共通事項. 以下に記載される条件に従って、本社債及び利札の所有権は交付により移転する。各利札の所持人は、当該利札が社債券に添付されているか否かを問わず、利札の所持人という資格に基づき、本社債に含まれている当該利札に関係する一切の規定の適用を受け、これに拘束される。以下に記載される条件に従って、TFA及び支払代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本社債若しくは利札の所有に係る注記、券面上の記載又は本社債若しくは利札の以前の紛失若しくは盗失の注記を含む、それに反する内容の通知にかかわらず)本社債又は利札の持参人をその完全な権利者としてみなして取扱うことができる。ただし、仮大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない。 本社債が大券により表章されている限り、当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録されている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関に口座を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを含む。)を除く。この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関してユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関が 発行した証明書その他の書類は、明白な誤り又は立証された誤りがある場合を除き、すべての点に おいて最終的で拘束力を有する。)は、TFA、代理人及びその他の支払代理人によりすべての点 (本社債の元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項については、仮大券の条項に従い、仮大券 の所持人が、TFA、代理人及びその他の支払代理人により当該本社債の所持人として取扱われる ものとし、「本社債の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該 額面金額の本社債の所持人として取扱われる。仮大券により表章される本社債は、その時点におけ るユーロクリア又は(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグの規則及び手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。 本社債は、当初仮大券の形態で発行され、当該仮大券は当初発行日までにユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグの共通預託機関に利札を付さずに引渡される。本社債が仮大券によって表章されている間は、交換日(以下に定義する。)より前に支払期日の到来する元金及び利息 (もしあれば)の支払は、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対して合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所有が証明された場合に限り、仮大券の呈示と引換えに行われる。本社債の売出し完了後40日目の日(以下「交換日」という。)以後、仮大券の持分は、仮大券の条項に従って合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所有の証明書と引換えに(手数料なしで)利札を付さない恒久大券の持分と交換される。仮大券の所持人は、正当な証明を行ったにもかかわらず、仮大券の恒久大券の持分との交換が不当に留保又は拒絶された場合を除き、交換日以降、支払期日を迎えた利息又は元金の支払を受ける権利を有しない。恒久大券は、次のいずれかの場合に、その全部(一部は不可)をセキュリティー印刷された利札付の最終券面と(手数料なしで)交換される。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面
共通事項. 以下に記載される条件に従って、本社債及び利札の所有権は交付により移転する。各利札の所持人は、当該利札が社債券に添付されているか否かを問わず、利札の所持人という資格に基づき、本社債に含まれている当該利札に関係する一切の規定の適用を受け、これに拘束される。以下に記載される条件に従って、TFA及び支払代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本社債若しくは利札の所有に係る注記、券面上の記載又は本社債若しくは利札の以前の紛失若しくは盗失の注記を含む、それに反する内容の通知にかかわらず)本社債又は利札の持参人をその完全な権利者としてみなして取扱うことができる。ただし、仮大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない以下に記載される条件に従って、本社債及び利札の所有権は交付により移転する。各利札の所 持人は、当該利札が社債券に添付されているか否かを問わず、利札の所持人という資格に基づき、本社債に含まれている当該利札に関係する一切の規定の適用を受け、これに拘束される。以下に 記載される条件に従って、TMF及び支払代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、 本社債若しくは利札の所有に係る注記、券面上の記載又は本社債若しくは利札の以前の紛失若し くは盗失の注記を含む、それに反する内容の通知にかかわらず)本社債又は利札の持参人をその 完全な権利者としてみなして取扱うことができる。ただし、仮大券の場合には、次の段落に定め る規定の適用を妨げない。 本社債が大券により表章されている限り、当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録されている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関に口座を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを含む。)を除く。この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関してユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関が 発行した証明書その他の書類は、明白な誤り又は立証された誤りがある場合を除き、すべての点に おいて最終的で拘束力を有する。)は、TFA、代理人及びその他の支払代理人によりすべての点 (本社債の元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項については、仮大券の条項に従い、仮大券 の所持人が、TFA、代理人及びその他の支払代理人により当該本社債の所持人として取扱われる ものとし、「本社債の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該 額面金額の本社債の所持人として取扱われる。仮大券により表章される本社債は、その時点におけ るユーロクリア又は(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグの規則及び手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。 本社債は、当初仮大券の形態で発行され、当該仮大券は当初発行日までにユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグの共通預託機関に利札を付さずに引渡される。本社債が仮大券によって表章されている間は、交換日(以下に定義する。)より前に支払期日の到来する元金及び利息 (もしあれば)の支払は、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対して合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所有が証明された場合に限り、仮大券の呈示と引換えに行われる。本社債の売出し完了後40日目の日(以下「交換日」という。)以後、仮大券の持分は、仮大券の条項に従って合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所有の証明書と引換えに(手数料なしで)利札を付さない恒久大券の持分と交換される。