共同開発契約の概要 のサンプル条項

共同開発契約の概要. 1. 共同開発契約とは……………………………………………………………………………… 23 2. 本条項例………………………………………………………………………………………… 23 3. 共同開発契約のポイント……………………………………………………………………… 23 IV. ■ Joint Development Agreement(共同開発契約)の条項例(英語、日本語)・解説 Recitals /前文………………………………………………………………………………… 24
共同開発契約の概要. 1. 共同開発契約とは 共同開発契約は、複数の当事者が技術や資金や人員を持ち寄って、ある技術または製品を共同して開発することを目的とする契約である。リスクの軽減、開発の迅速化、複合化した技術への対応などのメリットがある。 一方当事者のみが開発に従事し他方当事者はコストを負担するのみの場合もあり、これは「委託開発」と呼ぶのがふさわしいが、法律上定義された用語ではないので、広い意味では、持ち寄るものがかたよった「共同開発」であり、成果物の取り扱いもそれに応じたものになると考えればよい。 2. 本条項例 本条項例は、日本の企業と外国企業の 2 社が、ある設備の共同研究開発を行うための契約である。 3. 共同開発契約のポイント 共同開発契約において注意すべきポイントは次のようなものである。

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  • 添付書類 債権譲渡契約書(写)

  • 営業時間 当ホテルのフロント等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

  • 営業活動の禁止 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。

  • 損害防止義務および損害防止費用 (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)

  • 貸渡契約の締結の拒絶 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。

  • 情報管理 乙又は本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。

  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。