債務不履行に伴う本契約の変更 のサンプル条項

債務不履行に伴う本契約の変更. 丙が、甲又は乙に対する本契約上の債務を履行せず、本契約第 6 条第 2 項に基づき、乙が、甲に対し、未払いの立替金相当額等を支払ったときは、当該支払いの時点(以下「代位弁済時点」といいます。)をもって、第 1 条から第 6 条までの効力が失われるものとし(但し、第 4 条第 1 項のうち、対象賃貸借契約に基づく丙の債務にかかる乙の保証はこの限りでありません。)、代位弁済時点以降は、次の各号の定めが適用されるものとします。 (1) 乙による立替払い 丙は、乙に対し、代位弁済時点以降に賃貸人等に対して支払うべき賃貸借費用の立替払いを委託します。 (2) 乙から甲に対する再委託 乙は、前号に基づき丙から受託した賃貸借費用の支払いを、甲に再委託するものとし、甲は当該再委託に基づいて、賃貸人等に対し賃貸借費用を支払うものとします。なお、支払の時期、方法については、本契約書に定める立替払期日に、丙が指定する支払口座に振り込む方法で支払うものとします。 (3) 丙から乙に対する立替金相当額等の支払 丙は、乙に対して、振替期日に、前 2 号に基づき乙が甲への再委託を用いて立替払いをした賃貸借費用相当額に、本契約書で定める受託手数料を併せた金額を支払うものとします。 (4) 甲による収納代行 甲は、前号に基づき乙が丙より収受する賃貸借費用相当額及び受託手数料の合計金額を、乙に代わって、振替期日に口座振替の方法により丙より収納します。 (5) 甲乙間の精算

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  • 債務不履行 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 特別補償 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 評価方法 1) 技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 連帯保証 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。 2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。 3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。 (1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。 (2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。 (3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。 4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 規約の改定 当社は、本規約を改定する場合は、会員にその内容を公表または通知します。なお、本規約が改定され、その改定内容が会員に公表または通知された後に会員がカードを利用した場合には、会員は、その改定を承認したものとみなされることに異議ないものとします。

  • 通知の方法 1. HSは、本規約に基づくお客さまに対する通知について、以下のいずれかの方法により行う。ただし、契約締結の通知、第10条に伴う解除通知等、通知を必要とする理由が何れかのお客さまの個別事情に基づくものである場合には、(1)以外の通知方法によるものとする。 (1) HSのウェブサイト(URL: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)上での表示 (2) お客さまの届け出た電子メールアドレスへの電子メールの送信 (3) お客さまの届け出た住所への郵送により通知

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。