利用開始前および開始中の契約の解除 のサンプル条項

利用開始前および開始中の契約の解除. 1. 本規則第8条の場合を除き、利用者が下記各号のいずれかに該当したときは所有者および運営者は利用者に対し、何らかの催告をすることなく直ちに利用契約を解除し、スペースの利用を中止させることができる。この場合、解除の通知を発信したときに利用契約は当然に終了する。 (1) 利用契約書および提出書類等に虚偽の記載をしたことが判明した場合。 (2) 所有者および運営者が催事の内容について法令または公序良俗に反すると認めたとき。 (3) 所有者および運営者の信用を毀損する行為があったとき。 (4) 所有者および運営者が、スペースおよび近辺または第三者に迷惑を及ぼすおそれがあると判断したとき。 (5) 社会的な道徳または倫理に反する行為があったとき。 (6) 所有者および運営者の運営方針に反する行為があったとき。 (7) 本規則第3条に違反している事が判明したとき。 (8) 仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき。 (9) 自ら振り出した手形もしくは小切手の不渡処分を受け、または銀行取消処分を受けたとき。 (10) 営業を廃止し、または解散したとき。 (11) 営業停止処分を受け、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき (12) 破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立を受け、または自らこれらの申立をしたとき。 (13) 経営状態が悪化し、利用契約を継続することが著しく困難であると客観的に認められたとき。 (14) 催事内容等により所有者および運営者、利用者、第三者の間に紛争が生じ、またはそのおそれがある場合。 (15) 反社会的勢力、違法な行為を行う恐れがある団体と関係したとき。 (16) そのた、利用者が利用契約および本規則に定める事項を遵守しない場合、または所有者および運営者が指示した事項に従わない場合。 2. 前項によって利用契約が終了したとき、所有者および運営者は、利用者に対し、受領済みの利用料金を一切返還せず、利用料金総額の全部を取得し、その他所有者、運営者等が被った損害の賠償を請求できる。この場合、万一、利用料金の未払いがあるときは、利用者は、所有者および運営者に対し未払い額の全額を契約終了の日から3営業日以内に支払う。
利用開始前および開始中の契約の解除. 本規約第8 条の場合を除き、利用者が下記各号のいずれかに該当したときは、運営者または所有者は利用者に対し、何らかの催告をすることなく直ちに利用契約を解除し、カンファレンスの利用を中止させることができる。この場合、解除の通知を発信したときに利用契約は当然に終了する。

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  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。

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  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。