利便性のため「会社」による終了 のサンプル条項

利便性のため「会社」による終了. 会社」は、利便性のため、自己の裁量により、30 日前までに書面で通知することにより、「契約」を終了するか、または、「適用範囲」を短縮することができる。

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  • 追加保険料の払込み ⑴ 当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • 保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合 (1)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。

  • 債務の返済等にあてる順序 1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。

  • 分割払い 1.分割払いは次の方法で指定するものとします。

  • 保険料の払込み ⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。

  • 幹事保険会社の行為の効果 この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。

  • 事故の発生 ⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことを知った場は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。

  • 応募方法 本プログラムに応募するには、以下✰各号に従う必要があります。

  • 利用中止 1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。

  • 不可抗力 当社は、天災、疫病の蔓延、悪意の第三者による妨害行為、本サービスの提供に際して当社が利用する第三者のソフトウェアの瑕疵や機器の故障等、当社に責任のない事由により、お客さまが本サービスを利用することができなくなった場合であっても、これによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。