分割の方法 のサンプル条項

分割の方法. 本合併の効力発生日の前日である 2021 年2月 28 日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の所有する投資口を、1口につき2口の割合をもって分割します。本投資口分割は、本合併契約が解除され又は失効していないことを条件として、本合併の効力発生日である 2021 年3月1日において効力を生じるものとします。
分割の方法. 甲及び乙は、本契約の定めるところに従い、甲のソフトウェア開発関連事業(以下「本件事業」という。)に関して有する権利義務のうち第 3 条に定めるものを乙に承継させる吸収分割(以下「本件分割」という。)を行う。
分割の方法. 本合併の効力発生日の前日である 2024 年 10 月 31 日の最終の投資主名簿に記載又は記録された MFLP の投資主の所有投資口 1 口につき、4 口の割合をもって分割いたします。本投資口分割は、本合併の効力発生日の前日までに本合併に係る合併契約が解除され又は失効していないことを条件として、本合併の効力発生日である 2024 年 11 月 1 日において効力を生じるものとします。
分割の方法. 本合併の効力発生日の前日である2020年7月31日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の所有する投資口を、1口につき2口の割合をもって分割します。本投資口分割は、本合併契約が解除されていないことを条件として、本合併の効力発生日である2020年8月1日において効力を生じるものとします。 (b) スターアジアリートは、2020年3月13日を取得予定日として、株式会社長谷工不動産及び株式会社LIXILリアルティから、それぞれ、アーバンパーク市ヶ尾及びアーバンパーク行徳に係る不動産信託受益権の取得を行うことについて、2020年3月2日付で売買契約を締結しており、 2020年3月13日付でこれらの資産を取得しています。 (c) スターアジアリートは、2020年7月1日及び2020年12月1日を譲渡予定日として、関電不動産開発株式会社に対しアルファベットセブンに係る不動産信託受益権(2020年7月1日については準共有持分40%、2020年12月1日については準共有持分60%)を譲渡することについて、2020年3月2日付で売買契約を締結しています。 (2) 吸収合併消滅法人(本投資法人)についての事項 本投資法人の最終営業期間の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 (a) さくら総合リートは、本合併に伴い、決算期を現行の6月末日及び12 月末日から1月末日及び7月末日に変更する旨の規約変更に係る議案を、 2020年3月30日開催予定の投資主総会に上程することを決定していま す。当該規約変更に係る議案が投資主総会において承認された場合に は、さくら総合リートにおける本合併の効力発生前の最終期の営業期 間は2020年1月1日から2020年7月31日の7か月となります。 (b) さくら総合リートは、さくら総合リートの投資主であるギャラクシー・ジェイリート・ピーティーワイ・リミテッド(2020年2月29日までさくら総合リートの資産運用会社であったさくら不動産投資顧問の議決権付株式のすべてを所有する株主)より、ライオンパートナーズ招集投資主総会(注1)における決議に関して、東京地方裁判所において、投資主総会決議取消しの訴えの提起を受けていましたが、2020年2月27日付で請求棄却の判決が下されています。

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  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 決議の方法 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 申込みの方法 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 契約申込みの方法 本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • 信用販売の方法 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。 2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします。 4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします。 5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします。 6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。 7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。

  • 商品の仕組み ご加入前におけるご確認事項

  • 本サービスの不正使用による振込等 1. 個人の契約者のご利用の場合、盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下、 「不正な振込等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、個人の契約者は当組合に対して不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 (1) 不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。 (2) 当組合の調査に対し、契約者から十分な説明が行われていること。 (3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当組合に示していること。 2. 前項の請求がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意または重過失による場合を除き、当組合は当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額を補てんするものとします。ただし、不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、不正な振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当組合は被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。 3. 前記 1・2 の規定は前記 1 にかかる当組合への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 4. 前記 1 の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんの責任を負いません。 (1) 不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 a 不正な振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合 b 契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家政婦等)によって行われた場合 c 契約者が被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して暗証番号等が盗取された場合 5. 当組合が前記 2 に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 6. 当組合が前記 2 により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象貯金に関する権利は消滅します。 7. 当組合が前記 2 により補てんを行ったときは、当組合は当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 専属的合意管轄裁判所 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。