共同利用の同意 のサンプル条項

共同利用の同意. 1. 加盟店の代表者は、他に経営参加する販売店等について、前条第4項の機関に前条第3項に定める範囲の情報が登録されている場合、前条第4項の機関の加盟会員会社が前条第2項記載の目的で共同利用することに同意します。 2. 加盟店の代表者は、前条第2項記載の目的で、当社が収集した情報の一部を、前条第4項の機関を通じて当該機関の会員会社との間で共同利用することについて、同意するものとします。 3. 共同利用する情報項目については、当社及び当社が加盟する前条第4項の機関のホームページに掲載しております。 4. 第1項及び第2項に基づき共同利用する者の範囲は、登録割賦あっせん業者及び信用販売または信用販売に密接な関連を有する事業を営む法人のうち、前条第4項の機関に加盟する会社とします。なお、当社は、当該機関の会員名簿が、次項記載のホームページに掲載してあることを確認します。 5. 本条に定める共同利用の管理責任者は、以下のとおりとします。 一般社団法人日本クレジット協会 住所:東京都中央区日本橋小網町 14-1 住友生命日本橋小網町ビル TEL:03-5643-0011 URL:http://www.j-credit.or.jp
共同利用の同意. 加盟店等は、セゾンが、第 5 項のセンターに第 2 項に定める情報項目を登録すること、また、当該センターに登 録されている情報があるときは、第 1 項に定める目的の範囲内でセンターの加盟会員会社がその情報を利用することに同意します。
共同利用の同意. 1 加盟店等は、加盟店契約、基本契約および本個別契約(申込みを含みます。)に基づき生じた加盟店等に関する客観的事実が、クレジットカード会社の加盟するセンターに登録されること、ならびにセンターに登録された情報(既に登録されている情報を含みます。)が、当社および加盟店等に関する加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のため、当該センター加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。 なお、クレジットカード会社が現時点で加盟するセンターは第3条のとおりであり(各クレジットカード会社の加盟状況の詳細につきましては当社にお問い合わせください)、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店等に通知ないし当社およびクレジットカード会社が適当と認める方法で公表することにより、基本契約および本個別契約におけるセンターとして追加変更されるものとします。 2 加盟店等は、クレジットカード会社の加盟するセンターに登録されている加盟店等に関する情報を、クレジットカード会社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のために利用することについて同意するものとします。 3 加盟店等は、客観的事実に関する情報が、クレジットカード会社の加盟するセンターを通じて、センター加盟会員会社に提供され、本条第1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。 4 加盟店等は、客観的事実に関する情報が、第3条で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内でクレジットカード会社の加盟するセンターのセンター加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。
共同利用の同意. 加盟店は、提携カード会社が、第 5 項のセンターに第 2 項に定める情報項目を登録すること、 また、当該センターに登録されている情報がある場合は、第 1 項に定める目的の範囲内でセンターの加盟会員会社がその情報を利用することに同意する。
共同利用の同意. 1. 加盟店の代表者は、他に経営参加する販売店等について、前条 4 項の機関に前条第 3 項に定める範囲の情報が登録されている場合、前条第 4 項 の機関の加盟会員会社が前条第 2 項記載の⽬的で共同利⽤することに同意します。 2. 加盟店の代表者は、前条第 2 項記載の⽬的で、カード会社が収集した情報の⼀部を、前条第 4 項の機関を通じて当該機関の会員会社との間で共 同利⽤することについて、同意するものとします。 3. 共同利⽤する情報項⽬については、カード会社及びカード会社が加盟する前条第 4 項の機関のホームページに掲載しております。 4. 第 1 項及び第 2 項に基づき共同利⽤する者の範囲は、登録割賦あっせん 業者及び信⽤販売⼜は信⽤販売に密接な関連を有する事業を営む法⼈のうち、前条第 4 項の機関に加盟する会社とします。なお、カード会社は、当該機関の会員名簿が、次項記載のホームページに掲載してあることを確認します。 5. 本条に定める共同利⽤の管理責任者は、以下のとおりとします。社団法⼈⽇本クレジット協会 住所:東京都中央区⽇本橋⼩網町 14−1 住友⽣命⽇本橋⼩網町ビル TEL:00-0000-0000 URL:xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx

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  • 利用規約 本プログラムの利用はソフトウェアの範囲およびお客様の内部企業運営に限られます。お客様の代理で、かつ、お客様の内部企業運営を目的とする場合、代理人、請負人、委託者や社員以外のユーザに本プログラムの使用を許可できます。この場合、エンドユーザ使用許諾契約の規約に従うものとし、お客様には、ソフトウェアの使用に対する責任およびエンドユーザ使用許諾契約への準拠を見届ける責任があるものとします。本プログラムの物理的および運営上の管理は、エンドユーザの使用許諾契約の当事者である法人が行っているものとします。

  • 利用規約の適用 当社は、この利用規約(以下単に「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。

  • 共同利用 当社は、以下によって個人情報を共同利用することがあります。 1 共同して利用する者の範囲

  • 本利用規約の適用 お客様は、本利用規約に同意の上、本サービスに申し込んだものとみなされ、本利用規約に従って本サービスを利用するものとします。

  • 一般的損害 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 利用の申し込み 本サービス利用の申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本契約約款に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。

  • 宿泊契約締結の拒否 1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室(員)により客室の提供ができないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下 「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

  • 個人情報の共同利用 前条に定めるほか、当社は、本サービスの提供に必要な場合、個人情報を特定協定事業者(特定協定事業者の業務委託先を含みます。)と共同利用することがあります。

  • 通知等の連絡先 当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。 なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 反社会的勢力の排除 1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求することにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、貴社が事前求償権を行使することを承諾します。 4. 前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。 5. 会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。