免責及び責任制限 のサンプル条項

免責及び責任制限. 1. 本部が本サービスを提供できなかったことが、以下各号のいずれかの事情によるときは、本部はその履行責任及び損害賠償責任を免れます。ただし、本サービスを提供できなかったことにつき、本部の責めに帰すべき事由があるときは、この限りではありません。
免責及び責任制限. 1. 当社は、次のいずれかに起因又は関連して、お客様、ユーザ又は第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。
免責及び責任制限. (1)当社は、故障情報及び故障回復情報につき、必ずしも正確性、即時性、有用性、完全性を保証するものではありません。故障情報及び故障回復情報の利用については、ご利用者の責任で行うものとし、故障情報及び故障回復情報が不正確又は不完全であること等により発生したご利用者の損害に対し、当社はその責任を負いません。
免責及び責任制限. 1. 当社は、次の各号のいずれかに起因または関連して、契約者もしくは第三者が被った損害の責任を、請求原因のいかんにかかわらず、負わないものとします。
免責及び責任制限. 1.当社は、次の各号のいずれかに起因⼜は関連して、利⽤者その他の第三者に⽣じた損害の ⼀切について、請求原因のいかんにかかわらず、負いません。ただし、第5号及び第 12 号以外に起因⼜は関連する損害が、当社の故意⼜は重過失によって⽣じたときはこの限りではありません。

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  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 監督員 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 保険料の払込 この保険契約の保険料払込方法は、一時払のみとします。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 暗証番号 1.当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 保険料の払込み ⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。

  • 特約条項 2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 保険料の返還 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。