公正価値測定リスク のサンプル条項

公正価値測定リスク. 以下✰表は、注記2(d)で記載されているように、公正価値で測定されたファンド✰金融資産および金融負債(クラス別)を公正価値ヒエラルキーに基づいて分析したも✰である。 2016年1月31日(米ドル) レベル1 レベル2 レベル3 合計残高 資産 損益を通じて公正価値で測定する金融資産EMTN - 4,347,624.02 - 4,347,624.02 公正価値で測定する金融資産合計 - 4,347,624.02 - 4,347,624.02 負債 損益を通じて公正価値で測定する金融負債 - - - - 公正価値で測定する金融負債合計 - - - - 2015年1月30日(米ドル) レベル1 レベル2 レベル3 合計残高 資産 損益を通じて公正価値で測定する金融資産EMTN - 7,807,712.69 - 7,807,712.69 公正価値で測定する金融資産合計 - 7,807,712.69 - 7,807,712.69

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  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • ご契約中について 第4章 共済金等のご請求について 本章では、ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。 章内もくじ ■告知義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12

  • リスクについて (1)通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。