債務の返済等あてる順序 のサンプル条項

債務の返済等あてる順序. 1. 甲から相殺をする場合、この契約よる債務のほか甲取引上の他の債務があるときは、甲は債権保全上等の事由より、どの債務との相殺あてるかを指定することができ、借主は、その指定対して異議を述べないものとします。 2. 借主から返済又は相殺をする場合、この契約よる債務のほか甲との取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺あてるかを指定することができます。なお、借主がその債務の返済又は相殺あてるかを指定しなかったときは、甲が指定することができ、借主はその指定対して異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などおいて、前項の借主の指定より債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を延べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺あてるかを指定することができます。 4. 第2項のなお書又は第3項よって甲が指定する借主の債務ついては、その期限が到来したものとします。
債務の返済等あてる順序. 1. 銀行から相殺または払戻充当をする場合、この取引よる債務のほか銀行対する他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由より、どの債務と相殺あてるかを指定することができ、申込人はその指定対し異議を述べないものとします。 2. 申込人から返済または相殺する場合この取引よる債務のほか銀行対する債務があるときは、申込人はどの債務の返済または相殺あてるかを指定することができます。なお、申込人がどの債務の返済または相殺あてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、申込人は指定異議を述べないものとします。 3. 申込人の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などおいて、前項の申込人の指定より債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保および保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺あてるかを指定することができるものとします。 4. 第 2 項の尚書または第 3 項よって銀行が指定する申込人の債務ついては、その期限が到来したものとします。
債務の返済等あてる順序. 1. 当行から相殺をする場合、この契約よる債務のほか当行取引上の他の債務があるときは、当行は債権保全上等の事由より、どの債務との相殺あてるかを指定することができ、借主は、その指定対して異議を述べないものとします。 2. 借主から返済または相殺をする場合、この契約よる債務のほか当行取引上の他の債務があ るときは、借主はどの債務の返済または相殺あてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺あてるかを指定しなかったときは、当行が指定することができ、借主はその指定対して異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などおいて、前項の借主の指定より債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺あてるかを指定することができます。 4. 第2項のなお書または第3項よって当行が指定する借主の債務ついては、その期限が到来したものとします。
債務の返済等あてる順序. 金庫から相殺をする場合、この契約よる債務のほか信用金庫取引上の他の債務があるときは、金庫は債権保全上等の事由より、どの債務との相殺あてるかを指定することができ、借主は、その指定対して異議を述べないものとします。

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  • 債務の返済等にあてる順序 1. 銀行から相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。 2. 借主から返済または相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 4. 第2項のなお書または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

  • 債務の返済等に充てる順序 1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。 2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。 3 借主が前項による指定をしなかったときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 4 第2項の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組合の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、組合は借主に対して充当結果を通知するものとします。 5 前2項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができるものとします。

  • 一般的損害等 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 違約金に関する遅延利息 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (監査)

  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 債務不履行 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 信託の計算期間 この信託の計算期間は、毎年4月12日から10月11日まで、10月12日から翌年4月11日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は、信託契約締結日から2021年4月11日までとし、最終計算期間の終了日は第4条ただし書きの規定によりこの信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。 [信託財産に関する報告等]