免責・責任制限 のサンプル条項

免責・責任制限. 1. 本情報は、当法人が信用できるとみなした原資料から作成されたものですが、当法人は、その正確性、完全性、有用性を保証するものではありません。 2. 利用者は、本情報が利用者の業務の参考情報であることを了解し、利用者自身の責任において利用するものとします。利用者が本情報を判断の参考として行った利用者の行為の結果については、当法人および本情報の著作権者は、いかなる責任も負わず、当該行為により利用者および第三者に損害が発生したとしても、一切の損害賠償の責を負いません。 3.万一、本情報の内容に過誤もしくは欠落または情報の提供に遅延があった場合においても、当法人は利用者のいかなる損害についても賠償責任を負わないものとします。
免責・責任制限. 1. 当社は、顧客とツアー催行会社との間で生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。 2. ツアー催行会社は、当社とは独立した契約主体であり、ツアー催行会社による、いかなる行為、過失、怠慢、代理行為、保証や、ツアー参加に関連する顧客の負傷、死亡、所有物の損傷・遺失テロリズムに帰する損害、その他あらゆる損害等について、当社は一切責任を負うものではありません。 3. 当社は、当社の直接の管理範囲を超えた原因により生じた、ツアーの遅延、キャンセル、重複予約、ストライキに対する責任を負わないものとします。また、政府当局や裁判所令状等によるツアー内容変更、キャンセル、遅延、追加費用の発生等についても応じる義務を負いません。 4. 当社は、当社に故意または過失がある場合においても、顧客に対し、本サービスの提供に関連して顧客に発生した現実かつ直接の通常損害以外の損害を負担しません。
免責・責任制限. A) 当社は、お客様とツアー運行会社との間で生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。 B) ツアー運行会社は、当社とは独立した契約主体であり、ツアー運行会社による、いかなる行為、過失、怠慢、代理行為、保証や、ツアー参加に関連するお客様の重大事故、所有物の損傷・遺失、その他あらゆる損害等について、当社は一切責任を負うものではありません。 C) 当社は、当社の関与し得ない事由により生じた、ツアーの遅延、キャンセル、重複予約、ストライキに対する責任を負わないものとします。また、政府当局や裁判所令状等によるツアー内容変更、キャンセル、遅延、追加費用の発生等についても応じる義務を負いません。 D) 当社は、お客様に対し、当社に故意または過失がある場合においても本サービスの提供に関連してお客様に発生した直接の通常損害以外の損害を負担しません。
免責・責任制限. 当社は、お客様とツアー催行会社との間で生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。ツアー催行会社は、当社とは独立した契約主体であり、ツアー催行会社による、いかなる行為、過失、怠慢、代理行為、保証や、ツアー参加に関連するお客様の負傷、死亡、所有物の損傷・遺失テロリズムに帰する損害、その他あらゆる損害等について、当社は一切責任を負うものではありません。 当社は、当社の直接の管理範囲を超えた原因により生じた、ツアーの遅延、キャンセル、重複予約、ストライキに対する責任を負わないものとします。また、政府当局や裁判所令状等によるツアー内容変更、キャンセル、遅延、追加費用の発生等についても応じる義務を負いません。 当社は、当社に故意または過失がある場合においても、お客様に対し、本サービスの提供に関連して会員に発生した現実かつ直接の通常損害以外の損害を負担しません。
免責・責任制限. 1. 当協会は、本規約で別途当協会の免責につき規定されるところに加え、本サービスの提供に関連して会員または第三者が被った一切の損害、損失または費用につき一切の責任を負わないものとします。かかる損害等には下記に定められるものが含まれますが、これらに限られません。ただし、当協会に故意または重過失がある場合はこの限りでないものとします。 <システム上の問題に関する免責> (1) 通信回線、通信機器、端末機またはコンピュータ等(会員、当協会または第三者のいずれの所有、支配または管理にかかるかを問いません)の障害、不通、瑕疵等に基づくもの (2) 本サービスに関連して会員、当協会または第三者が発信する情報の不到達、遅延、改変、漏洩、流出、消失、ハッキング等に基づくもの (3) 通信途上において会員の登録情報(個人情報含む。以下同じ)が漏洩した場合、その他当協会の故意または重過失なくして会員の登録情報が漏洩した場合 <その他の免責> (1) 第 8 条、第 9 条、第 10 条、第 15 条、第 16 条、第 17 条の各条に関連した、会員、当協会または第三者に生じた不利益、損害 (2) 本ウェブサイトから他のウェブサイトなどへリンクをしている場合、リンク先の内容 (3) その他、天災・災害・停電・騒乱・テロ等の不可抗力に基づくもの 2. 当協会が責任を負う場合には、会員に対し、本ウェブサイトの提供に関連して会員に発生した現実かつ直接の通常損害以外を賠償するものではありません。
