秘密情報の定義. 本契約において、秘密情報とは次の各号に該当するものをいう。
秘密情報の定義. 本契約において「
秘密情報の定義. 1. 本規約において「秘密情報」とは、次の各号に定める情報(複写、複製したものを含む。)をいいます。
秘密情報の定義. 本誓約の対象となる情報は、本件業務の遂行のために、連合会から弊社に対して、文書又は口頭で開示される本件業務に関する情報及びそれに関連する情報、並びに連合会が弊社に本件業務委託を検討している事実、その内容及び本誓約の存在(以下「誓約情報」という。)が含まれるものとします。(以下「秘密情報」という。)
秘密情報の定義. 秘密情報」とは、一方当事者(以下「開示者」といいます)が他方当事者(以下「受領者」といいます)に、口頭又は書面で開示する全ての情報であって、秘密であると指定されたもの、又は情報の性質及び開示の状況から合理的に秘密であると理解されるものを意味します。お客様の秘密情報には本顧客データが含まれ、SFDC の秘密情報には、本サービス及び本コンテンツ、並びに本契約及び全ての本注文書の条件(価格が含まれます)が含まれます。 各当事者の秘密情報には、当該当事者が開示する、事業・マーケティング計画、テクノロジ・技術情報、製品の計画・設計、ビジネスプロセスが含まれます。ただし、秘密情報には、以下の情報は含まれません。
秘密情報の定義. 本誓約書における秘密情報とは,本件開発のために,貴社が当社に対して開示する情報(太陽光・風力発電所制御機能(高低圧)スケジュール情報配信システム伝送仕様書等)の一切をいいます。
秘密情報の定義. 解説資料の 6 頁-8 頁を参照)
1 本契約において「秘密情報」とは、一方当事者(以下「開示者」という。)が相手方(以下「受領者」という。)に対して本目的のために開示した情報および開示のために提供した記録媒体、素材と機器その他の有体物に含まれる情報であって、文書等の有体物や電子メール等の電子的手段によって開示される情報にあっては秘密であることが明記されたもの、口頭その他無形の方法によって開示される情報にあっては 14 日以内に文書等により当該情報の概要、開示者、開示日時を特定した上で秘密である旨通知して開示されたものをいう。なお、本契約に基づき乙が甲に対して提供する別紙「対象データ」記載の各データ(以下「対象データ」という。)は「秘密情報」に含まれるものとする。
秘密情報の定義. 本契約において秘密情報とは、一方当事者(以下「開示当事者」という。)が他方当事者(以下「受領当事者」という。)に対して、本目的のために、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示される全ての情報、本契約の存在及び内容、並びに、建設キャリアアップシステムに関する協議・交渉の存在及びその内容のうち、開示当事者が秘密保持すべきものと明示したものをいう。 ただし、口頭その他有形の媒体又は電磁的記録以外により開示された場合の秘密情報は、開示当事者により開示時に秘密である旨を明示し、かつ開示後30日以内に開示内容を書面化し、当該書面にて受領当事者に通知されたものをいう。 ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には含まれないものとする。
秘密情報の定義. □秘密保持義務の内容とその例外 □秘密保持義務が契約終了後も存続すること、およびその存続期間
秘密情報の定義. 本契約において「秘密情報」とは、甲及び乙が本目的のために、相互に提供、開示する情報であって、提供、開示に際して秘密であることを表示した情報をいう。このとき、当該情報を開示した当事者を「情報開示者」、開示を受けた当事者を「情報受領者」という。 また、本契約の「秘密情報」には、本契約の締結以前に本件に関連して、本契約当事者から提供、開示を受けた情報を含むものとする。なお情報開示者は、口頭、実演、上映、投影、その他書面又は物品以外の媒体により秘密情報を開示する場合には、開示する際に秘密である旨を明示し、且つ開示後30日以内に、当該秘密情報を書面にて取りまとめ、秘密である旨を明示した上で、情報受領者に送付するものとする。