傷害(基本契約 のサンプル条項

傷害(基本契約. 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 保険金をお支払いできない 主な場合 基本契約 ①死亡保険金 被保険者(お子さま)が急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガが原因で死亡された場合に、 死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 ●保険契約者、被保険者 (お子さま)、被保険者 (お子さま)の親権者の故意または重大な過失によるケガ ●闘争行為、自殺行為、犯罪行為によるケガ ●無資格運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転によるケガ ●脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産、外科的手術などの医療処置によるケガ(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。) ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ ●戦争、内乱、暴動、核燃料物質の有害な特性などによるケガ ●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、フリ ー ク ラ イ ミ ン グ、リュージュ、ボブスレ一、ハンググライダー搭乗、スカイダイビングなどの危険な運動中のケガ ●自動車、モーターボート、スノーモービル等の乗用具による競技・興行・試運転等を行っている間のケガ けい ●頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの など
傷害(基本契約. 保険金をお支払いする場合・お支払い 国内・国外において、被保険者(補償の対象かつ偶然な外来の事故により被ったケガに対の保険金をお支払いします。(注1)(注2)
傷害(基本契約. 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合 国内・国外において、被保険者(補償の対象とな る方)が急激かつ偶然な外来の事故により被ったケガに対して、下記①〜⑤の保険金をお支払いします。(注1)(注2) ●故意、重大な過失、自殺行為、闘争行 為、犯罪行為、無資格運転、酒気帯び運転、戦争等による事故 ●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする事故 ●脳疾患、疾病または心神喪失に起因する事故 ●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、フリークライミング、ハンググライダー搭乗等危険な運動を行っている間の事故 ●自動車、原動機付自転車、モーターボートなどによる競技(競技場における競技に準じる行為を含みます。)、競争、興行または試運転を け い している間の事故 ●頸部症候群(いわ ゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの ●細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 など ! ●保険金は健康保険、労災保険、生命保険などとは関係なくお支払いします。 ●死亡保険金、後遺障害保険金については、合計して、保険期間を通じ各被保険者(補償の対象となる方)の死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 ※1 保険始期日時点の被保険者(補償の対象となる方)ご本人の年齢が満65歳以上となる場合には「後遺障害等級限定(第3級以上)補償特約」がセットされることがあります。この場合には、後遺障害等級の第1級〜第 3級(死亡・後遺障害保険金額の78%〜 100%)までの後遺障害が補償の対象となります。 ※2 保険始期日時点の被保険者(補償の対象となる方)ご本人の年齢が満65歳以上となる場合は、 「入院保険金支払限度日数変更特約」がセットされ、30日となることがあります。 ※3 「通院保険金支払限度日数変更特約」がセットされ、30日となる場合があります。
傷害(基本契約. ■特約(オプション) 特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保険金をお支払いします。 特約名称 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合
傷害(基本契約. 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合
傷害(基本契約. 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合 国内旅行行程中に、被保険者(補償の対象となる方)が急激かつ偶然な外来の事故により被ったケガに対して、次の①~ ⑤の保険金をお支払いします。 ●故意、重大な過失、自殺行為、闘争行為、犯罪行為、無資格運転、酒気帯び運転、戦争等による事故 ●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする事故 ●脳疾患、疾病または心神喪失に起因する事故 ●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、フリークライミング、ハンググライダー搭乗等危険な運動を行っている間の事故 ●自動車、原動機付自転車、モーターボートなどによる競技(競技場における競技に準じる行為を含みます。)、競争、興行または試運転をしている間の事故 けい ●頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの など ! ●保険金は健康保険、労災保険、 生命保険などとは関係なくお支払いします。 ●死亡保険金、後遺障害保険金については、合計して、保険期間を通じ各被保険者(補償の対象となる方)の死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

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  • 会員の権利 会員は次の各号の権利を有します。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 回線相互接続 当社又は他社の電気通信回線との接続)

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 契約の目的 事業者は利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう短期入所生活介護サービスを提供し、利用者は事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

  • 申込み 1. 本サービスの申込みは、当社所定の申込方法(以下「申込み」といいます)により行われるものとします。 2. 本サービスの利用期間、利用料金および支払方法については、申込み時の記載に従うものとします。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日の1営業日前に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ、振込指定日に振込手続きを行います。なお振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 支払い JAバンクは、本サービスの取扱収納機関に対して支払いにかかる情報を通知します。お客様は、 JAバンクが支払いにかかる情報を収納機関に通知することについて予め同意するものとします。

  • 利用申込み 1. 本サービスの利用の申し込みに際しては、当組合制定の書面(以下、「利用申込書」といいます。)により「住所」、「氏名」、「暗証番号」、その他必要事項を届け出てください。 2. 本サービスを利用できる口座は、契約者が利用申込書により指定した当組合所定の貯金種類の契約者名義口座(以下、「サービス利用口座」といいます。)とします。また、契約者が指定できる口座数は、当組合所定の範囲内とします。 なお、本サービスの申し込みの際には、サービス利用口座のうち一つの普通貯金口座または当座貯金口座を手数料決済口座として届け出ていただき、手数料決済口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。