別表Ⅰ・別表Ⅱ・別表Ⅲ・別表Ⅳおよび別表Ⅴの金額改訂の実施時期 のサンプル条項

別表Ⅰ・別表Ⅱ・別表Ⅲ・別表Ⅳおよび別表Ⅴの金額改訂の実施時期. 平成11年12月1日 平成20年 5 月1日平成25年 6 月1日平成30年12月1日令和 2 年 5 月1日
別表Ⅰ・別表Ⅱ・別表Ⅲ・別表Ⅳおよび別表Ⅴの金額改訂の実施時期. 平成6年4月1日 平成8年4月1日平成12年2月1日 平成15年6月1日令和2年4月1日令和4年4月1日
別表Ⅰ・別表Ⅱ・別表Ⅲ・別表Ⅳおよび別表Ⅴの金額改訂の実施時期. 平成20年12月1日

Related to 別表Ⅰ・別表Ⅱ・別表Ⅲ・別表Ⅳおよび別表Ⅴの金額改訂の実施時期

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。 ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利 (契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。 (例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。 契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。

  • 契約者の義務 1 契約者は、次のことを遵守しなければなりません。

  • 免責金額 (1)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1の事故について、保険証券に記載された特別約款の財物損壊の免責金額を適用します。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(日常会話コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の 公表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。

  • 保険金をお支払いしない場合 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 分配方針 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。