別表Ⅰ・別表Ⅱ・別表Ⅲ・別表Ⅳおよび別表Ⅴの金額改訂の実施時期 のサンプル条項

別表Ⅰ・別表Ⅱ・別表Ⅲ・別表Ⅳおよび別表Ⅴの金額改訂の実施時期. 平成 7 年 4 月1日
別表Ⅰ・別表Ⅱ・別表Ⅲ・別表Ⅳおよび別表Ⅴの金額改訂の実施時期. 平成 6 年10月1日 平成 9 年 5 月1日平成15年 3 月1日平成17年 4 月1日
別表Ⅰ・別表Ⅱ・別表Ⅲ・別表Ⅳおよび別表Ⅴの金額改訂の実施時期. 平成11年12月1日 平成20年 5 月1日平成25年 6 月1日平成30年12月1日令和 2 年 5 月1日
別表Ⅰ・別表Ⅱ・別表Ⅲ・別表Ⅳおよび別表Ⅴの金額改訂の実施時期. 平成20年12月1日
別表Ⅰ・別表Ⅱ・別表Ⅲ・別表Ⅳおよび別表Ⅴの金額改訂の実施時期. 平成6年4月1日 平成8年4月1日平成12年2月1日 平成15年6月1日令和2年4月1日令和4年4月1日

Related to 別表Ⅰ・別表Ⅱ・別表Ⅲ・別表Ⅳおよび別表Ⅴの金額改訂の実施時期

  • 表明保証 1. 加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 特約の消滅 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。

  • 約款の改定 本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。

  • 基本保険金額 死亡保険金および災害死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。 ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利 (契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。 (例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。 契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。 繰下げ前の年金支払開始日のことです。繰下げ期間中の積立金額の計算や繰下げ期間の基準となる日をいいます。 被保険者が年金支払開始日前に、責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその日から180 日以内に死亡したとき、または責任開始期以後に発病した特定感染症を直接の原因として死亡したときにお支払いするお金のことをいいます。 基準日以後の据置期間中における各日の参照指数の上昇率のうち最も大きい値のことをいいます。 上昇率の計算に用いるために会社が指定する指標のことをいいます。

  • 契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 連絡/通知 本サービスに関する問い合わせその他登録ユーザーから当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から登録ユーザーに対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 免責金額 補償管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。