仮大券の所持人は、正当な証明を行ったにもかかわらず、仮大券の恒久大券の持分との交換が不当に留保又は拒絶された場合を除き、交換日以降、支払期日を迎えた利息又は元金の支払を受ける権利を有しない。恒久大券は、次のいずれかの場合に、その全部(一部は不可)をセキュリティー印刷された利札付の最終券面と(手数料なしで)交換される当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録されている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関に口座を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを含む。)を除く。この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関してユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関が発行した証明書その他の書類は、明白な誤り又は立証された誤りがある場合を除き、すべての点において最終的でかつ拘束力を有する。)は、TMF、代理人及びその他の支払代理人によりすべての点(本社債の元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項については、仮大券の条項に従い、仮大券の所持人が、 TMF、代理人及びその他の支払代理人により当該本社債の所持人として取扱われるものとし、「本 社債の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該額面金額の本社債の所持人として取扱われる。仮大券により表章される本社債は、その時点におけるユーロクリア又は(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグの規則及び手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面
共通事項. 以下に記載される条件に従って、本社債及び利札の所有権は交付により移転する。各利札の所持人は、当該利札が社債券に添付されているか否かを問わず、利札の所持人という資格に基づき、本社債に含まれている当該利札に関係する一切の規定の適用を受け、これに拘束される。以下に記載される条件に従って、TFA及び支払代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本社債若しくは利札の所有に係る注記、券面上の記載又は本社債若しくは利札の以前の紛失若しくは盗失の注記を含む、それに反する内容の通知にかかわらず)本社債又は利札の持参人をその完全な権利者としてみなして取扱うことができる。ただし、仮大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない以下に記載される条件に従って、本社債及び利札の所有権は交付により移転する。各利札の所 持人は、当該利札が社債券に添付されているか否かを問わず、利札の所持人という資格に基づき、本社債に含まれている当該利札に関係する一切の規定の適用を受け、これに拘束される。以下に 記載される条件に従って、TMF及び支払代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、 本社債若しくは利札の所有に係る注記、券面上の記載又は本社債若しくは利札の以前の紛失若し くは盗失の注記を含む、それに反する内容の通知にかかわらず)本社債又は利札の持参人をその 完全な権利者としてみなして取扱うことができる。ただし、仮大券の場合には、次の段落に定め る規定の適用を妨げない。 本社債が大券により表章されている限り、当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録されている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関に口座を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを含む。)を除く。この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関してユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関が 発行した証明書その他の書類は、明白な誤り又は立証された誤りがある場合を除き、すべての点に おいて最終的で拘束力を有する。)は、TFA、代理人及びその他の支払代理人によりすべての点 (本社債の元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項については、仮大券の条項に従い、仮大券 の所持人が、TFA、代理人及びその他の支払代理人により当該本社債の所持人として取扱われる ものとし、「本社債の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該 額面金額の本社債の所持人として取扱われる。仮大券により表章される本社債は、その時点におけ るユーロクリア又は(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグの規則及び手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。 本社債は、当初仮大券の形態で発行され、当該仮大券は当初発行日までにユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグの共通預託機関に利札を付さずに引渡される。本社債が仮大券によって表章されている間は、交換日(以下に定義する。)より前に支払期日の到来する元金及び利息 (もしあれば)の支払は、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対して合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所有が証明された場合に限り、仮大券の呈示と引換えに行われる。本社債の売出し完了後40日目の日(以下「交換日」という。)以後、仮大券の持分は、仮大券の条項に従って合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所有の証明書と引換えに(手数料なしで)利札を付さない恒久大券の持分と交換される。仮大券の所持人は、正当な証明を行ったにもかかわらず、仮大券の恒久大券の持分との交換が不当に留保又は拒絶された場合を除き、交換日以降、支払期日を迎えた利息又は元金の支払を受ける権利を有しない。恒久大券は、次のいずれかの場合に、その全部(一部は不可)をセキュリティー印刷された利札付の最終券面と(手数料なしで)交換される当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録されている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関に口座を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを含む。)を除く。この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関してユーロクリア若しく はクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関が発行した証明書その他の書類は、明白な誤り又は立証された誤りがある場合を除き、すべての点において最終的でかつ拘束力を有する。)は、TMF、代理人及びその他の支払代理人によりすべての点(本社債の元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項については、仮大券の条項に従い、仮大券の所持人が、 TMF、代理人及びその他の支払代理人により当該本社債の所持人として取扱われるものとし、「本社債の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該額面金額の本社債の所持人として取扱われる。仮大券により表章される本社債は、その時点におけるユーロクリア又は(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグの規則及び手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面
