円建支払額設定特約 のサンプル条項

円建支払額設定特約. 〇 この特約は、外貨建契約の場合、生存給付金に対して円建で指定上限額を設定し、円でお支払いする特約です。この生存給付金は、生存給付金支払日の前営業日*における所定の為替レートを用いて円に換算します。 * その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直前のその金融機関の営業日とします。ただし、その日が、契約日以前の日となる場合は契約日(その日が、当社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日)とします。 ※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レートの適用日における対顧客電信売相場 (TTB)を下ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信売相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。 〇 指定上限額は10 万円以上1 万円単位で、契約日におけるTTMで円換算した生存給付金額の20%~ 130%の範囲内で設定できます。 〇 設定した指定上限額は、変更することができます。この変更日は、当社がこの請求を受付けた日となります。 〇 契約者の申し出により、保険契約の締結の際もしくは締結後に付加することができます。また、指定上限額の変更も可能です。 〇 契約者はこの特約を解約することができます。その場合、繰越準備金があるときは、この特約の解約払戻金として繰越準備金を契約者にお支払いします。 〇 この特約を付加した場合で、生存給付金と繰越準備金を合計した金額の円換算額が指定上限額以上となったときは、生存給付金の支払額は指定上限額とします。指定上限額を上回った金額は、契約通貨建ての繰越準備金として所定の利率による利息を付して積立てます(最終回の生存給付金を支払う場合には、指定上限額を上回った金額を契約者にお支払いします)。 一方、この円換算額が指定上限額未満となった場合、この円換算額を生存給付金の支払額としてお支払いし、その後の繰越準備金は0(ゼロ)となります。 〇 解約または被保険者が死亡した場合に、繰越準備金があるときは、解約払戻金または死亡保険金に繰越準備金を加えた金額を解約払戻金または死亡保険金としてお支払いします。 〇 特約の解約に伴い、円建支払額設定特約(外貨支払用)を付加する場合、この特約の解約日における繰越準備金は円建支払額設定特約(外貨支払用)における繰越準備金として取扱います。 〇 この特約を付加した場合で、生存給付金の円換算額と繰越準備金を合計した金額が指定上限額以上となったときは、生存給付金の支払額は指定上限額とします。指定上限額を上回った金額は、円建ての繰越準備金として所定の利率による利息を付して積立てます(最終回の生存給付金を支払う場合には、指定上限額を上回った金額を契約者にお支払いします)。 一方、この合計金額が指定上限額未満となった場合、この合計金額を生存給付金の支払額としてお支払いし、その後の繰越準備金は0(ゼロ)となります。 〇 解約または被保険者が死亡した場合に、繰越準備金があるときは、解約払戻金または死亡保険金に契約通貨に換算した繰越準備金を加えた金額を解約払戻金または死亡保険金としてお支払いします。 ご注意 ・ 生存給付金を当社所定の日における所定の為替レートで円に換算してお支払いします。そのため、為替相場の変動による影響を受けるため、毎年の円でお受取りいただく生存給付金額が変動します。 ・ 指定上限額を設定した場合、生存給付金の受取時における為替水準により、円でお受取りいただく生存給 付金額が指定した指定上限額未満となる可能性があります。
円建支払額設定特約. 〇 この特約は、外貨建契約の場合、生存給付金に対して円建で指定上限額を設定し、円でお支払いする特約です。この生存給付金は、生存給付金支払日の前営業日*における所定の為替レートを用いて円に換算します。 * その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直前のその金融機関の営業日とします。ただし、その日が、契約日以前の日となる場合は契約日(その日が、当社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日)とします。 ※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レートの適用日における対顧客電信売相場 (TTB)を下ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信売相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。 〇 指定上限額は10 万円以上1 万円単位で、契約日におけるTTMで円換算した生存給付金額の20%~ 130%の範囲内で設定できます。 〇 設定した指定上限額は、変更することができます。この変更日は、当社がこの請求を受付けた日となります。 〇 契約者の申し出により、保険契約の締結の際もしくは締結後に付加することができます。また、指定上限額の変更も可能です。

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  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 流動性リスク 有価証券等を売却する場合は、市場等で取引の相手を探すことになりますが、希望価格での取引相手が見つからない場合あるいは取引の相手自体が見つからない場合には、予定していた売却ができないことや売却のタイミングを逃すことで不測の損失を被ることがあり、ファンドの基準価額の下落要因となります。 一般的に市場規模や取引量が小さい銘柄を売却する際は、流動性リスクが高くなります。

  • 運営委員会 第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 利用契約の成立 1.本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 存続条項 第19条 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 反社会的勢力との取引拒絶 この契約は、お客様が下記55.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記55.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は契約をお断りするものとします。

  • 契約金額の支払 第12条 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。