秘密保持契約の概要 のサンプル条項

秘密保持契約の概要. 1. 秘密保持契約とは 一方の当事者が他方の当事者に対し、秘密情報を開示し、その他方の当事者に対し、当該秘密情報を他社に開示しない旨を義務づける契約である。 秘密保持契約は、独立して締結されるのではなく、契約の交渉に入る前の段階で締結されるなど、別の契約に関連して締結されることが多い。たとえば、共同開発を進めるかどうかを検討するためには、互いに相手方がどのレベルの技術情報をもっているかを知っておく必要がある。そこで、共同開発を進めるかどうかを検討する段階で、相手方のもっている技術情報やノウハウを評価する目的で情報を開示し合うことがよくある。この段階だけで正式な共同開発契約の締結に至らない場合も、正式な共同開発契約の締結に至る場合も、すでに提供した秘密情報の秘密を保持してもらう必要があり、双方向的な秘密保持契約を結ぶことになる。 このような場合と異なり、たとえば、実施許諾契約を締結するかどうかを検討する場合には、特許権などを有する権利者から、許諾を受けようとする当事者に対し、一方通行で秘密情報が開示されることが多い。 2. 本条項例 本条項例は、企業間で取り交わされる秘密保持契約を前提とするが、個人が相手であっても、注意すべき点は同じである。 本条項例では、レター形式のものを 2 例、通常の契約形式のものを 1 例挙げている。レター形式は、上記の一方通行の場合、秘密保持義務を負う当事者が相手方に対して差し入れるものとして用いられる。
秘密保持契約の概要. 1. 秘密保持契約とは 5 2. 本条項例 5 3. 秘密保持契約のポイント 5
秘密保持契約の概要. 1. 秘 密 保 持 契 約 と は 4 2. 本 条 項 例 4 3. 秘 密 保 持 契 約 の ポ イ ン ト 4

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  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 秘密保持 本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

  • 保険料の払込 保険料の払込方法(経路)

  • 知的財産権 1. 本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。 2. 利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。

  • 秘密保持等 甲及び乙は、この協定又はこの事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この協定の履行又はこの事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。

  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 秘密情報 本契約において「

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 知的財産権の帰属 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。