共通事項. 以下に記載される条件に従って、本社債及び利札の所有権は交付により移転する。各利札の所持人は、当該利札が社債券に添付されているか否かを問わず、利札の所持人という資格に基づき、本社債に含まれている当該利札に関係する一切の規定の適用を受け、これに拘束される。以下に記載される条件に従って、TFA及び支払代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本社債若しくは利札の所有に係る注記、券面上の記載又は本社債若しくは利札の以前の紛失若しくは盗失の注記を含む、それに反する内容の通知にかかわらず)本社債又は利札の持参人をその完全な権利者としてみなして取扱うことができる。ただし、仮大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない。 本社債が大券により表章されている限り、当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録されている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関に口座を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを含む。)を除く。この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関してユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関が 発行した証明書その他の書類は、明白な誤り又は立証された誤りがある場合を除き、すべての点に おいて最終的で拘束力を有する。)は、TFA、代理人及びその他の支払代理人によりすべての点 (本社債の元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項については、仮大券の条項に従い、仮大券 の所持人が、TFA、代理人及びその他の支払代理人により当該本社債の所持人として取扱われる ものとし、「本社債の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該 額面金額の本社債の所持人として取扱われる。仮大券により表章される本社債は、その時点におけ るユーロクリア又は(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグの規則及び手続に従ってのみ、これを譲渡することができる本社債が大券により表章されている限り、当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録されている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関に口座を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを含む。)を除く。この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関してユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関が発行した証明書その他の書類は、明白な誤り又は立証された誤りがある場合を除き、すべての点において最終的でかつ拘束力を有する。)は、TFA、代理人及びその他の支払代理人によりすべての点(本社債の元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項については、仮大券の条項に従い、仮大券の所持人が、TFA、代理人及びその他の支払代理人により当該本社債の所持人として取扱われるものとし、「本社債の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該額面金額の本社債の所持人として取扱われる。仮大券により表章される本社債は、その時点におけるユーロクリア又は(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグの規則及び手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。 本社債は、当初仮大券の形態で発行され、当該仮大券は当初発行日までにユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグの共通預託機関に利札を付さずに引渡される。本社債が仮大券によって表章されている間は、交換日(以下に定義する。)より前に支払期日の到来する元金及び利息 (もしあれば)の支払は、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対して合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所有が証明された場合に限り、仮大券の呈示と引換えに行われる。本社債の売出し完了後40日目の日(以下「交換日」という。)以後、仮大券の持分は、仮大券の条項に従って合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所有の証明書と引換えに(手数料なしで)利札を付さない恒久大券の持分と交換される。仮大券の所持人は、正当な証明を行ったにもかかわらず、仮大券の恒久大券の持分との交換が不当に留保又は拒絶された場合を除き、交換日以降、支払期日を迎えた利息又は元金の支払を受ける権利を有しない。恒久大券は、次のいずれかの場合に、その全部(一部は不可)をセキュリティー印刷された利札付の最終券面と(手数料なしで)交換される。本社債は、当初仮大券の形態で発行され、当該仮大券は当初発行日までにユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグの共通預託機関に利札を付さずに引渡される。本社債が仮大券によって表章されている間は、交換日(以下に定義する。)より前に支払期日の到来する元金及び利息
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面
共通事項. 以下に記載される条件に従って、本社債及び利札の所有権は交付により移転する。各利札の所持人は、当該利札が社債券に添付されているか否かを問わず、利札の所持人という資格に基づき、本社債に含まれている当該利札に関係する一切の規定の適用を受け、これに拘束される。以下に記載される条件に従って、TFA及び支払代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本社債若しくは利札の所有に係る注記、券面上の記載又は本社債若しくは利札の以前の紛失若しくは盗失の注記を含む、それに反する内容の通知にかかわらず)本社債又は利札の持参人をその完全な権利者としてみなして取扱うことができる。ただし、仮大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない以下に記載される条件に従って、本社債及び利札の所有権は交付により移転する。各利札の所 持人は、当該利札が社債券に添付されているか否かを問わず、利札の所持人という資格に基づき、本社債に含まれている当該利札に関係する一切の規定の適用を受け、これに拘束される。以下に 記載される条件に従って、TMF及び支払代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、 本社債若しくは利札の所有に係る注記、券面上の記載又は本社債若しくは利札の以前の紛失若し くは盗失の注記を含む、それに反する内容の通知にかかわらず)本社債又は利札の持参人をその 完全な権利者としてみなして取扱うことができる。ただし、仮大券の場合には、次の段落に定め る規定の適用を妨げない。 本社債が大券により表章されている限り、当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録されている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関に口座を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを含む。)を除く。この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関してユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関が 発行した証明書その他の書類は、明白な誤り又は立証された誤りがある場合を除き、すべての点に おいて最終的で拘束力を有する。)