入札件名 のサンプル条項

入札件名. 令和2年度 感染性・非感染性廃棄物処分業務委託
入札件名. アルカリ乾電池(本庁・青森地区)
入札件名. 配置予定技術者 従事役職・氏名・生年月日・年齢
入札件名. 令和2年度 和泉市元(地独)大阪産業技術研究所和泉センター北側用地一般競争入札(条件付府有地売払) 代理人使用印 2 代 理 人 所在地 大阪市北区○○町1-2 名 称 天 満 花 子法人名 代表者名 入札申込者 所在地 大阪市中央区○○町1-2-3 名 称 ○○○株式会社 法人名 代表取締役 大 阪 太 郎 印 (印鑑登録印) 代表者名 ( 様式第3 号) 誓 約 書 私は、大阪府が実施する令和2 年度 和泉市元(地独)大阪産業技術研究所和泉センター北側用地一般競争入札( 条件付府有地売払) の申込みにあたり、次の事項を誓約します。 1 令和2年度 和泉市元(地独)大阪産業技術研究所和泉センター北側用地一般競争入札(条件付府有地売払) 入札実施要綱(以下「実施要綱」という。) に定める入札参加資格を有しています。 2 入札に際し、実施要綱、物件明細、土地売買契約書( 案)、物件の法令上の規制等をすべて承知の上で申込みます。 3 落札した場合の土地利用に関する隣接土地所有者及び地域住民との連携等については、すべて私が行うことを承知の上で申込みます。 4 大阪府が大阪府暴力団排除条例に基づき、一般競争入札(条件付府有地売払)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団密接関係者を入札、契約から排除していることを承知したうえで、下記事項について誓約します。 ・一般競争入札( 条件付府有地売払)の申込みに際して、大阪府暴力団排除条例第2条第 2号及び第4号に掲げる者のいずれにも該当しません。 ・本誓約書及び役員名簿等が大阪府から大阪府警察本部に提供されることに同意します。 ・本誓約書4に該当する事業者であると大阪府が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪府の調査により判明した場合は、大阪府が大阪府暴力団排除条例に基づき、大阪府ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。 ・この契約締結の日から10年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならないことに同意します。 大阪府知事 様 令和 年 月 日 (法人名) (代表者名) 印 生年月日 (法人名) (代表者名) 印 生年月日 お 問 い 合 わ せ 先 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階 TEL(06)6941-0351(内線4680) FAX(06)6210-9296 ○大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)44階 会議室大阪市住之江区南港北1-14-16 (様式第7号) 売払人大阪府(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)は、次のとおり府有財産の売買契約を締結する。
入札件名. 令和2年度 和泉市元(地独)大阪産業技術研究所和泉センター北側用地一般競争入札(条件付府有地売払) 代理人使用印 2 代 理 人 所在地 名 称法人名 代表者名 入札申込者所在地 名 称 法人名 印 代表者名 (印鑑登録印) 《記入例》(様式第6号) 令和 年 月 日 № 整 理 番 号 委 任 状 下記の者を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。
入札件名. 令和5年度 群馬労働局管内5施設(県南部)で使用する電力(低圧・従量)供給契約
入札件名. 令和5年度群馬労働局及び関係官署で使用する官用車のガソリン等単価契約

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  • 旅程保証 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。

  • 共同利用 当社は、以下によって個人情報を共同利用することがあります。 1 共同して利用する者の範囲

  • 不正な払戻しへの対応 1 盗取されたパスワード等を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正使用したことにより行われた取引(以下「不正な払戻し」といいます。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合(会)に対して当組合(会)所定の補償限度額の範囲内で本条第2項に定める補償の請求を申し出ることができます。 (1) 当組合(会)の提供するセキュリティ対策を実施していること (2) 当組合(会)の提供するウィルス対策ソフトを利用していること (3) 当組合(会)の指定した正規の手順で電子証明書を利用していること (4) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、当組合(会)への通知が行われていること (5) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、警察に被害を届けて、被害事実等の事情説明が行われていること (6) 当組合(会)の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること 2 本条第1項の申し出がなされた場合、不正な払戻しが契約者の故意による場合を除き、当組合(会)は、当組合(会)へ通知が行われた日の 30 日前の日以降になされた不正な払戻しにかかる損害(取引金額および手数料)の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 3 本条第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は補償対象額を 2 分の 1 に減額した金額の範囲で補償する、あるいは補償しないことができるものとします。 (1) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを、最新の状態に更新していない場合 (2) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアについて、メーカーのサポート期限が終了したあとも使用している場合 (3) 法人JAネットバンクにかかるパスワードを定期的に変更していない場合 (4) その他、契約者に上記と同程度の過失が認められる場合 4 本条第1項から第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は、補償しないことができるものとします。 (1) パスワード等の本人確認情報や、本サービスを使用するパソコンを第三者に提供・貸与した場合 (2) パソコンが盗難に遭った場合において、パスワード等の本人確認情報をパソコンに保存していた場合 (3) 契約者、または契約者の従業員・使用人・ご家族の故意または重大な過失による損害であった場合 (4) 契約者の従業員・使用人・ご家族が加担した不正による損害であった場合 (5) 直接間接を問わず、指示または脅迫に起因して生じた損害であった場合 (6) 契約者が、被害状況についての当組合(会)に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (7) 契約者に本利用規定違反があると認められた場合 (8) パスワード等の盗取または不正払戻しが、地震、噴火等の大規模自然災害、戦争、その他これらに類似の事変または暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれらに付随して行われた場合 (9) その他、上記と同程度の重過失が認められた場合 5 当組合(会)が本条第2項の規定にもとづく補償を行う場合、不正払戻しの支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本条第1項にもとづく補償の請求に応じることはできません。また、契約者が、不正払戻しを行った者から損害賠償または不当利得返還等の名目の如何を問わず金銭を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 6 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、対象貯金に関する契約者の当組合(会)に対する払戻請求権は消滅します。 7 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当組合(会)は当該補償を行った金額の限度において、不正な振込を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 8 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った後、契約者に本条第3項または本条第4項に該当する事由が判明した場合、当組合(会)は契約者に補償金の返還を請求する場合があります。補償金の返還請求が行われた場合、契約者は当組合(会)に対して速やかに補償金を返還するものとします。

  • 監査意見の根拠 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

  • 入札の無効 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

  • 入会手続 入会申込者は、当連盟所定の入会申込書及び推薦資格者1名からの推薦状に、次の書類を添付して、当連盟に提出しなければならない。

  • 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ません。

  • 事故の発生 (1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。

  • リスクについて (1) 通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ (2) 本営業者の業務または財産の状況の変化を直接の原因として損失が生 ずることとなるおそれ

  • 幹事保険会社の行為の効果 この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。