秘密情報の定義 のサンプル条項

秘密情報の定義. 第1条 本契約において秘密情報とは、書面、口頭その他方法の如何を問わず、甲から乙に対し開示される、甲の営業上、技術上その他業務上の一切の知識及び情報をいう。秘密情報には、次の情報を含むが、これに限らない。
秘密情報の定義. 第 1 条 本契約において「
秘密情報の定義. 第2条 本契約において、秘密情報とは次の各号に該当するものをいう。
秘密情報の定義. □秘密保持義務の内容とその例外 □秘密保持義務が契約終了後も存続すること、およびその存続期間
秘密情報の定義. 第1条 本誓約の対象となる情報は、本件業務の遂行のために、連合会から弊社に対して、文書又は口頭で開示される本件業務に関する情報及びそれに関連する情報、並びに連合会が弊社に本件業務委託を検討している事実、その内容及び本誓約の存在(以下「誓約情報」という。)が含まれるものとします。(以下「秘密情報」という。)
秘密情報の定義. 本誓約書における秘密情報とは,本件開発のために,貴社が当社に対して開示する情報(太陽光・風力発電所制御機能(高低圧)スケジュール情報配信システム伝送仕様書等)の一切をいいます。
秘密情報の定義. 1.本規約において「
秘密情報の定義. 秘密情報の定義については、当事者間でやりとりされる情報を包括的に対象とする場合と、個別に秘密である旨の特定を要求する場合がある。簡易迅速に行うことが多いPoC段階において、秘密である旨の特定を忘れることによるリスクを避けるため、本条では前者を採用した。 他方で、秘密情報を「一切の情報」と包括的に定義すると、範囲が広過ぎるとして有効性が争われ、逆に保護の範囲が狭まってしまう(秘密情報とは保護に値する情報を意味すると限定解釈される。)リスクが発生する。このリスクを排除するためには、「秘密を指定」する条文を採用すればよい。 なお、「秘密を指定」する条文オプションとその背景となる秘密情報の範囲に関する考え方については、「秘密保持契約」のモデル契約書に詳細に解説しているた め、そちらを参考にされたい。 秘密保持契約書(新素材) URL : xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/support/general/open-innovation- portal/index.html 【コラム】秘密情報管理の詳細については以下も参照されたい。 秘密情報の保護ハンドブックのてびき xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/170607_hb tebiki.pdf 秘密情報の保護ハンドブック 知財を使った企業連携 4 つのポイント スタートアップにとって重要な条項となるのが本条第 7 項である。スタートアップにとって、自社技術が事業会社への導入の技術検証のフェーズまで進んだとの事実は、投資家やユーザーに対する効果的なPR 材料になる場合が多く、かかる事実の公表を望むケースが多い。 しかし、本条 7 項のような規定がない場合、秘密情報の定義の内容によっては、かかる事実の第三者への公表が守秘義務違反となるか否かが曖昧となり、その結果スタートアップが公表に踏み切れないケースや、事業会社に事前に許可を求めたものの社内決裁等に時間を要したため発表すべきタイミングに発表できないケースが散見される。 そこで、本モデル契約では、本検証が開始された事実は公表しても問題ないと双方が合意したと想定し、当該公表を積極的に認める規定を設け、かかる弊害を回避している。
秘密情報の定義. 本契約において秘密情報とは、一方当事者(以下「開示当事者」という。)が他方当事者(以下「受領当事者」という。)に対して、本目的のために、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示される全ての情報、本契約の存在及び内容、並びに、建設キャリアアップシステムに関する協議・交渉の存在及びその内容のうち、開示当事者が秘密保持すべきものと明示したものをいう。 ただし、口頭その他有形の媒体又は電磁的記録以外により開示された場合の秘密情報は、開示当事者により開示時に秘密である旨を明示し、かつ開示後30日以内に開示内容を書面化し、当該書面にて受領当事者に通知されたものをいう。 ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には含まれないものとする。