は、TFA、代理人及びその他の支払代理人によりすべての点 (本社債の元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項については、仮大券の条項に従い、仮大券 の所持人が、TFA、代理人及びその他の支払代理人により当該本社債の所持人として取扱われる ものとし、「本社債の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該 額面金額の本社債の所持人として取扱われる。仮大券により表章される本社債は、その時点におけ るユーロクリア又は(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグの規則及び手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。 本社債は、当初仮大券の形態で発行され、当該仮大券は当初発行日までにユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグの共通預託機関に利札を付さずに引渡される。本社債が仮大券によって表章されている間は、交換日(以下に定義する。)より前に支払期日の到来する元金及び利息 (もしあれば)の支払は、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対して合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所有が証明された場合に限り、仮大券の呈示と引換えに行われる。本社債の売出し完了後40日目の日(以下「交換日」という。)以後、仮大券の持分は、仮大券の条項に従って合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所有の証明書と引換えに(手数料なしで)利札を付さない恒久大券の持分と交換される。仮大券の所持人は、正当な証明を行ったにもかかわらず、仮大券の恒久大券の持分との交換が不当に留保又は拒絶された場合を除き、交換日以降、支払期日を迎えた利息又は元金の支払を受ける権利を有しない。恒久大券は、次のいずれかの場合に、その全部(一部は不可)をセキュリティー印刷された利札付の最終券面と(手数料なしで)交換される当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録されている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関に口座を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを含む。)を除く。この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関してユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関が発行した証明書その他の書類は、明白な誤り又は立証された誤りがある場合を除き、すべての点において最終的でかつ拘束力を有する。)は、TMF、代理人及びその他の支払代理人によりすべての点(本社債の元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項については、仮大券の条項に従い、仮大券の所持人が、 TMF、代理人及びその他の支払代理人により当該本社債の所持人として取扱われるものとし、「本社債の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該額面金額の本社債の所持人として取扱われる。仮大券により表章される本社債は、その時点におけるユーロクリア又は(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグの規則及び手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面
共通事項. 以下に記載される条件に従って、本社債及び利札の所有権は交付により移転する。各利札の所持人は、当該利札が社債券に添付されているか否かを問わず、利札の所持人という資格に基づき、本社債に含まれている当該利札に関係する一切の規定の適用を受け、これに拘束される。以下に記載される条件に従って、TFA及び支払代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本社債若しくは利札の所有に係る注記、券面上の記載又は本社債若しくは利札の以前の紛失若しくは盗失の注記を含む、それに反する内容の通知にかかわらず)本社債又は利札の持参人をその完全な権利者としてみなして取扱うことができる。ただし、仮大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない以下に記載される条件に従って、本社債及び利札の所有権は交付により移転する。各利札の所 持人は、当該利札が社債券に添付されているか否かを問わず、利札の所持人という資格に基づき、本社債に含まれている当該利札に関係する一切の規定の適用を受け、これに拘束される。以下に 記載される条件に従って、TMF及び支払代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、 本社債若しくは利札の所有に係る注記、券面上の記載又は本社債若しくは利札の以前の紛失若し くは盗失の注記を含む、それに反する内容の通知にかかわらず)本社債又は利札の持参人をその 完全な権利者としてみなして取扱うことができる。ただし、仮大券の場合には、次の段落に定め る規定の適用を妨げない。 本社債が大券により表章されている限り、当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録されている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関に口座を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを含む。)を除く。この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関してユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関が 発行した証明書その他の書類は、明白な誤り又は立証された誤りがある場合を除き、すべての点に おいて最終的で拘束力を有する。)は、TFA、代理人及びその他の支払代理人によりすべての点 (本社債の元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項については、仮大券の条項に従い、仮大券 の所持人が、TFA、代理人及びその他の支払代理人により当該本社債の所持人として取扱われる ものとし、「本社債の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該 額面金額の本社債の所持人として取扱われる。仮大券により表章される本社債は、その時点におけ るユーロクリア又は(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグの規則及び手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。 本社債は、当初仮大券の形態で発行され、当該仮大券は当初発行日までにユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグの共通預託機関に利札を付さずに引渡される。本社債が仮大券によって表章されている間は、交換日(以下に定義する。)より前に支払期日の到来する元金及び利息 (もしあれば)の支払は、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対して合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所有が証明された場合に限り、仮大券の呈示と引換えに行われる。本社債の売出し完了後40日目の日(以下「交換日」という。)以後、仮大券の持分は、仮大券の条項に従って合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所有の証明書と引換えに(手数料なしで)利札を付さない恒久大券の持分と交換される。