内容の変更等 のサンプル条項

内容の変更等. 第10条 甲は、必要に応じて、委託事務の内容の全部又は一部を変更することができる。この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
内容の変更等. 本サービスは、目的の遂行に必要な場合または経済情勢の変動等のやむを得ない事情が生じた場合は、会員の承諾または会員への事前通知なく内容を変更し、提供の一部を中止できるものとします。 また、以下の場合は、本サービスの提供を中断することができるものとします。
内容の変更等. 第12条 甲は、必要に応じて、契約の内容の全部又は一部を変更することができる。この場合において、契約金又は契約期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
内容の変更等. 第15 条 甲は、必要に応じて、委託業務の内容の全部又は一部を変更することができる。この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
内容の変更等. 第9条 買受人は、必要があるときは、納入物品の内容を変更させ、又は納入の中止をさせることができるものとする。
内容の変更等. 当社は、応募者に予告することなく、本企画の内容の全部又は一部を変更することがあります。当社は、これによって応募者に生じた損害について一切の責任を負いません。
内容の変更等. 第7条 甲は、必要に応じて、委託業務の内容の全部又は一部を変更することができる。この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
内容の変更等. 1. 当社は、会員への事前の通知なくして本サービスの内容、名称または仕様を変更することがあります。
内容の変更等. 本サービスは、以下の場合に利用者等の承諾または事前通知なく、内容の変更または本サービスの提供の一部中止ができるものとします。また、利用者等へ事前通知することで利用者等の承諾なく、本サービスの提供の全部を中止できるものとします。

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  • 契約内容の変更等 第20条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 報酬等 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。

  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 前払金の使用等 第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。