. 1. 利用者は、催事終了後、全て利用者の費用にて利用場所に搬入した利用者の設備・備品を搬出し、ポスター、看板類等を速やかに撤去し、利用場所を清掃して原状に回復し、利用期間満了の時までに同所から退出する。 2. 前項の原状回復作業は全て運営者の監督及び指示に従う。 3. 催事終了後は、必ず運営者立会の元、原状回復状況の確認を行うこと) 催事終了後は、退出前に必ず運営者立会の元、原状回復状況の確認を行うこと4. 利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、運営者に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間延長料金を支払い、このほか所有者及び運営者が被った損害を賠償しなければならない) 利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、運営者に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間外延長料金を支払い、このほか所有者および運営者が被った損害を賠償しなければならない5. 原状回復完了後、別途清掃等が必要と運営者が判断した場合には、利用者に代わり当該作業を行うものとし、運営者は利用者に対し当該作業にかかる費用を請求することができる。 6. ゴミは利用者が自ら持ち帰らなければならない。 7. 第 1 項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより所有者及び運営者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しなければならない(6) 第1項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより所有者および運営者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しなければならない8. 利用者が第 1 項に定める原状回復を行わない場合、一切の残置物の所有権を放棄したとみなし、所有者又は運営者において残置物の撤去・処分を含む原状回復を行うことができ、利用者はその費用を支払わなければならない(7) 利用者が第1項に定める原状回復を行わない場合、一切の残置物の所有権を放棄したとみなし、所有者または運営者において残置物の撤去・処分を含む原状回復を行うことができ、利用者はその費用を支払わなければならない

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Samples: 使用契約, 使用契約

催事終了後の措置. 1. 利用者は、催事終了後、全て利用者の費用にて利用場所に搬入した利用者の設備・備品を搬出し、ポスター、看板類等を速やかに撤去し、利用場所を清掃して原状に回復し、利用期間満了の時までに同所から退出する1. 利用者は、催事終了後、全て利用者の 用にて利用場所に搬入した利用者の設備・備品を搬出し、ポスター、看板類等を速やかに撤去し、利用場所を清掃して原状に回復し、利用期間満了の時までに同所から退出する2. 前項の原状回復作業は全て運営者の監督及び指示に従う2. 前項の原状回復作業は全て運営者の監督および指示に従う3. 催事終了後は、必ず運営者立会の元、原状回復状況の確認を行うこと3. 催事終了後は、退出前に必ず運営者立会の元、原状回復状況の確認を行うこと4. 利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、運営者に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間延長料金を支払い、このほか所有者及び運営者が被った損害を賠償しなければならない4. 利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、運営者に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間延長料金を支払い、このほか所有者および運営者が被った損害を賠償しなければならない5. 原状回復完了後、別途清掃等が必要と運営者が判断した場合には、利用者に代わり当該作業を行うものとし、運営者は利用者に対し当該作業にかかる費用を請求することができる。 6. 5. ゴミは利用者が自ら持ち帰らなければならない。 7. 第 1 項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより所有者及び運営者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しなければならない6. 前1 項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより所有者および運営者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しなければならない8. 利用者が第 1 項に定める原状回復を行わない場合、一切の残置物の所有権を放棄したとみなし、所有者又は運営者において残置物の撤去・処分を含む原状回復を行うことができ、利用者はその費用を支払わなければならない7. 釘その他身体に危険を及ぼすおそれのあるものの残置など、利用者が前1 項に定める原状回復を行わない場合、一切の残置物の所有権を放棄したとみなし、所有者または運営者において残置物の撤去・処分を含む原状回復を行うことができ、利用者はその 用を支払わなければならない