仮大券の所持人は、正当な証明を行ったにもかかわらず、仮大券の恒久大券の持分との交換が不当に留保又は拒絶された場合を除き、交換日以降、支払期日を迎えた利息又は元金の支払を受ける権利を有しない。恒久大券は、次のいずれかの場合に、その全部(一部は不可)をセキュリティー印刷された利札付の最終券面と(手数料なしで)交換される本社債が大券により表章されている限り、当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録されている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関に口座を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを含む。)を除く。この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関してユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関が発行した証明書その他の書類は、明白な誤り又は立証された誤りがある場合を除き、すべての点において最終的でかつ拘束力を有する。)は、TMF、代理人及びその他の支払代理人によりすべての点(本社債の元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項については、仮大券の条項に従い、仮大券の所持人が、TMF、代理人及びその他の支払代理人により当該本社債の所持人として取扱われるものとし、「本社債の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該額面金額の本社債の所持人として取扱われる。仮大券により表章される本社債は、その時点におけるユーロクリア又は(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグの規則及び手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面
共通事項. 以下に記載される条件に従って、本社債及び利札の所有権は交付により移転する。各利札の所持人は、当該利札が社債券に添付されているか否かを問わず、利札の所持人という資格に基づき、本社債に含まれている当該利札に関係する一切の規定の適用を受け、これに拘束される。以下に記載される条件に従って、TFA及び支払代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本社債若しくは利札の所有に係る注記、券面上の記載又は本社債若しくは利札の以前の紛失若しくは盗失の注記を含む、それに反する内容の通知にかかわらず)本社債又は利札の持参人をその完全な権利者としてみなして取扱うことができる。ただし、仮大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない以下に記載される条件に従って、本社債及び利札の所有権は交付により移転する。各利札の所 持人は、当該利札が社債券に添付されているか否かを問わず、利札の所持人という資格に基づき、本社債に含まれている当該利札に関係する一切の規定の適用を受け、これに拘束される。以下に 記載される条件に従って、TMF及び支払代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、 本社債若しくは利札の所有に係る注記、券面上の記載又は本社債若しくは利札の以前の紛失若し くは盗失の注記を含む、それに反する内容の通知にかかわらず)本社債又は利札の持参人をその 完全な権利者としてみなして取扱うことができる。ただし、仮大券の場合には、次の段落に定め る規定の適用を妨げない。 本社債が大券により表章されている限り、当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録されている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関に口座を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを含む。)を除く。この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関してユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関が 発行した証明書その他の書類は、明白な誤り又は立証された誤りがある場合を除き、すべての点に おいて最終的で拘束力を有する。)は、TFA、代理人及びその他の支払代理人によりすべての点 (本社債の元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項については、仮大券の条項に従い、仮大券 の所持人が、TFA、代理人及びその他の支払代理人により当該本社債の所持人として取扱われる ものとし、「本社債の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該 額面金額の本社債の所持人として取扱われる。仮大券により表章される本社債は、その時点におけ るユーロクリア又は(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグの規則及び手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。 本社債は、当初仮大券の形態で発行され、当該仮大券は当初発行日までにユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグの共通預託機関に利札を付さずに引渡される。本社債が仮大券によって表章されている間は、交換日(以下に定義する。)より前に支払期日の到来する元金及び利息 (もしあれば)の支払は、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対して合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所有が証明された場合に限り、仮大券の呈示と引換えに行われる。本社債の売出し完了後40日目の日(以下「交換日」という。)以後、仮大券の持分は、仮大券の条項に従って合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所有の証明書と引換えに(手数料なしで)利札を付さない恒久大券の持分と交換される。仮大券の所持人は、正当な証明を行ったにもかかわらず、仮大券の恒久大券の持分との交換が不当に留保又は拒絶された場合を除き、交換日以降、支払期日を迎えた利息又は元金の支払を受ける権利を有しない。恒久大券は、次のいずれかの場合に、その全部(一部は不可)をセキュリティー印刷された利札付の最終券面と(手数料なしで)交換される本社債が大券により表章されている限り、当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録されている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関に口座を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを含む。)を除く。この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関してユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合 意された決済機関が発行した証明書その他の書類は、明白な誤り又は立証された誤りがある場合を除き、すべての点において最終的でかつ拘束力を有する。)は、TMF、代理人及びその他の支払代理人によりすべての点(本社債の元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項については、仮大券の条項に従い、仮大券の所持人が、TMF、代理人及びその他の支払代理人により当該本社債の所持人として取扱われるものとし、「本社債の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該額面金額の本社債の所持人として取扱われる。仮大券により表章される本社債は、その時点におけるユーロクリア又は(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグの規則及び手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面