免責・責任制限. 1 ユーザー間における本アプリを通じて発生した問題は、全てチャット当事者間で解決するものとし、当社は、チャット当事者間又はユーザーと第三者との間に生じたクレーム、トラブル、紛争その他につい ては、いかなる責任も負わないものとします。 2 当社は、本アプリにおけるチャット情報の翻訳結果の正確性について、いかなる保証もせず、いかなる責任も負わないものとします。 3 当社は、ユーザーが本サービスに登録した全ての情報に関して、その真実性、合法性、安全性及びユーザーへの期待への適合性等について、いかなる保証もせず、いかなる責任も負わないものとします。 4 当社は、当社が一般的なサービス業者として措置する程度のセキュリティ策を実施している場合において、なお回避が困難なウィルスやマルウェア等によってユーザーに損害が生じたとしても、いかなる責任も負わないものとします。 5 当社は、ユーザーの機器や通信回線等の障害、エラー、バグの発生等についていかなる責任も負わず、かかる状況等によりユーザー又は第三者に生じた損害について、いかなる責任も負わないものとします。 6 当社は、ユーザーが URL 等を書き込んだ結果、他のユーザーが当該 URL のリンク先で被った損害について、いかなる責任も負わないものとします。 7 本規約に定めた当社を免責する規定は、当社に故意又は重過失が存する場合には適用しません。また、本規約のいずれかの条項の一部が民法、消費者契約法その他の法令により無効、取消、又は差し止めとなった場合であっても、残部は継続して完全に効力を有するものとします。
免責・責任制限. 1. 事務局は、本コンソーシアムに関して会員間又は会員と第三者の間で生じた一切のトラブルについて、何らの責任を負わないものとする。当該トラブルについては当事者間で解決しなければならないものとする。 2. 事務局は、会員が提供する情報又は助言等が真実性、最新性、確実性、有用性等を有することについて何ら保証するものではない。 3. 事務局は会員が被った損害について、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害については、賠償する責任を負わないものとする。

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  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 責任開始期 1. 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。 (1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時 (2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時 2. 前項による会社の責任開始の日を契約日とします。 3. 会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。 4. 保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。

  • テクニカル・サポート クラウド・サービス」のテクニカル・サポートは、電子メール、オンライン・フォーラム、およびオンライン問題報告システムを介して提供されます。IBM の IBM Software as a service support guide (xxxxx://xxx-00.xxx.xxx/software/support/saas_support_guide.html) には、テクニカル・サポートの連絡先情報ならびにその他情報およびプロセスが規定されています。テクニカル・サポートは「クラウド・サービス」と共に提供されるものであり、別個のオファリングとして提供されるものではありません。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 責任制限 本サービスの利用に伴いお客様に生じた損害についてのJAバンクの責任は、JAバンクの故意⼜は重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 単元株式数 当会社の単元株式数は、100株とする。

  • 適用期間 本約款は、利用者が介護老人保健施設通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用同意書を当施設に提出した以降から効力を有します。但し、利用者の身元引受人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)