改訂の実施時期 のサンプル条項

改訂の実施時期. この規程は、平成11年12月1日から一部改訂実施する。
改訂の実施時期. 定義)および第 20 条(契約の解除)の変更規程は、平成26年8月1日から改訂実施する。
改訂の実施時期. この規程は、平成30年6月1日から一部改訂実施する。
改訂の実施時期. 1 この規程は、平成 12 年 1 月 1 日から一部改訂実施する。 2 この規程は、平成 24 年 12 月 1 日から一部改訂実施する(第 2 条第 13 項、第 20 条第 3 項・第 4 項)。 3 この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から一部改訂実施する(第 5 条、第 6 条第 1 項、第 7 条、第 31 条第 1 項)。
改訂の実施時期. この規程は、平成25年5月28日から一部改訂実施する。この規程は、令和2年4月1日から一部改訂実施する。 この規程は、令和4年4月1日から一部改訂実施する。 脱退一時金額表 ( 払方: 月払 掛金: 1,000円 ) 別表Ⅰ 年\月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 910 1,820 2,730 3,640 4,550 5,460 6,370 7,280 8,190 9,100 10,010 10,920 1 11,830 12,740 13,650 14,560 15,470 16,380 17,290 18,200 19,110 20,020 20,930 21,840 2 22,750 23,660 24,570 25,480 26,390 27,300 28,210 29,120 30,030 30,940 31,850 32,760
改訂の実施時期. この規程は、令和3年6月1日から一部改訂実施する。
改訂の実施時期. 平成27年11月 1日から一部改訂実施令和 2年 4月 1日から一部改訂実施

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  • 料金の適用開始の時期 料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合及びお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。

  • 教育の実施 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。

  • 契約の成立時期 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。

  • 紛失・盗難 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。

  • 個人情報の開示・訂正・削除 (1) 会員等および会員等の配偶者は、当社および第3条で記載する個人信用情報機関ならびに第4条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 土地への立入り 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

  • 紛失・盗難・偽造 1. カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。 3. 偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。 5. 当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。

  • 共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 契約内容の登録 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。