共通事項. 以下に記載される条件に従って、本社債及び利札の所有権は交付により移転する。各利札の所持人は、当該利札が社債券に添付されているか否かを問わず、利札の所持人という資格に基づき、本社債に含まれている当該利札に関係する一切の規定の適用を受け、これに拘束される。以下に記載される条件に従って、TFA及び支払代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本社債若しくは利札の所有に係る注記、券面上の記載又は本社債若しくは利札の以前の紛失若しくは盗失の注記を含む、それに反する内容の通知にかかわらず)本社債又は利札の持参人をその完全な権利者としてみなして取扱うことができる。ただし、仮大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない。 本社債が大券により表章されている限り、当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録されている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関に口座を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを含む。)を除く。この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関してユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関が 本社債が大券により表章されている限り、当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリ ーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所 持人として登録されている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他 の合意された決済機関に口座を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセ ンブルグを含む。)を除く。この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関 してユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関が 発行した証明書その他の書類は、明白な誤り又は立証された誤りがある場合を除き、すべての点に おいて最終的で拘束力を有する。)は、TFA、代理人及びその他の支払代理人によりすべての点 (本社債の元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項については、仮大券の条項に従い、仮大券 の所持人が、TFA、代理人及びその他の支払代理人により当該本社債の所持人として取扱われる ものとし、「本社債の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該 額面金額の本社債の所持人として取扱われる。仮大券により表章される本社債は、その時点におけ るユーロクリア又は(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグの規則及び手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。 本社債は、当初仮大券の形態で発行され、当該仮大券は当初発行日までにユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグの共通預託機関に利札を付さずに引渡される。本社債が仮大券によって表章されている間は、交換日(以下に定義する。)より前に支払期日の到来する元金及び利息 (もしあれば)の支払は、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対して合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所有が証明された場合に限り、仮大券の呈示と引換えに行われる。本社債の売出し完了後40日目の日(以下「交換日」という。)以後、仮大券の持分は、仮大券の条項に従って合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所有の証明書と引換えに(手数料なしで)利札を付さない恒久大券の持分と交換される。仮大券の所持人は、正当な証明を行ったにもかかわらず、仮大券の恒久大券の持分との交換が不当に留保又は拒絶された場合を除き、交換日以降、支払期日を迎えた利息又は元金の支払を受ける権利を有しない。恒久大券は、次のいずれかの場合に、その全部(一部は不可)をセキュリティー印刷された利札付の最終券面と(手数料なしで)交換される。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面
共通事項. 以下に記載される条件に従って、本社債及び利札の所有権は交付により移転する。各利札の所持人は、当該利札が社債券に添付されているか否かを問わず、利札の所持人という資格に基づき、本社債に含まれている当該利札に関係する一切の規定の適用を受け、これに拘束される。以下に記載される条件に従って、TFA及び支払代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本社債若しくは利札の所有に係る注記、券面上の記載又は本社債若しくは利札の以前の紛失若しくは盗失の注記を含む、それに反する内容の通知にかかわらず)本社債又は利札の持参人をその完全な権利者としてみなして取扱うことができる。ただし、仮大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない以下に記載される条件に従って、本社債及び利札の所有権は交付により移転する。各利札の所 持人は、当該利札が社債券に添付されているか否かを問わず、利札の所持人という資格に基づき、本社債に含まれている当該利札に関係する一切の規定の適用を受け、これに拘束される。以下に 記載される条件に従って、TMF及び支払代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、 本社債若しくは利札の所有に係る注記、券面上の記載又は本社債若しくは利札の以前の紛失若し くは盗失の注記を含む、それに反する内容の通知にかかわらず)本社債又は利札の持参人をその 完全な権利者としてみなして取扱うことができる。ただし、仮大券の場合には、次の段落に定め る規定の適用を妨げない。 本社債が大券により表章されている限り、当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録されている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関に口座を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを含む。)を除く。この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関してユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関が 発行した証明書その他の書類は、明白な誤り又は立証された誤りがある場合を除き、すべての点に おいて最終的で拘束力を有する。)は、TFA、代理人及びその他の支払代理人によりすべての点 (本社債の元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項については、仮大券の条項に従い、仮大券 の所持人が、TFA、代理人及びその他の支払代理人により当該本社債の所持人として取扱われる ものとし、「本社債の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該 額面金額の本社債の所持人として取扱われる。仮大券により表章される本社債は、その時点におけ るユーロクリア又は(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグの規則及び手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。 