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Samples: 利用契約, 利用契約

催事終了後の措置. 1. 利用者は、催事終了後、全て利用者の費用にて利用場所に搬入した利用者の設備・備品を搬出し、ポスター、看板類等を速やかに撤去し、利用場所を清掃して原状に回復し、利用期間満了の時までに同所から退出する使用者は、催事終了後、全て使用者の負担において使用場所に搬入した使用者の設備、備品を搬出し、ポスター、看板類等を速やかに撤去し、使用場所を清掃して原状回復をし、使用期間満了の時までに同所から退出するものとします。 2. 前項の原状回復作業は全て運営者の監督及び指示に従う催事終了後は、必ず当社立会いの下、原状回復状況の確認を行っていただきます。 3. 催事終了後は、必ず運営者立会の元、原状回復状況の確認を行うこと使用者が使用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、使用者は、当社に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間外使用料を支払い、このほか当社が被った損害を賠償しなければなりません。 4. 利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、運営者に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間延長料金を支払い、このほか所有者及び運営者が被った損害を賠償しなければならないゴミは使用者が自ら持ち帰らなければなりません。 5. 原状回復完了後、別途清掃等が必要と運営者が判断した場合には、利用者に代わり当該作業を行うものとし、運営者は利用者に対し当該作業にかかる費用を請求することができる第 1 項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより当社、その他の第三者が損害を被った場合は、使用者はその損害を賠償しなければなり ません。 6. ゴミは利用者が自ら持ち帰らなければならない使用者が第 1 項に定める原状回復を行わない場合、一切の残置物の所有権を放棄したとみなし、当社において残置物の撤去、処分等を含む原状回復を行うことができ、使用者はその費用を支払わなければなりません 7. 第 1 項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより所有者及び運営者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しなければならない。 8. 利用者が第 1 項に定める原状回復を行わない場合、一切の残置物の所有権を放棄したとみなし、所有者又は運営者において残置物の撤去・処分を含む原状回復を行うことができ、利用者はその費用を支払わなければならない。

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Samples: 使用規約

催事終了後の措置. 1. 1. 利用者は、催事終了後、全て利用者の費用にて利用場所に搬入した利用者の設備・備品を搬出し、ポスター、看板類等を速やかに撤去し、利用場所を清掃して原状に回復し、利用期間満了の時までに同所から退出する。 2. 前項の原状回復作業は全て運営者の監督及び指示に従う2. 前項の原状回復作業は全て運営者の監督および指示に従う3. 催事終了後は、必ず運営者立会の元、原状回復状況の確認を行うこと3. 催事終了後は、退出前に必ず運営者立会の元、原状回復状況の確認を行うこと4. 利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、運営者に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間延長料金を支払い、このほか所有者及び運営者が被った損害を賠償しなければならない4. 利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、運営者に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間外延長料(時間使用料型利用の場合は、時間使用料)を支払い、このほか運営者および所有者が被った損害を賠償しなければならない5. 原状回復完了後、別途清掃等が必要と運営者が判断した場合には、利用者に代わり当該作業を行うものとし、運営者は利用者に対し当該作業にかかる費用を請求することができる。 6. 5. ゴミは利用者が自ら持ち帰らなければならない。 7. 第 1 項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより所有者及び運営者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しなければならない6. 本条1 項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより運営者および所有者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しなければならない8. 利用者が第 1 項に定める原状回復を行わない場合、一切の残置物の所有権を放棄したとみなし、所有者又は運営者において残置物の撤去・処分を含む原状回復を行うことができ、利用者はその費用を支払わなければならない7. 釘その他身体に危険を及ぼすおそれのあるものの残置など、利用者が本条1 項に定める原状回復を行わない場合、一切の残置物の所有権を放棄したとみなし、運営者または所有者において残置物の撤去・処分を含む原状回復を行うことができ、利用者はその費用を支払わなければならない

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催事終了後の措置. 1. 1. 利用者は、催事終了後、全て利用者の費用にて利用場所に搬入した利用者の設備・備品を搬出し、ポスター、看板類等を速やかに撤去し、利用場所を清掃して原状に回復し、利用期間満了の時までに同所から退出する。 2. 前項の原状回復作業は全て運営者の監督及び指示に従う2. 前項の原状回復作業は全て運営者の監督および指示に従う3. 催事終了後は、必ず運営者立会の元、原状回復状況の確認を行うこと3. 催事終了後は、退出前に必ず運営者立会の元、原状回復状況の確認を行うこと4. 利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、運営者に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間延長料金を支払い、このほか所有者及び運営者が被った損害を賠償しなければならない4. 利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、運営者に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき延長料を支払い、このほか運営者および所有者が被った損害を賠償しなければならない5. 原状回復完了後、別途清掃等が必要と運営者が判断した場合には、利用者に代わり当該作業を行うものとし、運営者は利用者に対し当該作業にかかる費用を請求することができる。 6. 5. ゴミは利用者が自ら持ち帰らなければならない。 7. 第 1 項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより所有者及び運営者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しなければならない6. 本条1 項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより運営者および所有者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しなければならない8. 利用者が第 1 項に定める原状回復を行わない場合、一切の残置物の所有権を放棄したとみなし、所有者又は運営者において残置物の撤去・処分を含む原状回復を行うことができ、利用者はその費用を支払わなければならない7. 釘その他身体に危険を及ぼすおそれのあるものの残置など、利用者が本条1 項に定める原状回復を行わない場合、一切の残置物の所有権を放棄したとみなし、運営者または所有者において残置物の撤去・処分を含む原状回復を行うことができ、利用者はその費用を支払わなければならない

