債権譲渡その他処分 のサンプル条項

債権譲渡その他処分. 借主は、銀行が将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡、信託または担保提供その他の処分(以下「譲渡等」といいます。)を行うこと、当該他の金融機関等から他の第三者へ譲渡等すること、銀行が譲渡した債権を再び譲り受けること、およびその他順次に譲渡等がなされることにつきあらかじめ承諾します。
債権譲渡その他処分. 借主は、信用組合が将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡、信託または担保提供その他の処分(以下「譲渡等」といいます。)を行うこと、当該他の金融機関等から他の第三者へ譲渡等すること、信用組合が譲渡した債権を再び譲り受けること、およびその他順次に譲渡等がなされることにつきあらかじめ承諾します。
債権譲渡その他処分. お客さまは、当社が将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡、信託または担保提供その他の処分 (以下「譲渡等」といいます。)を行うこと、当該他の金融機関等から他の第三者へ譲渡等すること、およびその他順次に譲渡等がなされることにつきあらかじめ承諾します。

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  • 調査等 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

  • 保険責任のおよぶ地域 当会社は、日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 事故発生時の義務違反 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。