本社債は、当初仮大券の形態で発行され、当該仮大券は当初発行日までにユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグの共通預託機関に利札を付さずに引渡される。本社債が仮大券によって表章されている間は、交換日(以下に定義する。)より前に支払期日の到来する元金及び利息 (もしあれば)の支払は、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対して合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所有が証明された場合に限り、仮大券の呈示と引換えに行われる。本社債の売出し完了後40日目の日(以下「交換日」という。)以後、仮大券の持分は、仮大券の条項に従って合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所有の証明書と引換えに(手数料なしで)利札を付さない恒久大券の持分と交換される。仮大券の所持人は、正当な証明を行ったにもかかわらず、仮大券の恒久大券の持分との交換が不当に留保又は拒絶された場合を除き、交換日以降、支払期日を迎えた利息又は元金の支払を受ける権利を有しない。恒久大券は、次のいずれかの場合に、その全部(一部は不可)をセキュリティー印刷された利札付の最終券面と(手数料なしで)交換される本社債が大券により表章されている限り、当該時点においてユーロクリア若しくはクリアスト リーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債 の所持人として登録されている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又 はその他の合意された決済機関に口座を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアスト リーム・ルクセンブルグを含む。)を除く。この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本 社債の額面金額に関してユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の 合意された決済機関が発行した証明書その他の書類は、明白な誤り又は立証された誤りがある場 合を除き、すべての点において最終的でかつ拘束力を有する。)は、TMF、代理人及びその他の支 払代理人によりすべての点(本社債の元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項については、仮大券の条項に従い、仮大券の所持人が、TMF、代理人及びその他の支払代理人により当該本社債 の所持人として取扱われるものとし、「本社債の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従っ て解釈される。)において当該額面金額の本社債の所持人として取扱われる。仮大券により表章 される本社債は、その時点におけるユーロクリア又は(場合により)クリアストリーム・ルクセ ンブルグの規則及び手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面
共通事項. 以下に記載される条件に従って、本社債及び利札の所有権は交付により移転する。各利札の所持人は、当該利札が社債券に添付されているか否かを問わず、利札の所持人という資格に基づき、本社債に含まれている当該利札に関係する一切の規定の適用を受け、これに拘束される。以下に記載される条件に従って、TFA及び支払代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本社債若しくは利札の所有に係る注記、券面上の記載又は本社債若しくは利札の以前の紛失若しくは盗失の注記を含む、それに反する内容の通知にかかわらず)本社債又は利札の持参人をその完全な権利者としてみなして取扱うことができる。ただし、仮大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない以下に記載される条件に従って、本社債及び利札の所有権は交付により移転する。各利札の所持人は、当該利札が社債券に添付されているか否かを問わず、利札の所持人という資格に基づき、本社債に含まれている当該利札に関係する一切の規定の適用を受け、これに拘束される。以下に記載される条件に従って、TMF及び支払代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本社債若しくは利札の所有に係る注記、券面上の記載又は本社債若しくは利札の以前の紛失若しくは盗失の注記を含 む、それに反する内容の通知にかかわらず)本社債又は利札の持参人をその完全な権利者としてみなして取扱うことができる。ただし、仮大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない。 本社債が大券により表章されている限り、当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録されている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関に口座を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを含む。)を除く。この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関してユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関が 発行した証明書その他の書類は、明白な誤り又は立証された誤りがある場合を除き、すべての点に おいて最終的で拘束力を有する。)は、TFA、代理人及びその他の支払代理人によりすべての点 (本社債の元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項については、仮大券の条項に従い、仮大券 の所持人が、TFA、代理人及びその他の支払代理人により当該本社債の所持人として取扱われる ものとし、「本社債の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該 額面金額の本社債の所持人として取扱われる。仮大券により表章される本社債は、その時点におけ るユーロクリア又は(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグの規則及び手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。 本社債は、当初仮大券の形態で発行され、当該仮大券は当初発行日までにユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグの共通預託機関に利札を付さずに引渡される。本社債が仮大券によって表章されている間は、交換日(以下に定義する。)より前に支払期日の到来する元金及び利息 本社債が大券により表章されている限り、当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリー ム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人 として登録されている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合 意された決済機関に口座を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブ ルグを含む。)を除く。この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関して ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関が発行し た証明書その他の書類は、明白な誤り又は立証された誤りがある場合を除き、すべての点において最 終的でかつ拘束力を有する。)は、TMF、代理人及びその他の支払代理人によりすべての点(本社債の 元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項については、仮大券の条項に従い、仮大券の所持人が、 TMF、代理人及びその他の支払代理人により当該本社債の所持人として取扱われるものとし、「本社債 の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該額面金額の本社債の 所持人として取扱われる。