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催事終了後の措置. 1. 利用者は、催事終了後、全て利用者の費用にて利用場所に搬入した利用者の設備・備品を搬出し、ポスター、看板類等を速やかに撤去し、利用場所を清掃して原状に回復し、利用期間満了の時までに同所から退出する。 2. 前項の原状回復作業は全て運営者の監督及び指示に従う前項の原状回復作業は全て運営者の監督および指示に従う。 3. 催事終了後は、必ず運営者立会の元、原状回復状況の確認を行うこと催事終了後は、退出前に必ず運営者立会の元、原状回復状況の確認を行うこと。 4. 利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、運営者に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間延長料金を支払い、このほか所有者及び運営者が被った損害を賠償しなければならない利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、運営者に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間延長料金を支払い、このほか所有者および運営者が被った損害を賠償しなければならない。 5. 原状回復完了後、別途清掃等が必要と運営者が判断した場合には、利用者に代わり当該作業を行うものとし、運営者は利用者に対し当該作業にかかる費用を請求することができるゴミは利用者が自ら持ち帰らなければならない。 6. ゴミは利用者が自ら持ち帰らなければならない本条第1 項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより所有者および運営者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しなければならない。 7. 第 1 項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより所有者及び運営者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しなければならない釘その他身体に危険を及ぼすおそれのあるものの残置など、利用者が本条第1 項に定める原状回復を行わない場合、一切の残置物の所有権を放棄したとみなし、所有者または運営者において残置物の撤去・処分を含む原状回復を行うことができ、利用者はその費用を支払わなければならない 8. 利用者が第 1 項に定める原状回復を行わない場合、一切の残置物の所有権を放棄したとみなし、所有者又は運営者において残置物の撤去・処分を含む原状回復を行うことができ、利用者はその費用を支払わなければならない。

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催事終了後の措置. 1. 利用者は、催事終了後、全て利用者の費用にて利用場所に搬入した利用者の設備・備品を搬出し、ポスター、看板類等を速やかに撤去し、利用場所を清掃して原状に回復し、利用期間満了の時までに同所から退出する) 使用者は、催事終了後、全て使用者の費用にて使用場所に搬入した使用者の設備を搬出し、ポスター、看板類等を速やかに撤去し、使用場所を清掃して原状に回復し、使用期間満了の時までに当遊歩道および渋谷ストリーム敷地内から退出する2. 前項の原状回復作業は全て運営者の監督及び指示に従う) 前項の原状回復作業は全て運営者の監督および指示に従う3. 催事終了後は、必ず運営者立会の元、原状回復状況の確認を行うこと) 催事終了後は、必ず運営者立会の元、原状回復状況の確認を行う4. 利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、運営者に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間延長料金を支払い、このほか所有者及び運営者が被った損害を賠償しなければならない) 使用者が使用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、使用者は、運営者に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間外延長料金を支払い、このほか事業者および運営者が被った損害を賠償しなければならない5. 原状回復完了後、別途清掃等が必要と運営者が判断した場合には、利用者に代わり当該作業を行うものとし、運営者は利用者に対し当該作業にかかる費用を請求することができる) ゴミは使用者が自ら持ち帰りとする。飲食を伴う場合は必ず来場者向けのゴミ箱を設置し、近辺へのゴミ箱に投棄しない。ゴミの放置および所定の場所以外の投棄を確認した場合、運営者は使用者に向けて罰則を科すことができ、使用者はこれに従わなければならない6. ゴミは利用者が自ら持ち帰らなければならない) 釘その他身体に危険を及ぼすおそれのあるものの残置など、第1項に定める原状回復に問題があり、これにより事業者および運営者、その他の第三者が損害を被った場合は、使用者はその損害を賠償しなければならない 7. 第 1 項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより所有者及び運営者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しなければならない。 8. 利用者が第 1 項に定める原状回復を行わない場合、一切の残置物の所有権を放棄したとみなし、所有者又は運営者において残置物の撤去・処分を含む原状回復を行うことができ、利用者はその費用を支払わなければならない。

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