仮大券により表章される本社債は、その時点におけるユーロクリア又は (もしあれば)の支払は、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対して合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所有が証明された場合に限り、仮大券の呈示と引換えに行われる。本社債の売出し完了後40日目の日(以下「交換日」という。)以後、仮大券の持分は、仮大券の条項に従って合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所有の証明書と引換えに(手数料なしで)利札を付さない恒久大券の持分と交換される。仮大券の所持人は、正当な証明を行ったにもかかわらず、仮大券の恒久大券の持分との交換が不当に留保又は拒絶された場合を除き、交換日以降、支払期日を迎えた利息又は元金の支払を受ける権利を有しない。恒久大券は、次のいずれかの場合に、その全部(一部は不可)をセキュリティー印刷された利札付の最終券面と(手数料なしで)交換される場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグの規則及び手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面
共通事項. 以下に記載される条件に従って、本社債及び利札の所有権は交付により移転する。各利札の所持人は、当該利札が社債券に添付されているか否かを問わず、利札の所持人という資格に基づき、本社債に含まれている当該利札に関係する一切の規定の適用を受け、これに拘束される。以下に記載される条件に従って、TFA及び支払代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本社債若しくは利札の所有に係る注記、券面上の記載又は本社債若しくは利札の以前の紛失若しくは盗失の注記を含む、それに反する内容の通知にかかわらず)本社債又は利札の持参人をその完全な権利者としてみなして取扱うことができる。ただし、仮大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない以下に記載される条件に従って、本社債及び利札の所有権は交付により移転する。各利札の所持人は、当該利札が社債券に添付されているか否かを問わず、利札の所持人という資格に基づき、本社債に含まれている当該利札に関係する一切の規定の適用を受け、これに拘束される。以下に記載される条件に従って、TFA及び支払代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本社債若しくは利札の所有に係る注記、券面上の記載又は本社債若しくは利札の以前の紛失若しくは盗失の注記を含む、それに反する内容の通知にかかわらず)本社債又は利札の持参人をその完全な権利者としてみなして取扱うことができる。ただし、仮大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない。 本社債が大券により表章されている限り、当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録されている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関に口座を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを含む。)を除く。この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関してユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関が 発行した証明書その他の書類は、明白な誤り又は立証された誤りがある場合を除き、すべての点に おいて最終的で拘束力を有する。)は、TFA、代理人及びその他の支払代理人によりすべての点 (本社債の元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項については、仮大券の条項に従い、仮大券 の所持人が、TFA、代理人及びその他の支払代理人により当該本社債の所持人として取扱われる ものとし、「本社債の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該 額面金額の本社債の所持人として取扱われる。仮大券により表章される本社債は、その時点におけ るユーロクリア又は(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグの規則及び手続に従ってのみ、これを譲渡することができる本社債が大券により表章されている限り、当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録されている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関に口座を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを含む。)を除く。この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関してユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関が発行した証明書その他の書類は、明白な誤り又は立証された誤りがある場合を除き、すべての点において最終的でかつ拘束力を有する。)は、TFA、代理人及びその他の支払代理人によりすべての点(本社債の元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項については、仮大券の条項に従い、仮大券の所持人が、TFA、代理人及びその他の支払代理人により当該本社債の所持人として取扱われるものとし、「本社債の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該額面金額の本社債の所持人として取扱われる。仮大券により表章される本社債は、その時点におけるユーロクリア又は(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグの規則及び手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。 本社債は、当初仮大券の形態で発行され、当該仮大券は当初発行日までにユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグの共通預託機関に利札を付さずに引渡される。本社債が仮大券によって表章されている間は、交換日(以下に定義する。)より前に支払期日の到来する元金及び利息 (もしあれば)の支払は、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対して合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所有が証明された場合に限り、仮大券の呈示と引換えに行われる。本社債の売出し完了後40日目の日(以下「交換日」という。)以後、仮大券の持分は、仮大券の条項に従って合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所有の証明書と引換えに(手数料なしで)利札を付さない恒久大券の持分と交換される。仮大券の所持人は、正当な証明を行ったにもかかわらず、仮大券の恒久大券の持分との交換が不当に留保又は拒絶された場合を除き、交換日以降、支払期日を迎えた利息又は元金の支払を受ける権利を有しない。恒久大券は、次のいずれかの場合に、その全部(一部は不可)をセキュリティー印刷された利札付の最終券面と(手数料なしで)交換される。本社債は、当初仮大券の形態で発行され、当該仮大券は当初発行日までにユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグの共通預託機関に利札を付さずに引渡される。本社債が仮大券によって表章されている間は、交換日(以下に定義する。)より前に支払期日の到来する元金及び利息
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